○美浜町職員服務規程

昭和50年12月25日

訓令第2号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 服務(第4条―第26条)

第3章 当直(第27条―第36条)

第4章 執務環境の整理(第37条―第39条)

第5章 警備及び非常災害(第40条―第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 出先機関 行政組織規則第3章に定める出先機関をいう。

(3) 所属長 次の表中、右欄に掲げる者にあっては、それぞれ左欄の区分に従い中欄に掲げる者をいう。

本庁

副町長

課長

課長

室長及び上記以外の職員(室に所属する職員を除く。)

室長

上記以外の室に所属する職員

出先機関

主管課長

出先機関の長

出先機関の長

上記以外の職員

(服務の原則)

第3条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則等及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正かつ能率的に職務を遂行しなければならない。

第2章 服務

(服務の宣誓)

第4条 新たに職員となった者は、美浜町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年美浜町条例第20号)第2条の規定により辞令の交付者の面前において、服務の宣誓をし、その宣誓書に署名押印の上提出しなければならない。

(職員記章)

第5条 職員は、常に職員記章(様式第1号)を着用しなければならない。

2 職員記章を紛失し、又はき損して再交付を受けようとするときは、職員記章再交付願(様式第2号)に、き損による場合にあっては、当該職員記章を添え、所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

3 職員は、退職、派遣その他職員でなくなったときは、速やかに職員記章を返納しなければならない。

(職務専念の義務免除)

第6条 職員は、美浜町職員等の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年美浜町条例第21号)に基づいて職務に専念する義務の免除の承認を受けようとする場合には、職務専念義務免除申請書(様式第3号)にその事由を証明する書類又はその写しを添え、所属長を経て総務課長に提出し、町長の承認を受けなければならない。

(私企業の従事)

第7条 職員は、美浜町職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)の営利企業等の従事制限に関する規則(昭和50年美浜町規則第12号)に規定する許可を受けようとするときは、営利企業従事制限許可申請書(様式第4号)に、他から依頼のあった場合は、その依頼書を添え所属長を経て総務課長に提出し、町長の許可を受けなければならない。

(履歴書の提出及び管理等)

第8条 新たに採用された職員は、着任後5日以内に履歴書(最終学歴に係る卒業証書の写し又は卒業証明書及び特別の資格又は免許を有する者にあってはその資格証書又は免許状の写しを添付すること。)及び身上調書を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

2 職員は、履歴記載事項中、氏名、本籍、住所、学歴、資格等に追加又は変更を要する事由が生じたときは、速やかに履歴事項追加変更届(様式第5号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

3 前項の届には、学歴、資格等についてはその証明書を、その他の記載事項については必要に応じ所属長が指示する書類を添付しなければならない。

4 総務課長は、第1項及び第2項の提出書類を保管し、必要に応じ整理しなければならない。

 

月曜日から金曜日まで

勤務時間

午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

休憩時間

正午から午後1時まで

2 職員の勤務条件の特殊事情により、前項の規定により難いものについては、任命権者が町長の承認を得て定めることができる。

(出勤)

第10条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿(様式第6号)に自ら押印しなければならない。

(遅刻、早退及び外出)

第11条 職員は、定刻に遅れて登庁し、若しくは早退し、又は私用の目的をもって外出しようとするときは、休暇願(勤務時間規則様式第2号)に所要事項を記載して、所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。

(勤務時間の離席)

第12条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に用務、行先等を明らかにしておかなければならない。

(応接)

第13条 職員は、面接又は電話による応待に当たっては、親切丁寧を旨とし、必要があるときは、これを記録して関係者に連絡しなければならない。

(出張の変更)

第14条 職員が、出張中公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等の変更を要するときは、電話、電報その他の方法をもって旅行命令権者に連絡し、その指示を受けなければならない。

(復命)

第15条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、速やかに復命書をもって、その要領を復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもってすることができる。

2 出張中取り扱った事項のうち、他の所属に関係あるものについては、復命書を関係所属長の閲覧に供さなければならない。

(休暇)

第16条 職員が、勤務時間条例の規定により休暇を受けようとするときは、次の表の書類を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

休暇区分

提出(手続)書類

添付書類

様式

年次有給休暇

休暇願


勤務時間規則様式第2号

病気休暇

休暇願

7日を超える場合 医師の診断書

勤務時間規則様式第2号

特別休暇

休暇願

勤務時間規則別表第2に掲げる書類を添付

勤務時間規則様式第2号

介護休暇(勤務時間規則第16条第3項に基づく指定期間の申出)

指定期間申出書

要介護者に係る医師の診断書

要介護者の続柄を証する書類

勤務時間規則様式第5号

介護休暇(勤務時間規則第16条第11項に基づく介護休暇の請求)

介護休暇・介護時間承認申請書

要介護者に係る医師の診断書

要介護者の続柄を証する書類

勤務時間規則様式第6号

介護時間

介護休暇・介護時間承認申請書

要介護者に係る医師の診断書

要介護者の続柄を証する書類

勤務時間規則様式第6号

2 前項の書類は、休暇を受けようとする日の前日までに提出しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由により前日までに提出できないときは、直ちに電話その他の方法により連絡を行い、できるだけ速やかに書類を提出しなければならない。

3 病気休暇又は特別休暇の承認を受けている職員が、勤務時間規則に定める期間の範囲内において更新して引き続き休暇を受ける必要があるときは、期間満了の日の5日前までに第1項の規定による書類を提出しなければならない。

(介護休暇)

第17条 職員は、勤務時間条例第15条第1項に規定する指定期間の指定を受けようとするときは、あらかじめ前条第1項の表に掲げる書類を提出しなければならない。

2 職員は、指定期間において介護休暇を受けようとするときは、あらかじめ前条第1項の表に掲げる書類を提出しなければならない。

3 介護休暇を受けている職員が、指定期間の範囲内において引き続き休暇を受ける必要があるときは、期間満了の日までに前条第1項の表に掲げる書類を提出しなければならない。

(介護時間)

第17条の2 職員は、介護時間の承認を受けようとするときは、あらかじめ第16条第1項の表に掲げる書類を提出しなければならない。

(育児休業等の承認の請求)

第17条の3 職員は、美浜町職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年美浜町規則第2号。以下「育児休業規則」という。)第2条第1項の規定による育児休業の承認の請求又は同規則第3条の規定による育児休業の期間の延長の請求をしようとするときは、育児休業承認請求書(育児休業規則様式第1号)に、同規則第6条第1項の規定による部分休業の承認の請求をしようとするときは、部分休業承認請求書(育児休業規則様式第4号)に、世帯全員の住民票の写しを添えて、所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。

2 育児休業又は部分休業の承認を受けた職員は、当該承認に係る子が死亡したとき又は当該承認に係る子を養育しなくなったときは、直ちに養育状況変更届(育児休業規則様式第3号)及び職務復帰願(様式第7号)を所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。

(欠勤)

第18条 第6条第11条及び前3条の規定に該当する場合を除き、職員が勤務しない場合は、あらかじめ欠勤届(様式第8号)を所属長を経て、総務課長に提出しなければならない。

(復職等の申請)

第19条 職員は、傷病により休職を命ぜられ、又は勤務時間規則第14条第1項第3号による病気休暇(以下「療養休暇」という。)を受けている場合において当該休職又は休暇の理由が消滅したと認められる場合は、医師の診断書を添え、休職の場合にあっては復職願(様式第9号)を、療養休暇の場合にあっては出勤承認願(様式第10号)を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第20条 出向、派遣、休職、停職、長期の病気休暇又は退職その他の事由によって職員の担任事務が変わった場合には、前任者は、その事由が発生した日から7日以内に担任事務の要領及び懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継ぎ、後任者と共にその旨を所属長に報告しなければならない。ただし、主査以上の職にある職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。

(休日等の登庁)

第21条 勤務時間条例第3条に規定する週休日及び同条例第10条に規定する休日(以下「休日等」という。)並びに勤務時間外に登庁し、又は退庁する場合は、当直員にその旨を告げなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第22条 各課(室)の最後の退出者は、退出の際その室内の火気を点検して異常がないことを確認し、窓、室の施錠及び消灯を確実に行い、室のかぎは当直員に引き継がなければならない。

(私事旅行の届出)

第23条 職員は、第16条に規定する休暇の承認を得て私事旅行又は転地療養のため居住地を離れようとするときは、その理由、期間及び旅行先等をあらかじめ所属長に届け出ておかなければならない。

(証人等としての出頭)

第24条 職員は、職務に関し、又は法令により証人、鑑定人又は参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署に出頭し、証言等をしようとするときは、その旨を所属長にあらかじめ届け出、又は特別休暇の承認を受ける際上司の指示を受けなければならない。

(不在中の事務処理)

第25条 職員は、出張、休暇、欠勤等の場合、分担事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司又は上司の指定する職員に連絡し、事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(事故報告)

第26条 職員が、勤務中職務の遂行に関して事故が発生したときは、速やかにその内容を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

2 所属長は、前項の場合において必要があると認めるときは、事故報告書(様式第11号)により総務課長を経て、町長に報告しなければならない。

第3章 当直

(当直)

第27条 職員(18歳未満の職員を除く。)は、輪番で当直(勤務時間規則第6条第1項第1号に規定する勤務をいう。以下本章において同じ。)しなければならない。

(当直の種類及び勤務時間)

第28条 当直を分けて宿直及び日直とする。

2 宿直の勤務時間は、美浜町の休日を定める条例(平成元年美浜町条例第22号)第1条に規定する休日を除く午後5時15分から午後10時までとする。

3 日直の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

4 当直者は、前2項の勤務時間経過後であっても、引継ぎを終わらない間は、当直を継続しなければならない。

(当直の勤務命令)

第29条 総務課長は、当直勤務命令簿(様式第12号)により当直を命じなければならない。

2 当直は職員2人をもって充てる。ただし、必要がある場合は、当直者を増加することができる。

(当直の免除)

第30条 次に掲げる者は、当直を免除する。

(1) 課長の職(これに相当する職を含む。)以上にある者

(2) 疾病等のため当直勤務が困難な者

(3) 新たに採用された者でその採用の日から1月を経過しないもの

(当直の代理)

第31条 当直を命ぜられた職員は、事務の都合又は疾病その他やむを得ない理由により当直勤務をすることができないときは、代理者を定め、交替時刻までに総務課長の承認を受けなければならない。

(当直中の保管物品)

第32条 当直者は、次に掲げる簿冊及び備品を、総務課長から受領し、翌日の8時30分まで保管しなければならない。ただし、翌日が休日等の場合は、順次当直者に引き継ぐものとする。

(1) 当直日誌

(2) 公印

(3) 庁舎鎖錠

(4) 職員住所録

(5) 服務規程

(当直者の取扱事項)

第33条 当直者は、当直勤務中次に掲げる事項を取り扱わなければならない。

(1) 庁舎及び設備の保全、庁内及び構内の取締りに関すること。

(2) 文書及び物品の収受に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 物品の保管に関すること。

(5) 来庁者の応接に関すること。

(6) 前各号のほか、臨機の処置に関すること。

(当直日誌)

第34条 当直者は、前条各号により処理した事項を当直日誌(様式第13号)に記載し、署名押印の上翌日総務課長に報告しなければならない。

(災害時の当直者の心得)

第35条 当直者は、当直中、庁舎から出火し、又は類焼のおそれある場合その他非常の際は、直ちに在庁者を指揮し、消火、警戒等の処置をとるとともに、消防署、警察署に通報の上、町長、副町長、総務課長その他関係者に急報し、その指揮を受けなければならない。

2 当直者は、災害の状況により、次の処置をしなければならない。

(1) 公印を紛失し、及び破損しないように注意し、安全な場所に搬出すること。

(2) 文書及び器具物品を搬出しなければならないときは、まず「非常持出」と表記してあるものから、器物物品については重要と思われるもの又は搬出可能のものからそれぞれ安全な場所に搬出すること。

第36条 当直者は、非常災害発生の通報を受けたときは、直ちに町長、副町長、総務課長その他関係所属長に連絡する等適宜の処置をとらなければならない。

第4章 執務環境の整理

(物品等の保管)

第37条 職員は、書類その他物品の保管場所を定め、常に所管の書類の整理整頓に努め、紛失、き損等のないよう留意し、外出又は退庁の際には、定位置に納め、机上に散乱させておくことのないようにしなければならない。

(清掃美化)

第38条 職員は、常に執務の場所その他庁舎の清掃美化に努めなければならない。

(保管責任)

第39条 所属長は、その所管に属する書類その他供用中の物品の保管責任者を定め、その管理に必要な処置を講じ、紛失、盗難の防止に努めなければならない。

2 現金、有価証券又は重要物品は、退庁の際出納室金庫又は当直者に保管を依頼しなければならない。

第5章 警備及び非常災害

(火災防止)

第40条 職員は、火災防止のため必要な措置をとらなければならない。

(勤務時間中の非常災害発生)

第41条 職員は、執務時間中、庁舎又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、上司の指揮を受け敏速に行動しなければならない。

(非常持出の表示)

第42条 所属長は、火災その他非常災害の場合に備え、重要な書類及び物品に「非常持出」の表示をし、併せて所要数の非常袋を備え付けるとともに、搬出その他必要な処置についてあらかじめ定めておかなければならない。

(勤務時間外の非常災害)

第43条 職員は、勤務時間外及び休日等において、庁舎又はその付近に火災その他非常の災害発生を知ったときは、速やかに出勤し、上司の指揮を受けなければならない。ただし、急を要し上司の指揮を受けるいとまのないときは、臨機の処置をとらなければならない。

(所在の明確)

第44条 職員は、常にその所在を明らかにし、不時の際における連絡に支障を来すことがないよう心掛けなければならない。

(書類の届出)

第45条 職員が、この規程に基づいて提出する願い、届け等で総務課長及び総務課長を経て町長に提出する書類のうち、出先機関にあっては、本庁の主管課長を経由するものとする。

(その他)

第46条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、総務課長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年3月27日訓令第2号)

この規程は、平成元年3月27日から施行する。

(平成2年3月30日訓令第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年9月29日訓令第2号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年3月20日訓令第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年9月25日訓令第1号)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(平成18年12月25日訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月26日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年5月1日から施行する。

(美浜町文書規程の一部改正)

2 美浜町文書規程(平成8年美浜町訓令第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月25日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日訓令第5号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年7月27日訓令第2号)

この訓令は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第1号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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美浜町職員服務規程

昭和50年12月25日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和50年12月25日 訓令第2号
昭和61年8月1日 訓令第1号
昭和61年12月24日 訓令第2号
平成元年3月27日 訓令第2号
平成2年3月30日 訓令第1号
平成4年9月29日 訓令第2号
平成7年3月20日 訓令第1号
平成9年9月25日 訓令第1号
平成18年12月25日 訓令第2号
平成19年3月29日 訓令第2号
平成25年3月25日 訓令第1号
平成25年4月26日 訓令第4号
平成28年3月25日 訓令第1号
平成28年12月28日 訓令第5号
令和2年3月23日 訓令第1号
令和4年7月27日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第1号