○美浜町職員安全衛生管理規程
平成元年8月14日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、美浜町の一般職の職員(以下「職員」という。)の職場における安全と健康の確保に関し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(安全衛生管理者)
第2条 衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者を指揮させるとともに、職員の安全及び衛生に関する事項を総括管理させるため、安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、副町長をもって充てる。
(安全衛生副管理者)
第3条 安全衛生管理者を補佐させるため、安全衛生副管理者を置く。
2 安全衛生副管理者は、安全衛生管理者がやむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、その職務を代理する。
3 安全衛生副管理者は、総務課長をもって充てる。
(衛生管理者)
第4条 職員の衛生に関する業務のうち技術的事項を管理させるため、町長の事務部局の本庁(以下「本庁」という。)に法第12条第1項に規定する衛生管理者を若干人置く。
2 衛生管理者は、町長が任命する。
(安全衛生推進者等)
第5条 職員の安全及び衛生に関する業務を担当させるため、別表第1に掲げる機関に法第12条の2に規定する安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。
2 安全衛生推進者等は、町長又は教育委員会の事務部局の区分により、それぞれ町長が任命し、又は教育長が選任し町長が任命する。
(産業医)
第6条 職員の健康管理のため、本庁に法第13条に規定する産業医を置く。
2 産業医は、町長が委嘱する。
(衛生委員会)
第7条 職員の衛生に関する重要事項等を調査審議し、町長に対し意見を述べさせるため、法第18条第1項に規定する美浜町職員衛生委員会を置く。
2 美浜町職員衛生委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(健康診断)
第8条 安全衛生管理者は、法第66条第1項及び第2項の規定による健康診断を行うほか、町長が必要と認める場合に健康診断を行わなければならない。
2 安全衛生管理者は、職員の採用に際し、その者の健康診断を行わなければならない。
(健康診断担当医)
第9条 前条の健康診断を担当する者は、産業医とする。
(健康診断の結果の通知等)
第10条 産業医は、健康診断終了後速やかにその結果を別表第2に掲げる健康管理指導区分により区分し、必要な意見を付して安全衛生管理者に通知しなければならない。
2 安全衛生管理者は、前項の通知を受けたときは、その内容を町長及び当該任命権者に報告するとともに、所属長(美浜町職員服務規程(昭和50年美浜町訓令第2号)第2条第3号に規定する所属長、教育長、議会事務局長及び上下水道課長をいう。以下同じ。)を経由の上職員に通知しなければならない。
3 安全衛生管理者は、健康診断個人票を作成の上、健康診断の結果その他健康管理上必要な事項を記入し、これを職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。
(健康管理指導区分による措置)
第11条 所属長は、その所属の職員に対して、健康管理指導区分に応じて必要な措置を講じなければならない。
2 健康管理指導区分が要休業又は要軽業に決定された職員については、当該任命権者は、美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年美浜町規則第3号)第14条(美浜町企業職員の分限、懲戒、服務、勤務時間及びその他の勤務条件に関する規程(昭和50年美浜町水道事業管理規程第5号)第4条の規定による例による場合を含む。)の規定による休暇願に基づき、療養を命ずることができる。
4 第2項の規定は、健康診断以外の場合において発見された疾病のため、療養を必要とする職員について準用する。
(療養後の出勤)
第12条 療養をしていた職員は、出勤しようとするときは、出勤承認願(様式第2号)に医師の診断書を添え、任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は、前項の出勤承認願の提出があったときは、遅滞なく審査し、勤務に支障がないと認めたときは、出勤を承認するものとする。
(所属長の責務)
第13条 所属長は、関係法令及びこの規程の趣旨に従い、その所属の職員の健康の保持増進と快適な職場環境の形成の促進に努めなければならない。
(職員の責務)
第14条 職員は、安全衛生管理者その他の関係者が関係法令及びこの規程に基づいて行う指示その他の措置に従い、自ら積極的に健康の保持増進に努めなければならない。
(秘密の保持)
第15条 職員の健康管理に関する業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成元年8月14日から施行する。
(美浜町職員衛生管理規程の廃止)
2 美浜町職員衛生管理規程(昭和54年美浜町訓令第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規程の実施の際現に衛生管理者又は産業医であるものは、この規程による衛生管理者又は産業医として任命し、又は委嘱されたものとみなす。
附則(平成4年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日訓令第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第2号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
安全衛生推進者等を置く機関
安全衛生推進者を置く機関
給食センター
上下水道課
衛生推進者を置く機関
保健福祉センター
せせらぎ保育園
みずうみ保育園
あおなみ保育園
別表第2(第10条関係)
健康管理指導区分表
区分 | 判定基準 | 指導指標 | |
勤務 | A (要休業) | 勤務を休む必要のある者 | 休暇、休職等の方法により、療養のため必要な期間勤務させないこと。 |
B (要軽業) | 勤務に制限を加える必要のある者 | 勤務場所若しくは勤務の変更又は休暇方法により勤務を軽減し、かつ、深夜業務、時間外勤務、休日勤務及出張させないこと。 | |
C (要注意) | 勤務をほぼ正常に行ってもよい者 | 時間外勤務及び出張を制限すること。 | |
D (健康) | 平常の勤務でよい者 |
| |
医療 | 1 (要治療) | 医師による医療行為を必要とする者 | 必要な治療を受けるよう指示すること。 |
2 (要観察) | 定期的に医師の観察指導を必要とする者 | 必要な検査、予防接種等を受けるよう指示すること。 | |
3 (健康) | 医師による医療行為必要としない者 |
|