○美浜町職員の人事評価に関する規則

平成10年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第40条第1項の規定に基づき、職員の執務について勤務成績の評価(以下「評価」という。)を統一的に行い、これを職員の任用、給与、分限その他人事管理の基礎とするとともに、公正な人事行政を行い、もって職員の能率の発揮及び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「評価」とは、職員が割り当てられた職務及び責任を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績について、この規則に定める手続により評価し記録することをいう。

(評価の必要条件)

第3条 評価は、職員の勤務実績を職員に割り当てられた職務の種類、複雑性及び責任の度に応じて確実に判定し、かつ、執務に関連して見られた職員の性格、能力及び適性を公正に示すものでなければならない。

(適用範囲)

第4条 評価は、一般職に属するすべての常勤職員について行う。ただし、次に掲げる者にあっては、この限りでない。

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が別に定める者

(評価基準日)

第5条 評価は、毎年4月1日及び10月1日を評価基準日として実施する。ただし、町長が特に評価基準日を指定したときは、この限りでない。

2 次に掲げる職員の評価は、町長が別に指定する期日を評価基準日として実施する。

(1) 休暇、休職、停職又は評価を行う職員及び評価を受ける職員の異動その他の事由により、公正な評価を行うことが困難と認められる職員

(2) その他町長が必要と認める職員

(評価期間)

第6条 評価に当たって考慮する期間(以下「評価期間」という。)は、前回の評価基準日から当該評価基準日の前日までとする。ただし、評価を実施していない職員にあっては、勤務に従事した日又は異動等の生じた日から当該評価基準日の前日までとする。

(評価者)

第7条 評価者は、別表に掲げる職にある者とする。ただし、その者に事故がある場合等においては、町長が適当と認める者を評価者に指定する。

2 一次評価者は、別記人事評価実施要領に留意し、美浜町職員人事評価シート(様式第1号。以下「評価シート」という。)に必要事項を記入し、評価基準日後20日以内に二次評価者に提出しなければならない。

3 二次評価者は、一次評価者の行った評価のほかに、二次評価者としての評価を行い、評価シートに人事評価実施報告書(様式第2号)を添えて、評価基準日後40日以内に調整者に提出しなければならない。

(被評価者による自己申告)

第7条の2 評価者は、評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ当該評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力又は挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告を行わせるものとする。

(調整者)

第8条 調整者は、別表に掲げる職にある者とする。

2 調整者は、評価者の行った評価のほかに、調整者として評価を行わなければならない。

3 調整者は、評価の結果、評価者と著しく異なる評価を行ったときは、調整者の意見等を所見欄等に記述しなければならない。

4 調整者は、人事評価総括表(様式第3号。以下「総括表」という。)を作成し、審査者に提出しなければならない。

(審査者)

第9条 審査者は、副町長とする。

2 審査者は、評価シートの内容を審査し、適当と認めたときは確認し、疑義を生じたときは、評価者及び調整者の意見を聴し、評価に関しての所見を記述することができる。

3 審査者は、審査終了後総括表を町長に提出しなければならない。

(評価シート等の保管及び取扱い)

第10条 評価シートその他の評価に関する記録は、総務課長が保管し、評価の結果等は、公開しない。

(評価シート等の処分)

第11条 評価シートその他の評価に関する記録については、記録作成後次に定める期間が経過するまでこれを破棄することができない。

(1) 総括表 永年

(2) その他の評価に関する記録 3年

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年9月28日から施行する。

(経過措置)

2 平成13年11月1日を評定基準日として実施する評定の評定期間は、第6条の規定にかかわらず、平成12年10月1日から平成13年10月31日までとする。

(平成15年6月1日規則第9号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第17号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第10号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月15日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(評価期間に関する特例措置)

2 平成21年10月1日を評価基準日とする評価におけるこの規則による改正後の美浜町職員の人事評価に関する規則第6条の規定による評価期間については、平成21年5月1日から平成21年9月30日までとする。

(平成22年12月1日規則第9号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日規則第7―1号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第11―2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第18号)

この規則は、令和元年12月25日から施行する。

(令和4年12月19日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別記(第7条関係)

人事評価実施要領

1 評価に当たっての留意事項

(1) 評価の意義

勤務評価は、公正な人事行政に必要な基礎資料を継続的に収集するために行うものであり、その結果は、職員の任用、給与、研修及び指導監督等の有効な情報として活用されるものである。

(2) 評価シートの取扱い

ア 評価シートは、秘密文書として取扱うこと。

(3) 評価者、調整者及び審査者(以下「評価者等」という。)の心得

評価者等は、管理監督職として個別人事管理の責任者であり、勤務評価を行うことは職責の一つであることを自覚して、自信と信念をもって評価すること。

勤務評価は、人が人を評価するものであり、いかに客観的に評価しようとしても主観の入る余地が多い。この主観を可能な限り排除し、公正な評価を実施するため、評価者等は、次の事項を守ること。

ア 評価は、評価者自身の日常観察することができた事実又は確実な報告や資料に基づいて行わなければならず、評価時期直前にたまたま起った現象にとらわれ、又は不確実なうわさ、先入観等に左右されて判断してはならない。

イ 評価は、職員が担当する職務の責任を遂行した実績及び執務に関連してみられた職員の適性及び能力などを評価するものであり、職務を離れている時の態度、行動や予測、期待などを考慮に入れてはならない。

ウ この評価に当たっての判断の基礎となる基準は、被評価者が格付けされている「職」に要求される仕事の質量と、その職員の執務に関連して見られた能力、性質との比較であって、その被評価者と他の被評価者との相対比較によるものではない。

したがって、能力・性質が同一程度であっても、その格付けられた「職」によって評価が変わるわけである。

評価者等は、この点に留意し、各被評価者の職務の内容を充分把握の上的確な評価を行わなければならない。

エ 評価は、被評価者に対する同情、偏見、他人の思惑、趣味、性格の共通、学歴及び勤務年数等に影響されてはならない。

オ 評価は、従前の評価に影響されてはならない。

カ 上位の評価者と下位の評価者は、それぞれ独立に評価するもので、相互に協議して評価してはならない。ただし、必要により上位の評価者に意見具申すること又は下位の評価者から事情聴取することは差し支えない。

キ 評価は、同一時期に同一心情のもとで行わなければならない。

ク 評価誤差の排除に努めること。

評価者等が無意識に陥る傾向や意識的に加える傾向として次のようなものがあるので、特に注意し、このような傾向を排除しなければならない。

(ア) 同一職務を長期間担当している職員を過大に評価し、配置転換直後や新規採用の職員を過少に評価する傾向がある。

(イ) 評価結果が、実際よりも高く出る傾向がある。

これは、評価が全般的に甘い評価者等もあるが、「悪い」という評価をすること自体にためらう気持ちがあることから現われるものであって、この傾向は親しい人の場合等に強く働くものであるので、評価に際しては注意深い意識をもって評価すること。

(ウ) 評価に当たっては極端な評価を避けようとする傾向や良くもなく悪くもなく評価しておけば問題が起きないだろうという思惑から、中位に評価する傾向がある。このため、評価者等は被評価者の全評価要素について熟知するよう努め、各要素の基準にしたがって、良いものは良い、悪いものは悪い、と評価しなければならない。

(エ) 1つの評価要素に優れたものがあると、それとの相関関係を殊更意識し、他の評価要素についても優れているように思い誤られやすく、又はその反対に劣っているものはすべて劣っているように思い誤られやすい傾向がある。

(オ) 自分に共鳴する職員又は自分が共鳴する職員を過大に評価する傾向がある。

(カ) 自分が指導した職員又は長期間自分の部下として在職している職員を過大に評価する傾向がある。

(キ) 評価者等自身を基準に置き、対比して評価する傾向がある。例えば、評価者等自身が極めて几帳面であれば、普通程度の者でも、几帳面性に欠けると評価し、逆に几帳面でない評価者等は、それほど几帳面でないものでも几帳面だと評価してしまうことである。これは人と人との相対比較を行うために生ずるので、被評価者の職に求められる基準を判断の基準として評価しなければならない。

ケ 評価者等は、単に観察したという程度で評価するだけでなく日々の接触を通じて正しい姿をとらえるとともに進んで種々の諸条件を設定して、その反応を見るような積極的な態度が望ましい。単なる憶測や先入観、うわさなどにとらわれることなくあくまで客観的に観察することが大切であるので日常の観察指導の結果及び指示、命令に対する反応などを努めて記録し、評価実施時期にあって、にわかに過去の記憶をたどることのないよう累積記録の作成に努めることが望ましい。

2 評価シートの作成要領

様式第1号の評価シートを用い、別に定めるところによって行う。

3 評語付与の基準

調整者は、評価欄その他の要素を総合的に評価し、かつ、職務の複雑と責任の度がほぼ同等と認められる他の職員との均衡を考慮して次の基準によりS、A、B、C又はDのいずれかの評語を決定するよう努めること。

評語

評語付与の基準

S

勤務成績が特に優秀である。

職員数の100分の5程度

職員数の100分の30程度

A

勤務成績が優秀である。

職員数の100分の30からSの評語を付与された数を引いた数程度

B

勤務成績が良好である。

C

勤務成績がやや良好でない。

D

勤務成績が良好でない。

4 評価結果の勤勉手当への反映

評価結果に応じ、美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和50年美浜町規則第13号。以下「給与規則」という。)第86条第7項に規定する勤勉手当の成績率を、下記のとおり定めることとする。ただし、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員にあっては、別に定めるものとする。

勤勉手当支給月

評価結果に応じ適用する成績率

S

A

B

C

D

6月及び12月

原則として、100分の112.5以上100分の122.5以下

原則として、100分の102.5以上100分の112.5以下

原則として、100分の102.5

原則として、100分の92.5

原則として、100分の82.5

5 評価結果の昇給への反映

昇給日前2回の評価結果については、別に定める区分を基準として、給与規則第32条に定める勤務成績の証明として取り扱うものとする。

別表(第7条、第8条関係)

人事評価区分

被評価者

評価者

調整者

所属

職員区分

一次

二次

保育所以外

課長級職員

副町長

副町長

副町長

参事級職員

課長級職員

課長級職員

総務課長

課長補佐級職員

主査級職員

課長補佐級職員

一般職員

医療職員

技能労務職員

保育所

園長

所属課の課長

所属課の課長

総務課長

副園長

園長

主任保育士

副園長

所属課の課長、園長

保育士

技能労務職員

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美浜町職員の人事評価に関する規則

平成10年4月1日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成10年4月1日 規則第4号
平成13年3月26日 規則第4号
平成13年9月28日 規則第13号
平成15年6月1日 規則第9号
平成16年10月1日 規則第17号
平成17年12月1日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第8号
平成19年3月29日 規則第4号
平成19年3月29日 規則第5号
平成21年6月15日 規則第9号
平成22年12月1日 規則第9号
平成26年12月1日 規則第7号の1
平成27年3月31日 規則第11号の2
平成28年3月25日 規則第6号
平成28年12月16日 規則第24号
平成29年12月20日 規則第16号
平成30年12月19日 規則第24号
令和元年12月19日 規則第10号
令和元年12月25日 規則第18号
令和4年12月19日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第12号
令和5年12月20日 規則第23号