○美浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

昭和47年10月6日

規則第4号

(議会議員の報酬の支給)

第2条 条例第2条第1項に規定する議会の議員の報酬は、その職についた日からこれを支給する。

2 議会の議員が、任期満了、辞職、退職若しくは除名(以下「離職」という。)の場合又は死亡した場合には、その日までの報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(行政委員会の委員等の報酬の支給)

第3条 条例第4条第1項及び第5条第1項に規定する委員等の報酬について、年額で支給する場合においては、その職についた場合においてはその当月分から、離職又は死亡した場合においてはその当月分までを、定められた報酬年額を12で除して得た額をもって月額による報酬の額を定められているものとした場合における議会の議員の報酬の例により支給する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月26日規則第3号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

美浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例施行規則

昭和47年10月6日 規則第4号

(昭和55年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年10月6日 規則第4号
昭和55年3月26日 規則第3号