○美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
平成7年3月20日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年美浜町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間の割振りの特例の基準)
第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の規定により週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間についてこれを定め、勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。
2 条例第4条第2項ただし書の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合においても、前項と同様とする。
(週休日の振替等)
第3条 任命権者は、条例第5条の規定により職員に週休日において特に勤務を命じ、勤務日(条例第3条第2項又は条例第4条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下本項において同じ。)に割り振られた勤務時間を週休日(条例第4条第2項の規定により割り振られた場合を含む。以下本項において同じ。)に割り振り、又は勤務日に割り振られた勤務時間のうち4時間(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。第4項において「4時間の勤務時間」という。)を週休日に割り振ること(以下「週休日の振替等」という。)を行おうとするときは、時間外勤務等命令票・週休振替日及び代休等命令票(様式第1号)によらなければならない。
2 条例第5条の規則で定める期間は、勤務を命じようとする週休日の属する1週の期間とする。
3 任命権者は、前項の規定によることが困難と認められる場合にあっては、勤務を命じようとする日を起算日とする4週間前の日から当該勤務を命じようとする日を起算日とする8週間後の日までの期間に限り、週休日の振替等を行うことができる。ただし、週休日の振替等を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日及び週休日の振替等により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
4 任命権者は、4時間の勤務時間を週休日に割り振る場合には、勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
ア 就業していない場合(就業日数が1月について3日以下の場合を含む。)
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態にない場合
ウ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定がなく、又は産後8週間を経過している場合
(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合
(3) 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合
(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、休憩時間を短縮することにより30分以上短縮されると認められるとき。
(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合
2 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会するなどその内容について確認するものとする。
3 職員は、休憩時間を自由に利用することができる。
(勤務時間の割振り等の明示)
第5条 任命権者は、条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、職員に対して速やかにその旨を明示しなければならない。
(宿日直勤務)
第6条 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎内の監視を目的とする勤務
(2) 削除
第7条 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
2 任命権者は、前項の勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないようにしなければならない。
(ア) 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月
7 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。
(育児を行う職員の早出遅出勤務)
第8条の2 条例第8条の3第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るために赴く職員とする。
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第8条の3 条例第8条の3第1項の規定による請求(以下「早出遅出勤務請求」という。)は、当該早出遅出勤務請求に係る一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ早出遅出勤務請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 任命権者は、早出遅出勤務請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について速やかに当該早出遅出勤務請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知後に新たに公務の運営に支障が生じる日があることが明らかになったときは、任命権者は、当該支障が生じる日の前日までに、当該早出遅出勤務請求をした職員に対し、その旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、早出遅出勤務の措置の実施に当たっては、当該始業の時刻にあっては午前7時以後、終業の時刻にあっては午後7時以前に設定するものとする。
4 任命権者は、早出遅出勤務請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該早出遅出勤務請求をした職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。
5 早出遅出勤務請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合において、子が出生する前において、早出遅出勤務請求をした職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。
第8条の4 早出遅出勤務請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該早出遅出勤務請求はされなかったものとみなす。
(1) 早出遅出勤務請求に係る子が死亡したとき。
(2) 早出遅出勤務請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該早出遅出勤務請求をした職員の子でなくなったとき。
(3) 早出遅出勤務請求をした職員が当該早出遅出勤務請求に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 早出遅出勤務請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなったとき。
2 早出遅出勤務開始日から早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該早出遅出勤務請求は、その該当することとなった日を早出遅出勤務期間終了日とする請求があったものとみなす。
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第8条の6 条例第8条の4第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 深夜(条例第8条の4第1項の深夜をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により条例第8条の4第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限請求」という。)に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
2 条例第8条の4第2項の「3歳に満たない」とは、満3歳の誕生日の前日までをいう。
第8条の7 深夜勤務制限請求は、当該深夜勤務制限請求に係る一の期間(1月以上6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに、深夜勤務制限請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 任命権者は、深夜勤務制限請求があった場合においては、公務の運営の支障の有無について、速やかに、当該深夜勤務制限請求をした職員に対し通知しなければならない。この場合において、当該通知をした後、新たに公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなったときは、任命権者は、当該支障が生じる日の前日までに、当該深夜勤務制限請求をした職員に対し、その旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、深夜勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該深夜勤務制限請求をした職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。
4 深夜勤務制限請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合において、子が出生する前に深夜勤務制限請求をした職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。
第8条の8 深夜勤務制限請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該深夜勤務制限請求は、されなかったものとみなす。
(1) 深夜勤務制限請求に係る子が死亡したとき。
(2) 深夜勤務制限請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該深夜勤務制限請求をした職員の子でなくなったとき。
(3) 当該深夜勤務制限請求をした職員が当該深夜勤務制限請求に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 深夜勤務制限請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなったとき。
2 深夜勤務制限間始日から深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該深夜勤務制限請求は、その該当することとなった日を深夜勤務制限期間終了日とする請求であったものとみなす。
(育児を行う職員の時間外勤務の制限)
第8条の9 条例第8条の4の規定による請求(以下「時間外勤務制限請求」という。)は、当該時間外勤務制限請求に係る一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに、時間外勤務制限請求書(様式第3号)により行うものとする。この場合において、条例第8条の4第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 任命権者は、時間外勤務制限請求があった場合においては、条例第8条の4第3項に規定する措置(次項において「措置」という。)を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに、当該時間外勤務制限請求をした職員に対し通知しなければならない。
3 任命権者は、時間外勤務制限請求が、当該時間外勤務制限請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該時間外勤務制限請求をした職員に対し通知しなければならない。
5 任命権者は、時間外勤務制限請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限請求をした職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。
6 時間外勤務制限請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合において、子が出生する前に時間外勤務制限請求をした職員は、子が出生した後、速やかに、当該子の氏名及び生年月日を任命権者に届け出なければならない。
第8条の10 時間外勤務制限請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該時間外勤務制限請求は、されなかったものとみなす。
(1) 時間外勤務制限請求に係る子が死亡したとき。
(2) 時間外勤務制限請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該時間外勤務制限請求をした職員の子でなくなったとき。
(3) 時間外勤務制限請求をした職員が当該時間外勤務制限請求に係る子と同居しないこととなったとき。
(4) 時間外勤務制限請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなったとき。
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、時間外勤務制限請求をした職員がそれぞれ条例第8条の4第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務制限請求に係る期間を経過する日の前日までに、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、当該時間外勤務請求は、当該時間外勤務制限開始日からその該当することとなった日までの期間についての請求であったものとみなす。
(1) 前項各号のいずれかに該当することとなった場合
(2) 時間外勤務制限請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限についての準用)
第8条の11 第8条の7(第4項を除く。)及び第8条の8(第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の7第1項中「深夜勤務制限請求は」とあるのは「条例第8条の4第4項において準用する同条第1項の規定による請求(以下「深夜勤務制限請求」という。)は」と、第8条の8第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第3項中「育児状況変更届(様式第4号)」とあるのは「介護状況変更届(様式第4号)」と読み替えるものとする。
2 第8条の9(第6項を除く。)及び前条(第1項第3号から第5号まで並びに第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の9第1項中「時間外勤務制限請求は」とあるのは、「条例第8条の4第4項において準用する同条第3項の規定による請求(以下「時間外勤務制限請求」という。)は」と、同条第2項中「条例第8条の4第3項」とあるのは「条例第8条の4第4項において準用する同条第3項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該時間外勤務制限請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該時間外勤務制限請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項各号」と、同条第3項中「育児状況変更届(様式第4号)」とあるのは「介護状況変更届(様式第4号)」と読み替えるものとする。
(時間外勤務代休時間の指定)
第8条の12 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、美浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年美浜町条例第10号。以下「給与条例」という。)第15条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第15条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第15条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
2 代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
3 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
第10条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下本条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったもの及び公益的法人等への美浜町職員の派遣等に関する条例(平成15年美浜町条例第22号)第2条第1項の規定により派遣された職員であって当該年に職務に復帰したものとする。
3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇又は年次有給休暇に相当する休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号アの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇又は年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数
第10条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は1週間当たりの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更され、変更後の勤務形態が変更前のそれを上回ることとなったときにおける当該変更の日以後における年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数(以下この条において「付与日数」という。)に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数(以下この条において「繰越日数」という。)を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数(以下この条において「使用日数」という。)を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率(1に満たない場合にあっては、1とする。以下この条において同じ。)を乗じて得た日数(使用日数が繰越日数に満たない場合にあっては、付与日数に次の各号に掲げる場合に応じ次の各号に掲げる率を乗じて得た日数に、繰越日数から使用日数を減じて得た日数を加えて得た日数)(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下この条において同じ。)をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)若しくは不斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものをいう。)をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は不斉一型育児短時間勤務若しくは不斉一型短時間勤務を終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(年次有給休暇の繰越し)
第11条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、当該年の年次有給休暇の日数から当該年に使用した日数を差し引いた日数が20日を超えない職員にあっては当該日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日とする。
(年次有給休暇の単位)
第12条 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは、1時間を単位とすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、年次休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(年次有給休暇の請求)
第13条 職員は、年次有給休暇を受けようとするときは、あらかじめ休暇願(様式第2号)により請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して、事後において請求することができる。この場合において、その請求は、当該事由の消滅後速やかに行わなければならない。
(1) 公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により疾病にかかり、又は負傷し、療養を要する場合 療養に必要と認める期間
(3) 女性職員で生理日の勤務が著しく困難である場合(第2号に掲げる場合を除く。) 連続する2日以内
2 前項第2号、次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が定める場合にあっては、その日数を考慮して町長が定める期間)の病気休暇を使用した職員(この項の規定により病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が除外日を除いて連続して使用した病気休暇の期間の末日の翌日から1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承諾を受けて勤務しない時間その他の町長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあっては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において実勤務日数という。)が20日に達する日までの間に、再度の病気休暇を使用したときは、当該再度の病気休暇の期間を直前の病気休暇の期間は連続しているものとみなす。
3 使用した病気休暇の期間が、除外日を除いて連続した90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかった日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における病気休暇にかかる負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項第2号の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における病気休暇の期間は、90日を超えることができない。
4 使用した病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した病気休暇の期間における病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項第2号の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る病気休暇を承認することができる。この場合において、当該病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。
6 職員は、病気休暇を受けようとするときは、休暇願(様式第2号)により、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、病気休暇の期間が引き続き7日を超えるときは、医師の診断書を添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ承認を受けることができなかった場合には、その事由を付して、速やかに承認を受けなければならない。
7 病気休暇の単位は、1日とする。ただし、任命権者が特に必要と認めるときは1時間を単位とすることができる。
2 特別休暇の単位は、同表で1時間を単位とする場合を除き1日とする。ただし、任命権者において必要と認めるときは、1時間を単位とすることができる。
(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で次に掲げるもの
ア 父母の配偶者
イ 配偶者の父母の配偶者
ウ 子の配偶者
エ 配偶者の子
オ 孫(その父母のいずれもが死亡している者に限る。)
2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり本条第13項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、歴に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
9 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
10 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該育児時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
11 介護休暇の請求は、あらかじめ介護休暇・介護時間承認申請書(様式第6号。以下「申請書」という。)により行わなければならない。
12 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。
13 任命権者は、介護休暇の請求について条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
14 介護休暇の承認、不承認若しくは取消しの通知は、次に掲げる様式により行うものとする。
(1) 介護休暇・介護時間承認通知書(様式第7号)
(2) 介護休暇・介護時間不承認通知書(様式第8号)
(3) 介護休暇・介護時間取消通知書(様式第9号)
(介護時間)
第17条 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時間まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
3 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ申請書に記入して、任命権者に請求しなければならない。
4 任命権者は、介護時間の請求について条例第16条第1項に定める場合に該当すると認められるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りではない。
5 介護時間の承認、不承認若しくは取消しの通知は、前条第14項に規定する介護休暇について準用する。
(報告)
第18条 町長は、必要があると認めるときは、任命権者に対し、勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況について報告を求めることができる。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(美浜町職員の勤務時間に関する条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 美浜町職員の勤務時間に関する条例施行規則(平成2年美浜町規則第4号)
(2) 美浜町職員の休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和48年美浜町規則第2号)
(経過措置)
3 この規則の施行の際、美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年美浜町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)附則第3条第1項の適用を受ける職員以外の職員について、美浜町職員の勤務時間に関する条例施行規則(以下「旧勤務時間規則」という。)第3条第4項又は第5項の規定により定められている勤務を要しない日又は勤務時間の割振りのうち、第2条に定める基準に適合しないものについては、施行日の属する1週間の勤務時間については、第2条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4 この規則の施行の際、現に旧勤務時間規則第4条の規定により割り振られた勤務を要しない日又は半日勤務時間は、第3条の規定による週休日の割振り等とみなす。
6 旧休日規則第6条第1項の規定により承認を受けた病気休暇の日数は、第14条各号に定める日数の内数とみなす。
7 旧休日規則の規定による様式は、当分の間所要の調整をして使用することができる。
附則(平成9年3月24日規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月28日規則第4号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附則(平成9年9月25日規則第8号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年10月1日規則第8号)
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年7月1日規則第8号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月30日規則第5号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日規則第16号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年11月26日規則第8号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第6号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月18日規則第8―2号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和50年美浜町規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正)
3 美浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和35年美浜町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美浜町一般職の職員の旅費に関する条例施行規則の一部改正)
4 美浜町一般職の職員の旅費に関する条例施行規則(昭和55年美浜町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美浜町の執務時間を定める規則の一部改正)
5 美浜町の執務時間を定める規則(平成2年美浜町規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美浜町役場庁舎管理規則の一部改正)
6 美浜町役場庁舎管理規則(平成17年美浜町規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美浜町職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)
7 美浜町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年美浜町規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月25日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第14条の規定は、平成26年8月25日以降の病気休暇の取得から適用する。
附則(平成27年3月26日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規則第25号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年2月7日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6―2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則第8条第4項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5箇月の期間」とあるのは、「5箇月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から令和4年12月31日までの間におけるこの規則による改正後の美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則別表第2の6の2の項の規定の適用については、同項中「5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)」とあるのは、「4日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、8日)」とする。
附則(令和4年9月30日規則第22号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(美浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正等に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の美浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則、第3条の規定による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び第6条の規定による改正後の美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。
別表第1(第10条関係)
在職期間 | 日数 |
1月に達するまでの期間 | 2日 |
1月を超え2月までの期間 | 3日 |
2月を超え3月までの期間 | 5日 |
3月を超え4月までの期間 | 7日 |
4月を超え5月までの期間 | 8日 |
5月を超え6月までの期間 | 10日 |
6月を超え7月までの期間 | 12日 |
7月を超え8月までの期間 | 13日 |
8月を超え9月までの期間 | 15日 |
9月を超え10月までの期間 | 17日 |
10月を超え11月までの期間 | 18日 |
11月を超え1年未満の期間 | 20日 |
別表第2(第15条関係)
休暇を受ける事由 | 期間 | 添付書類 | |
1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合でその勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | その都度必要と認める期間 |
| |
2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として、国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | その都度必要と認める期間 | 出頭通知書の写し | |
3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | その都度必要と認める期間 | 医師の診断書等 | |
4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき (1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 (2) 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって町長が定めるものにおける活動 (3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 1暦年につき5日の範囲内の期間 | ボランティア活動計画書 | |
5 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第33条の規定により交通を制限し、又は遮断された場合 | その都度必要と認める期間 |
| |
6 職員が結婚する場合 | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間内における連続する5日以内の期間 | ||
6の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | ||
7 妊娠中又は出産後1年以内に女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき、その都度必要と認める期間 | 母子健康手帳、医師の診断書又は助産師の証明書 | |
8 女性職員が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の場合 | その都度必要と認める期間 | ||
9 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) | ||
10 生後満1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員が本号の休暇を使用しようとする日における本号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
| |
11 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 職員の妻が出産するため病院に入院する等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間において2日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、16時間)の範囲内の期間 | 母子健康手帳、医師の診断書又は助産師の証明書 | |
12 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)の範囲内の期間 |
| |
13 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、任命権者が定める時間)の範囲内の期間 |
| |
14 条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 | 要介護者の状態等申出書(様式第2号休暇願) | |
15 職員の親族が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 連続する7日以内 | |
父母 | 連続する7日以内 | ||
子 | 連続する5日以内 | ||
祖父母 | 連続する3日以内(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、連続する7日以内) | ||
孫 | 1日 | ||
兄弟姉妹 | 連続する3日以内 | ||
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、連続する7日以内) | ||
父母の配偶者 配偶者の父母 配偶者の父母の配偶者 | 連続する3日以内(職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する7日以内) | ||
兄弟姉妹の配偶者 配偶者の兄弟姉妹 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する3日以内) | ||
子の配偶者 配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する5日以内) | ||
祖父母の配偶者 配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、連続する3日以内) | ||
おじ又はおばの配偶者 | 1日 | ||
16 職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 各1日の範囲内の期間 |
| |
17 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学の通信教育の面接授業を受ける場合 | その都度必要と認める期間 |
| |
18 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の7月から9月までの期間内における週休日、条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
| |
19 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 7日の範囲内の期間 |
| |
20 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
| |
21 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
|
備考 職員の親族が死亡した場合の期間は、葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数とする。