○美浜町職員衛生委員会要綱
昭和54年7月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、美浜町職員安全衛生管理規程(平成元年美浜町訓令第4号)第7条の規定による美浜町職員衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4) 健康診断の結果に対する対策の樹立に関すること。
(5) 職員の健康障害の防止及び健康の保持増進その他衛生に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成し、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
(1) 委員長 安全衛生管理者
(2) 副委員長 安全衛生副管理者
(3) 委員 健康福祉課長
衛生管理者
安全衛生推進者
衛生推進者
産業医
保健師長及び主任保健師
職員組合正副組合長
その他委員長が必要と認める者
(事務局)
第4条 委員会の事務局は総務課に置き、事務局長は委員長が指名する。
(委員長及び副委員長の職務)
第5条 委員長は、委員会を総理し、会議の長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(定足数)
第7条 委員会は、構成員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見聴取等)
第8条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者を委員会に出席させ、意見等を聴取し、又は資料の提出をさせることができる。
(結果報告等)
第9条 委員長は、会議終了後速やかに町長にその結果を報告し、又は意見を具申しなければならない。
(記録)
第10条 委員会が調査審議した事項は、記録し保存しなければならない。
附則
この要綱は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(平成元年8月14日訓令第5号)
この要綱は、平成元年8月14日から施行する。
附則(平成4年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年4月1日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第2号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月25日訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。