○美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和50年12月25日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 初任給、昇格、昇給等の基準

第1節 級別定数(第3条・第4条)

第2節 級別資格基準(第5条―第9条)

第3節 新たに職員となった者の職務の級及び給料月額(第10条―第18条)

第4節 昇格及び降格(第19条―第23条の2)

第5節 初任給基準を異にする異動(第24条―第26条)

第6節 削除

第7節 昇給(第31条―第39条)

第8節 特別の場合における号給の決定(第40条―第42条)

第3章 給料の支給(第43条)

第4章 扶養手当の支給(第44条―第46条)

第5章 住居手当の支給(第47条―第56条)

第6章 初任給調整手当の支給(第57条―第62条)

第7章 通勤手当の支給(第63条―第74条)

第8章 単身赴任手当の支給(第74条の2―第74条の11)

第9章 宿日直手当の支給(第75条―第77条)

第10章 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給(第78条―第78条の5)

第11章 管理職手当の支給(第79条・第79条の2)

第12章 地域手当の支給(第79条の3―第79条の5)

第13章 管理職員特別勤務手当の支給(第79条の6―第79条の9)

第14章 期末手当及び勤勉手当の支給

第1節 期末手当の支給(第80条―第83条)

第2節 勤勉手当の支給(第84条―第87条)

第3節 期末手当及び勤勉手当の支給日(第88条・第89条)

第15章 雑則(第90条―第92条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年美浜町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例第5条第1項の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 給料月額 給料表に定められている号給又は給料表に定められていない月額の給料をいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(7) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(8) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(9) 正規の試験 町長又は町長が指定する機関が行う競争試験をいう。

第2章 初任給、昇格、昇給等の基準

第1節 級別定数

(等級別分類の基準)

第3条 給料表に定める職務の等級の分類の基準となるべき職務の内容は、条例別表第3(等級別基準職務表)に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその困難及び責任の度が同程度の職務で町長が定めるものは、それぞれの職務の等級に分類されるものとする。

(級別定数)

第4条 条例第5条第4項の規定による職務の級の定数については、別に定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、町長の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

第2節 級別資格基準

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、級別資格基準表(別表第1)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者

(2) 正規の試験に準する試験としてあらかじめ町長の承認を得た試験の結果により、町長により承認された方法により選択されて職員となった者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ町長の承認を得たもの

(4) 前3号のいずれかに該当し、その後人事交流により引き続いて給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表(別表第2)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職務欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、経験年数換算表(別表第3)に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して修学年数調整表(別表第4)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第8条の2 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定職員の在級年数の取扱い)

第9条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第16条及び第17条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

(2) 第24条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める期間

第3節 新たに職員となった者の職務の級及び給料月額

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ町長の承認を得ること。

 行政職給料表の職務の級4級から6級

 医療職給料表(1)の職務の級3級及び4級

 医療職給料表(2)の職務の級5級から7級

 医療職給料表(3)の職務の級4級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第17条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あからじめ町長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表(別表第5)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第22条第1項又は第23条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第18条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分の定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって町長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(町長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で町長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第6条第2項第1号及び第2号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第6条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(3) 第6条第2項第4号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(前条第1項の規定の適用を受ける者等で町長の定めるものにあっては、町長の定めるところにより得られる経験年数)

(4) 前3号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 第1号から第3号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。

3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条から第8条の2までの規定を準用する。

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 給料表の適用を受けない美浜町職員

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 国家公務員

(4) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(5) 町長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第17条 次に掲げる場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとする場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合

(特定の職員についての号給)

第18条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

第4節 昇格及び降格

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ町長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 前項の規定により、職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については、行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ町長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格の取得等による昇格)

第20条 職員が第6条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第21条 国又は他の地方公共団体等に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして勤務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第20条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、町長の定める号給とする。

(降格)

第23条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第23条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

第5節 初任給基準を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第24条 職員を初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあってはあらかじめ町長の承認を得て、その他の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第25条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第16条又は第17条の規定の適用を受けた者(次号に掲げる者を除く。) あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従い、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(3) 町長の定める異動に該当する異動をした者 異動の日の前日における号給を町長の定めるところにより調整した場合に得られる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第22条及び第23条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第25条の2 職員を一の職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合において、その異動させようとする職の属する職務の級であるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、異動後の職務の級を決定するものとする。

(職員以外の美浜町職員から異動した職員の号給)

第26条 職員以外の美浜町職員が給料表の適用を受ける職員となった場合におけるその者の号給は、あらかじめ町長の承認を得て決定するものとする。

第6節 削除

第27条から第30条まで 削除

第7節 昇給

(昇給日)

第31条 条例第5条第9項の規則で定める日は、第37条又は第38条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第32条 条例第5条第9項の規定による昇給(第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。第35条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

第33条 削除

第34条 削除

(昇給区分及び昇給の号級数)

第35条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第32条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、町長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S

(2) 勤務成績が特に良好である職員 A

(3) 勤務成績が良好である職員 B

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C

(5) 勤務成績が良好でない職員 D

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 町長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) C

(2) 町長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 D

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して当該昇給区分より上位の昇給区分(S及びAの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるS又はAの昇給区分に決定する職員の数の割合は、町長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 給与条例第5条第9項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第6の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後新たに職員となった者又は同日後に第22条第3項第25条第2項若しくは第40条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で町長の定める号級数)とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第24条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定数、第4項の町長の定める割合等を考慮して町長の定める号給数を超えてはならない。

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第36条 条例第6条第2項の規則で定める職員は、条例別表第2医療職給料表(1)の適用を受ける職員のうち医療業務に従事する職員とし、同項の規則で定める年齢は、60歳とする。

(研修、表彰等による昇給)

第37条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第5条第9項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったこと等により、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第38条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、町長の定める日に、条例第5条第9項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第39条 第31条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第8節 特別の場合における号給の決定

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第40条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第22条第3項又は第25条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は町長が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を町長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第41条 休職にされ、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を休職期間等換算表(別表第7)に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(派遣職員の退職時の号給の調整)

第41条の2 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第42条 職員の給料の決定に誤りがあり、各任命権者又はその委任を受けた者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ町長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

第3章 給料の支給

(給料の支給)

第43条 条例第8条の給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その月の21日が美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年美浜町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日(以下単に「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日とする。

2 町長は、特別の必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず別に給料の支給日を指定することがある。

3 第1項に規定する給料の支給日後に新たに職員となった者及び前項に規定する給料の支給日前に離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

4 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合においては、発令の前日までの分の給料は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の給料は、その者のその月に受ける給料額からその者が従前所属していた給料の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになった給料の支給義務者において支給する。

5 前項の場合において、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その異動が第1項に規定する給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その異動が第1項に規定する給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。

6 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合は、第1項に規定する給料の支給日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

7 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 国又は他の地方公共団体等に派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(5) 育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

8 その月の初日から引き続いて休職にされ、自己啓発等休業をし、専従許可を受け、派遣され、育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

9 条例第27条第2項から第4項までの規定による給料の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

10 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。) 条例第5条第10項及び第11項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 条例第5条第12項

第4章 扶養手当の支給

(適用除外の扶養親族)

第44条 条例第10条第2項に規定する扶養親族には、次に掲げる者を含まないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他これに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(届出及び認定)

第45条 条例第10条の2第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

2 任命権者は、前項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

4 任命権者は、第2項の認定を行う場合において必要と認められるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第45条の2 削除

(支給方法)

第46条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

第5章 住居手当の支給

(適用除外職員)

第47条 条例第11条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 国、他の地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(条例第10条第2項に規定する扶養親族で、条例第10条の2第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに町長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第48条 条例第11条第1項第2号の規則で定める住宅は、第47条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第49条 条例第11条第1項第2号の規則で定める職員は、第74条の5第3項に該当する職員(法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)を除く。)で、同項第3号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(職員以外の地方公務員、国家公務員又は第74条の5第1項に規定する法人に使用される者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして町長が定める住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第50条 新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第51条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事実を住居手当認定簿(様式第4号)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第52条 第50条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を合わせ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第53条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第50条第1項の規定により届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第54条 削除

(支給方法)

第55条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

第56条 削除

第6章 初任給調整手当の支給

(支給する職)

第57条 条例第12条第1項第1号に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける診療所に勤務する医師の職とする。

(職員の範囲)

第58条 条例第12条第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条に規定する職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(第61条において「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第61条において「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で町長の定めるものを卒業した者にあっては、町長の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたものとする。

第59条 条例第12条第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第61条の4の職員のほか、前条に規定する経過期間内に新たに第57条に規定する職を占めることとなった職員とする。

第60条 前2条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。

(支給期間及び支給額)

第61条 初任給調整手当の支給期間は35年とし、その月額は職員の区分及び採用の日又は第59条に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた初任給調整手当月額表(別表第8)に掲げる額(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で町長の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日又は前条に規定する職員となった日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年、実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年以内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は前条に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、又は国若しくは他の地方公共団体に派遣された場合における当該職員に対する初任給調整手当月額表の適用については、当該休職の期間(条例第27条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

3 第1項後段に規定する職員のうち、同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が初任給調整手当月額表に掲げられていないこととなった職員で特別の事情があると認められるものについて任命権者があらかじめ町長の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び月額は、同項の規定にかかわらず、町長が別に定めるところによる。

第61条の2 第58条又は第59条に規定する職員となった者のうち、これらの職員となった日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第1項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(支給の終了)

第61条の3 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、第59条に掲げる職員となる場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(支給要件の改正の場合の措置)

第61条の4 第57条に規定する職又は第58条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、町長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(支給方法)

第62条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第7章 通勤手当の支給

(定義)

第63条 条例第13条に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。

2 条例第13条及びこの規則(第79条第86条及び別表第7を除く。)に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

3 条例第13条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第64条 職員は、新たに条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(様式第5号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(確認及び決定)

第65条 任命権者は、職員から前条の規定により届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第6号)に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第66条 条例第13条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる障害に属する程度の障害を有する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(通勤手当の額の算出基礎)

第67条 条例第13条第2項第1号に規定する通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の実情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの方法を異にするものであってはならない。

第68条 条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第13条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 町長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 前2号に定めるもののほか、町長の定める交通機関等 町長の定める額

2 前条第2項に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第68条の2 条例第13条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第69条 条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計が5万5,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、5万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第70条 条例第13条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(支給日等)

第70条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第72条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第8条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第64条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第13条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第13条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第13条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が5万5,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第71条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当が支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第64条の規定による届出は、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第71条の2 条例第13条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、同法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、国又は地方公共団体等に派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第71条の4第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第13条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1月当たりの運賃等相当額等(第69条第1号に掲げる職員にあっては、1月当たりの運賃等相当額及び条例第13条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が5万5,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6月を超えるものがある場合 町長の定める額

(2) 1月当たりの運賃等相当額等が5万5,000円を超えていた場合次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 5万5,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第70条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 5万5,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 町長の定める額

3 条例第13条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の俸給の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第71条の3 条例第13条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 に掲げる場合以外の場合 交通機関等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6月を超える場合 町長の定める期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第68条第1項第3号の町長の定める交通機関等 1月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他町長の定める事由が生ずること。

第71条の4 支給単位期間は、第71条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第72条 条例第13条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

第73条 削除

第74条 削除

第8章 単身赴任手当の支給

(やむを得ない事情)

第74条の2 条例第13条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(町長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第74条の3 条例第13条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 町長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第74条の4 条例第13条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、町長の定めるところにより行うものとする。

2 条例第13条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 条例第13条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第74条の5 条例第13条の2第3項の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)第1条に規定する地方住宅供給公社、地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第1条に規定する地方道路公社及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条に規定する土地開発公社

(2) 沖縄振興開発金融公庫

(3) 国家公務員退職手当法施行令第9条の2各号に掲げる法人

(4) 前3号に掲げる法人のほか、町長がこれらに準ずる法人であると認めるもの

2 条例第13条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

3 条例第13条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。以下「再任用」という。)をされたことに伴い、住居を移転し、第74条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で当該再任用の直前の住居から当該再任用の直後に在勤する公署に通勤することが第74条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを状況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第74条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第74条の3に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第74条の2に規定するやむを得ない事情に準じて町長の定める事情(以下単に「町長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第74条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第74条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第74条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、町長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第74条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、町長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第74条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと町長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(7) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「職員以外の地方公務員、国家公務員又は第1項に規定する法人に使用される者であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用、再任用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(8) その他条例第13条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして町長の定める職員

(支給の調整)

第74条の6 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(届出)

第74条の7 新たに条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、単身赴任届(様式第7号)により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第74条の8 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を単身赴任手当認定簿(様式第8号)に記載するものとする。

(支給の始期及び終期)

第74条の9 単身赴任手当の支給は、職員が新たに条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第74条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第74条の10 削除

(支給方法)

第74条の11 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

第9章 宿日直手当の支給

(宿日直手当の額)

第76条 宿日直手当の額は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、その勤務1回につき、当該各号に定める額とする。ただし、第1号に掲げる勤務の勤務時間が5時間未満の場合は、第1号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 勤務時間規則第6条第1項第1号に規定する勤務 4,400円

(2) 削除

(支給方法)

第77条 宿日直手当は、原則としてその月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 宿日直手当は、前項の規定にかかわらず、職員が第43条第6項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し、又は離職し、若しくは死亡した場合には、その異動し、又は離職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。

第10章 時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合)

第78条 条例第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第15条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

3 条例第18条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(条例第15条第4項の規則で定める勤務)

第78条の2 条例第15条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第1項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第3条第1項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して町長が定める日

(割振り変更前の正規の勤務時間を超えた全勤務時間の特例)

第78条の3 条例第15条第3項の規則で定める時間は、1週間につき38時間45分の勤務時間が割り振られている職員が、休日等が属する週において当該休日等に勤務を命じられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週(週休日の振替等(勤務時間規則第3条第1項に規定する週休日の振替等をいう。以下この条において同じ。)により勤務時間が割り振られた日の属する1週間の期間をいう。以下この条において同じ。)に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間とする。

(1) 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間(以下この条において「基準時間」という。)以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

(2) 当該週の勤務時間が基準時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間

2 条例第15条第3項の規則で定める時間は、勤務時間条例第4条の規定により勤務時間が割り振られている職員(前項に掲げる職員を除く。)が、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間とする。

(1) 割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合(当該週に休日等があり、職員が当該休日等に勤務を命じられて休日勤務手当が支給された場合を除く。)における次の時間。ただし、当該時間に当該週が属する割振り単位期間(勤務時間規則第2条に規定する4週間ごとの期間をいう。以下この項において同じ。)における割振り変更前の正規の勤務時間を加えた総時間数が155時間(当該割振り単位期間における割振り変更前の正規の勤務時間が155時間を超える場合にあっては、当該割振り単位期間における割振り変更前の正規の勤務時間とする。)以下となる範囲内の時間に限る。

 当該週の勤務時間が38時間45分以下となるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(2) 当該週に休日等があり、職員が当該休日等に勤務を命じられて休日勤務手当が支給された場合における次の時間。ただし、当該時間に当該週が属する割振り単位期間における割振り変更前の正規の勤務時間を加えた総時間数が155時間(当該割振り単位期間における割振り変更前の正規の勤務時間が155時間を超える場合にあっては、当該割振り単位期間における割振り変更前の正規の勤務時間とする。)に当該休日等に勤務した時間を加えた時間数以下となる範囲内の時間に限る。

 当該週の勤務時間が基準時間以下となるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が基準時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、基準時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(割振り変更前の正規の勤務時間が基準時間を超える場合を除く。)

(休日勤務手当の支給される日の特例)

第78条の4 条例第18条第1項第3号の規則で定める日は、週休日に当たる休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。)(当該勤務日等が祝日法による休日等、年末年始の休日、勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は町長が指定する日等に当たるときは、当該祝日法による休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当の支給)

第78条の5 条例第15条第17条及び第18条に規定する時間外勤務手当、夜間勤務手当及び休日勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、原則としてその月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した全時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

3 職員が勤務時間条例第8条の2第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する第1項の規定の適用については、同項中「その月の分を翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の分を翌月の」とする。

4 第77条第2項の規定は、時間外勤務手当等の支給について準用する。この場合、同項中「前項」とあるのは「第78条の5第1項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

第11章 管理職手当の支給

(管理職手当の支給)

第79条 条例第19条の規定により管理職手当を支給する職員は、別表第10及び別表第11の職員の職欄に掲げる職を占める職員とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の職及び職務の級に応じ、別表第10の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、短時間勤務職員にあってはその額に同条第3項又は第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の職及び職務の級に応じ、別表第11の管理職手当額欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額

2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

3 管理職手当の支給を受ける職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第27条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、条例第25条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)は、管理職手当を支給することができない。

(条例附則第7項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第79条の2 条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する前条第1項の規定の適用については、当分の間、同項第1号中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

第12章 地域手当の支給

(支給する職)

第79条の3 条例第19条の2に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける診療所に勤務する医師の職とする。

(端数計算)

第79条の4 条例第19条の2の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。条例第21条第4項及び第5項並びに条例第22条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(支給方法)

第79条の5 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第13章 管理職員特別勤務手当の支給

(管理職員特別勤務手当の額等)

第79条の6 条例第19条の3第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第19条の3第3項に規定する管理職員特別勤務手当の額は、別表第10及び別表第11に掲げる管理監督職員(同条第1項に規定する管理監督職員をいう。以下同じ。)の職に応じ、次の表の右欄のとおりとする。

職員の職

支給額

総務課長、統括幹、課長、会計管理者、事務局長、診療所長

6,000円

上席参事、総務課参事、保育所長、参事

4,800円

第79条の7 条例第19条の3第3項第2号の規則で定める額は、別表第10及び別表第11に掲げる管理監督職員の職に応じ、次の表の右欄のとおりとする。

職員の職

支給額

総務課長、統括幹、課長、会計管理者、事務局長、診療所長

3,000円

上席参事、総務課参事、保育所長、参事

2,400円

2 条例第19条の3第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第79条の8 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給方法)

第79条の9 管理職員特別勤務手当は、原則としてその月の分を翌月の給料の支給日に支給する。

2 第77条第2項の規定は、管理職員特別勤務手当の支給について準用する。

第14章 期末手当及び勤勉手当の支給

第1節 期末手当の支給

(適用職員)

第80条 条例第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 自己啓発等休業をしている職員

(2) 無給休職員(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(3) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(4) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(6) 無給派遣職員(派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。以下同じ。)

2 次に掲げる者は、条例第21条第1項のそれぞれその日に在職する職員に該当する者とする。

(1) 基準日に離職し、又は死亡した者

(2) 基準日に新たに職員となった者

(適用除外の職員)

第81条 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項の各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となったもの

 条例の適用を受ける職員

 職員以外の美浜町職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)となったもの

 国家公務員

 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について条例の適用を受ける職員として在職した期間を当該地方公共団体の在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)

2 条例第27条第6項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

3 基準日前1月以内において条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第81条の2 条例第21条第5項(条例第22条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の適用を受ける主査級以上の職員及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で、これに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものは、期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合表(別表第12)の職員欄に掲げる職員とし、同項の規則で定める職員の区分及び規則で定める割合は、それぞれ同表の職員欄の職員の区分及び職員欄の職員に対応する加算割合欄に定める割合とする。

(在職期間)

第82条 条例第21条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第80条第1項第4号及び第5号に掲げる者として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員及び第80条第1項第1号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第80条第1項第4号に掲げる者で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び条例第27条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

4 基準日以前6月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となった場合(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、引き続き条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてこれらの者として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員(常勤の者に限る。)

(2) 国家公務員

(3) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の在職期間に通算することを認めていない地方公共団体の職員であった場合を除く。)

5 前項の期間の算定については、第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第82条の2 条例第21条の2及び第21条の3(これらの規定を条例第22条第5項及び第27条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第82条第4項に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第82条の3 任命権者は、条例第21条の3第1項(条例第22条第5項及び第27条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第82条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を公告することをもってこれに代えることができるものとし、公告された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第82条の5 条例第21条の3第2項(条例第22条第5項及び第27条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて町長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第82条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び町長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第82条の7 条例第21条の3第5項(条例第22条第5項及び第27条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第82条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を町長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第82条の9 第82条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(計算の基礎となる給料等)

第83条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額は、次に定めるところによる。

(1) 休職者の場合には、条例第27条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 条例第25条育児休業条例第19条又は勤務時間条例第15条第3項若しくは第16条第3項の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

第2節 勤勉手当の支給

(適用職員)

第84条 条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第22条第5項において準用する条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、条例第27条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。

(2) 第80条第1項第1号第4号及び第5号のいずれかに該当する者

(3) 無給派遣職員

(4) 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 第80条第2項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。

(適用除外の職員)

第85条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条第1項の各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第81条第1項第2号及び第3号に掲げる職員

2 第81条第3項の規定は、前項の場合に準用する。

(支給割合)

第86条 条例第22条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次項に規定する職員の勤務時間による割合(同項において「期間率」という。)第7項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表の勤務期間欄に掲げる期間に対応する割合率欄に定める率とする。

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上 6月未満

100分の95

5月以上 5月15日未満

100分の90

4月15日以上 5月未満

100分の80

4月以上 4月15日未満

100分の70

3月15日以上 4月未満

100分の60

3月以上 3月15日未満

100分の50

2月15日以上 3月未満

100分の40

2月以上 2月15日未満

100分の30

1月15日以上 2月未満

100分の20

1月以上 1月15日未満

100分の15

15日以上 1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

3 前項に規定する勤務時間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。この場合において、除算する期間の合計期間に1日未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(1) 第80条第1項第4号及び第5号に掲げる者として在職した期間

(2) 育児休業(第82条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員及び第80条第1項第1号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(条例第27条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 条例第25条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日等(以下「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 第82条第4項の規定は、前2項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

6 前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

7 成績率は、100分の205(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、100分の97.5)以下の範囲内で任命権者が定めるものとする。

(計算の基礎となる給料等)

第86条の2 第83条第2号及び第3号の規定は、勤勉手当の計算の基礎となる給料月額について準用する。

(期末手当及び勤勉手当の期間計算)

第87条 第82条第1項から第5項まで及び第86条第3項から第6項までに規定する期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月により期間を計算する場合は、民法(明治29年法律第89号)第143条の例による。

(2) 1月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は、7時間45分(短時間勤務職員であった期間にあっては、当該期間(当該期間において週その他の一定期間を周期として一定の勤務時間数が繰り返されていた場合にあっては、当該一定の期間。以下この号において「算定期間」という。)における勤務時間数を算定期間における勤務時間条例第2条第3項又は第4項の規定の適用を受ける職員の勤務時間数で除して得た数に7.75を乗じて得た時間)をもって1日とする。

(3) 前号の場合において負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間並びに第86条第4項第5号及び第6号の勤務しなかった全期間を計算するときは、次に定めるところによる。

 週休日等を除く。

 勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分(短時間勤務職員であった期間にあっては、前号括弧書の規定により求めた時間)となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の同条例第10条第1項に規定する勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員のうち、第2号括弧書に規定する勤務形態以外の勤務形態の職員及び同号括弧書に規定する勤務形態の職員で前2号の規定により難い職員の期間の計算については、あらかじめ任命権者に協議するものとする。

第3節 期末手当及び勤勉手当の支給日

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第88条 条例第21条第1項及び第22条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が土曜日に当たるときはそれぞれその前日、日曜日に当たるときはそれぞれその前々日)とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第89条 条例第21条第2項の期末手当基礎額又は条例第22条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第15章 雑則

(この規則により難い場合の措置)

第90条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(この規則施行の日の前日までに行われた承認等の効力)

第91条 この規則施行の日の前日までに町長の行った承認その他の行為及び各任命権者又はその委任を受けた者の行った決定その他の行為は、それぞれ施行の日におけるこの規則の相当規定に基づいて行われた町長の承認その他の行為及び各任命権者又はその委任を受けた者の決定その他の行為とみなす。

(その他)

第92条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年7月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月27日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、第44条第2号、第56条の2、第76条第2号、別表第6及び別表第7の改正規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年9月1日規則第11号)

この規則は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和53年12月25日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、第44条第2号の改正規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年3月26日規則第7号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月23日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定(第89条の規定を除く。)は昭和55年4月1日から、改正後の規則第89条の規定は同年8月30日から適用する。

2 美浜町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年美浜町条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第2項の町長が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。

(1) 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下この項及び次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第3の表の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給

(2) 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近、下位の額の号給。以下「対応号給」という。当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該1級下位の職務の級に係る対応等級の号給

3 改正条例附則第2項の町長が定める場合は、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあっては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときにあっては対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級であるときは、1級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合及び基準日において職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を越える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の1級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額である場合とし、同項の町長が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次のア又はイに定める額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

(2) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき 次に定める額

当該対応号給が附則別表第2の号給欄に掲げる号給である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額

(3) 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の1級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき 次に定める額

当該1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額

(4) 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合 次のア、イ又はウに定める額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあっては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第2の調整数欄に掲げる数を加えて得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和55年8月30日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額

 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第1に掲げる職務の級である場合で、1級下位の職務の級が附則別表第2の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあっては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額

4 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなった日前6月以内の基準日において、第80条第1項各号に掲げる職員又は非常勤職員であった者とする。

5 改正条例附則第4項の規則で定める額は、第1号に掲げる額が第2号に掲げる額以下である場合は第1号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第2号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が条例第23条第3項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあっては、同項に規定する最高限度額)とする。

(1) 改正条例附則第4項に規定する暫定額等

(2) 基準日における当該職員の給料月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第10条第3項の規定の例により算出した額との合計額が132万1,000円であるとした場合に算出される改正条例附則第4項の規定による暫定額等から、その額の100分の3に相当する額に昭和55年の基準日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額

(昭和56年3月31日規則第2号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年4月30日規則第5号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和56年12月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年4月1日規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月28日規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年3月26日規則第4号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則の規定(第76条及び附則第2項及び第3項の規定を除く。)は、昭和60年7月1日から、改正後の規則第76条の規定は、昭和61年4月1日から、改正後の附則第2項及び第3項の規定は昭和60年8月31日から適用する。

2 美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和55年美浜町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級

附則別表第2

給料表

職務の級

号給

調整数

行政職給料表

1級

すべての号給

1

4級

すべての号給

1

6級

すべての号給

1

8級

すべての号給

1

医療職給料表

1級

すべての号給

1

2級

すべての号給

1

附則別表第3

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

6等級

2級

5等級

3級

4等級

4級

3等級

6級

2等級

8級

1等級

医療職給料表

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

(昭和60年12月27日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年8月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日規則第6号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年12月23日規則第6号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は昭和62年8月31日から適用する。

2 美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和55年美浜町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和63年12月24日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第10条第1項第1号にウを加える改正規定、別表第1の改正規定、別表第5の改正規定及び別表第6の改正規定中医療職給料表(2)に係る部分 昭和64年1月1日

(2) 第43条第1項の改正規定及び第88条の改正規定 昭和64年2月1日

(3) 第57条から第61条までの改正規定、第61条の次に3条を加える改正規定及び別表第7の次に1表を加える改正規定 昭和64年4月1日

2 この規則(前項ただし書の各号に規定する改正規定を除く。)による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和63年4月1日から、附則第3項の規定による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和55年美浜町規則第11号)の規定は、昭和63年8月31日から適用する。

3 美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和55年美浜町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年12月22日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、附則第3項の規定による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和55年美浜町規則第11号)の規定は、平成元年8月31日から適用する。

3 美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和55年美浜町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年3月30日規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年8月31日規則第10号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年12月25日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第63条第2項の改正規定、第79条第3項の改正規定、第82条第3項の改正規定、第84条第1項第1号の改正規定、第86条第4項第2号及び第4号の改正規定、別表第7の改正規定、附則第3項の規定及び第4項の規定並びに附則第10項の規定による美浜町職員の休日及び休暇に関する条例施行規則の改正規定は、平成3年1月1日から、別表第1の改正規定及び別表第5の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から、附則第9項の規定による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和55年美浜町規則第11号)の規定は、平成2年8月31日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第86条第4項第2号及び第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

4 改正後の規則別表第7の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(特定の職員の期間の通算等)

5 平成2年4月1日(以下「基準日」という。)における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の給料表ごとの職員欄に掲げる職員に対する基準日以後における最初の昇給規定の適用については、当該職員の区分に対応する同表の期間欄に定める期間をその者の基準日における号給を受ける期間に通算する。

6 前項の規定を適用する場合において、基準日における号給を受けていた期間に同項の規定による期間を通算した期間(以下「通算期間」という。)が12月を超える職員については、その者の基準日における号給は、旧号給の1号給上位の号給とし、これらの職員に対する基準日以後における最初の昇給規定の適用については、通算期間から12月を控除した期間をその者の切替日における旧号給の1号給上位の号給を受ける期間に通算する。

(基準日後新たに職員となった者の期間の通算等)

7 附則第5項の規定は、基準日の翌日から平成3年3月31日までに新たに職員となった者(平成3年1月2日から平成3年3月31日までの間に新たに職員となり、美浜町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年美浜町条例第21号)附則別表に掲げる職務の級の1号給に決定されたものを除く。)に対する採用の日(以下「採用日」という。)以後における最初の昇給規定の適用について準用する。この場合において、附則第5項中「平成2年4月1日」とあるのは、「採用日」と読み替えるものとする。

8 採用日における美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和50年美浜町規則第13号)第27条第1項の規定の適用を受けた職員に対する前項の規定を適用する場合において、その者の採用日以後の最初の昇給規定の適用については、同条第1項の規定による昇給期間を短縮される期間に前項の規定により準用する附則第5項の規定による期間を加えた期間(以下「短縮期間」という。)が9月を超えることとなる場合、その者の採用日以後3月を経過した日に採用日に決定された号給の1号給上位の号給とし、これらの職員に対する採用日以後3月を経過した日における最初の昇給規定の適用については、短縮期間から9月を控除した期間を、その者の採用日以後3月を経過した日に採用日に決定された号給の1号給上位の号給を受ける期間に通算する。

(美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

9 美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和55年美浜町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(美浜町職員の休日及び休暇に関する条例施行規則の一部改正)

10 美浜町職員の休日及び休暇に関する条例施行規則(昭和48年美浜町規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表

基準日における期間の通算を受ける職員及び期間

給料表

職員

期間

行政職給料表

職務の級1級1号給から1級7号給まで及び2級1号給の職員

9月

職務の級1級8号給及び2級2号給の職員

6月

職務の級1級9号給及び2級3号給の職員

3月

医療職給料表(一)

職務の級1級1号給の職員

9月

職務の級1級2号給の職員

6月

職務の級1級3号給の職員

3月

医療職給料表(二)

職務の級1級1号給から1級6号給まで及び2級1号給の職員

9月

職務の級1級7号給及び2級2号給の職員

6月

職務の級1級8号給及び2級3号給の職員

3月

(平成3年3月27日規則第2号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 美浜町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年美浜町条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第4項に規定する職員に対する改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第5項及び第6項の規定の適用については、改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第1(第5条関係)級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は改正条例附則第2項の規定により決定された職務の級にとどまらせるものとする。

3 改正条例附則第5項に規定する職員に対する改正後の条例第6条第1項の規定の適用については、改正条例附則第3項の規定により決定された号給を受ける期間に通算する期間はないものとする。

(平成3年12月24日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定、第44条第2号の改正規定、第76条の改正規定、第15章を第16章とする改正規定、第14章を第15章とする改正規定、第13章を第14章とする改正規定、第12章の次に1章を加える改正規定及び様式第2号の改正規定並びに附則第3項の規定による美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和55年美浜町規則第11号)の改正規定(「及び第4項」を削る部分に限る。)は、平成4年1月1日から施行する。

2 改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第69条第1号及び別表第8の規定は、平成3年4月1日から、附則第3項の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成3年8月31日から適用する。

(美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和55年美浜町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成4年3月27日から施行する。

(期末手当に係る在職期間の算定に関する経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第82条第2項第2号の規定は、平成4年4月1日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

3 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に改正後の規則の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

4 前項若しくは附則第5項若しくは第9項の規定又は改正後の規則第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項及び第9項の規定並びに改正後の規則第22条及び第28条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第22条及び第28条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第22条及び第28条の規定)を適用するものとする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第22条又は第28条の規定を適用するものとする。

8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第3項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第28条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

9 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に、改正後の規則第25条第1項第3号に該当する異動をした際に対象級に昇格した職員の当該昇格後の給料月額及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、同号及び改正後の規則第29条第2号の規定にかかわらず、町長の定めるところによる。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第11条第1項

第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第22条第2項第1号から第3号までの規定又は美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成4年美浜町規則第3号。以下「一部改正規則」という。)附則第3項

第22条第3項

前2項

前項の規定又は一部改正規則附則第3項

第22条第4項

前3項

前2項の規定又は一部改正規則附則第3項

第22条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は一部改正規則附則第3項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び一部改正規則附則第3項の規定にかかわらず

第28条第2項

又は第42条

若しくは第42条の規定又は一部改正規則附則第3項、第8項若しくは第9項

前項の規定

前項の規定又は一部改正規則附則第3項の規定

第38条第2項

又は第42条

若しくは第42条の規定又は一部改正規則附則第3項、第8項若しくは第9項

11 改正後の規則第28条第2項又は第38条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定中「又は第42条」とあるのは、「若しくは第42条の規定又は一部改正規則附則第3項、第8項若しくは第9項」とし、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、町長が定める。

(雑則)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、町長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第28条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第28条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第28条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第28条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第28条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合の改正後の規則第28条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇給後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第28条適用外職員」という。)

 

対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第28条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給

0

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

0

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第28条適用外職員

 

対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

(平成4年12月24日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成5年1月1日から適用する。

(平成5年3月25日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月22日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和55年美浜町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成6年4月1日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第76条の改正規定は平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和55年美浜町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年3月20日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第76条の改正規定及び第49条の次に2条を加える改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和55年美浜町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成8年12月26日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第76条の改正規定は平成9年1月1日から、第61条及び第61条の3の改正規定は平成9年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和55年美浜町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年3月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 美浜町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年美浜町条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第2項の町長が定める場合は、次の場合とし、その定める額は、次に定める額とする。

(1) 平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に職員の世帯等の区分に変更があった場合 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じそれぞれア又はイに定める額

 当該変更の直後の世帯等の区分に係る改正条例による改正前の美浜町一般職の職員の給与に関する条例第23条第2項に規定する職員の世帯等の区分による額(以下「旧定額」という。)が、平成9年2月28日における当該職員の世帯等の区分に係る旧定額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 改正条例附則第2項に規定する平成8年度基準日における改正条例による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該職員の給料の月額と平成8年基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第10条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は平成8年度基準日における改正後の条例第23条第3項の規定により算出した額のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に100分の12を乗じて得た額と、当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後において更に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成9年3月1日から当該職員の世帯等の区分のうち当該世帯等の区分に係る旧定額の最も低い世帯等の区分)に係る旧定額とを合算した額

 アに該当する以外の場合 基礎額に100分の12を乗じて得た額と平成9年2月28日における当該職員の世帯等に係る旧定額を合算した額

(平成9年9月25日規則第8号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年12月24日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第76条の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第76条の改正規定は平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年4月1日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第76条、第80条、第82条、第84条及び第86条の改正規定は平成12年1月1日から施行する。

2 この規則(第31条第1項の改正規定及び前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月27日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月1日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第1項及び第2項の改正規定並びに別表第6の2の改正規定及び別表第8の改正規定 平成15年1月1日

(2) 第82条第4項の改正規定、第86条第5項の改正規定及び第88条の表の改正規定 平成15年4月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 公布の日から

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則第82条第4項の規定の適用については、この規定中「6月以内」とあるのは「3月以内」とする。

(平成15年12月1日規則第15号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年10月27日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月1日規則第8号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 美浜町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年美浜町条例第2号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第1の2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級又は5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級又は5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに美浜町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年美浜町条例第2号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第22条又は第23条の規定を適用する。

(初任給に関する経過措置)

5 平成19年1月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)第13条、第14条及び第15条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から同規則第11条第1項の規定による号給(同規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、同規則第13条、第14条及び第15条の規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成22年1月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の10月1日以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における同規則第31条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。

(1) 次号から第4号に掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで

(2) 平成23年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日

(3) 平成24年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者(次号に掲げる者を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで

(4) 平成24年4月1日以後に新たに職員となり、同日において36歳に満たない者 平成19年1月1日

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、職員を美浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年美浜町条例第10号。以下「給与条例」という。)第5条第9項の規定による昇給(給与規則第37条又は第38条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第22条第3項、第25条第2項若しくは第40条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(町長の定める職員にあっては、町長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が零となる職員

(2) 給与条例第6条第2項の規定の適用を受ける職員で次項第2号又は第3号に掲げる職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第6項第2項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの

7 職員の基準号給数は、給与規則第32条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 8号給(給与条例第6条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給)

(2) 勤務成績が特に良好である職員 6号給(給与条例第6条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、3号給)

(3) 勤務成績が良好である職員 4号給(給与条例第6条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 2号給(給与条例第6条第2項の規定の適用を受ける職員にあっては、1号給)

(5) 勤務成績が良好でない職員 昇給なし

8 町長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他町長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は給与規則第24条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 附則第7項第1号に掲げる職員に該当するものとして決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して町長の定める号給数を超えてはならない。

(美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

11 美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成2年美浜町規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

12 美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成8年美浜町規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月29日規則第9―2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年1月1日から平成22年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)

2 平成20年1月1日から平成22年1月1日までの間における第35条第5項の規定による別表第6の2の適用については、次表によるものとする。

昇給区分

S

A

B

C

D

昇給の号給数

7以上

5又は4

3

2又は1

0

3以上

2

1

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第6条第2項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

(経過措置)

3 美浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年美浜町条例第10号。附則第6項において「給与条例」という。)第19条の規定により管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第79条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に算出率を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(給与条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、第79条の2の規定による管理職手当)のほか、新規則第79条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(給与条例附則第7項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

4 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(同日において占めていた附則別表の職欄に掲げる職に応じ、それぞれ同表の区分欄に掲げる区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第9の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額(美浜町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年美浜町条例第19号)の施行の日(以下「基準日」という。)において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第9の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第9の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第9の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.59を乗じて得た額)

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。)施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以降に人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして町長が定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額

附則別表

旧区分表

支給割合

区分

総務課長

100分の10

1種

課長(総務課長を除く。)、議会事務局長及び教育委員会事務局長

2種

総務課長補佐

100分の8

3種

課長補佐(総務課長補佐を除く。)、教育委員会事務局長補佐、出納室長、原子力対策室長、保健福祉センター所長、中央公民館長、隣保館長、図書館長、総合運動公園管理事務所長、町誌編纂室長、給食センター準備室長及び保育所長

100分の6

4種

保育所副所長

100分の5

5種

(平成19年12月26日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月28日規則第18号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成19年12月28日規則第19号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月25日規則第12号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月26日規則第11号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第4―2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日規則第13号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成23年12月22日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成24年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)の当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成24年3月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月26日規則第15号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成26年12月4日規則第7―2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年4月1日からこの規則の施行の日の前日までにおいて、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。

3 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(改正条例附則第3項の規則で定める職員)

2 美浜町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年美浜町条例第8号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に別表第5に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(以下「初任給基準異動」という。)をした職員

(2) 切替日以降に降格をした職員

(3) 切替日前に次に掲げる期間(この号及び次項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって、切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

 美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年美浜町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第13条又は第15条に規定する病気休暇又は介護休暇の承認を受けていた期間

 法第26条の5第1項に規定する自己啓発休業をしていた期間

(4) 切替日以降に育児短時間勤務等(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項の規定による勤務をいう。次項第4号において同じ。)を開始し、又は終了した職員

(5) 切替日以降に再任用職員異動(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員について行う勤務時間条例第2条の規定により定められた1週間当たりの勤務時間が異なる他の官職への異動をいう。次項第5号において同じ。)をした職員

(6) 切替日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(改正条例附則第4項の規定による給料の支給)

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては、切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格をした場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第6号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 改正条例第1条の規定による改正前の美浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年美浜町条例第10号。次号において「改正前の給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表、改正条例第2条の規定による改正前の美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年美浜町条例第7号)の給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務を終了した職員(アに掲げる職員を除く) 切替前給料表による給料月額

(5) 再任用職員異動をした場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 当該再任用職員異動後において常時勤務を要する官職を占める職員 改正前の給与条例別表第1及び別表第2までの給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が属していた職務の級に応じた額(イにおいて「切替前の再任用給料月額」という。)

 当該再任用職員異動後において法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員 切替前の再任用給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の当該再任用職員異動後における勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(6) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が、当該各号の区分に応じ、当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、改正条例附則第4項の規定による給料として支給する。

(1) 前項第1号及び第3号に掲げる場合に該当することとなった職員(次号又は第4号に掲げる職員を除く。) 同項第1号及び第3号に掲げる場合に、切替日の前日に該当することとなったものとした場合に同日に受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 前項第4号に掲げる場合に該当することとなった職員(次号又は第4号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 前項第4号アに掲げる職員 その者が該当することとなった同項第1号又は第3号に掲げる場合に、切替日の前日に該当することとなったものとした場合に同日に受けることとなる給料月額に相当する額(イにおいて「第2号複数事由相当額」という。)に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 前項第4号イに掲げる職員 第2号複数事由相当額

(3) 前項第5号に掲げる場合に該当することとなった職員(次号に掲げる職員を除く。) 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 前項第5号アに掲げる職員 その者が該当することとなった前項第1号に掲げる場合に、切替日の前日に該当することとなったものとした場合に同日に受けることとなる給料月額に相当する額(イにおいて「第3号複数事由相当額」という。)

 前項第5号イに掲げる職員 第3号複数事由相当額に当該職員となったことに伴い勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(4) 前項第2号若しくは第6号に掲げる場合に該当することとなった職員又は同項第4号及び第5号に掲げる場合に該当することとなった職員 あらかじめ町長の承認を得て定める額

(改正条例附則第5項の規定による給料の支給)

5 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他町長の定めるこれに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。同項及び次項において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に第3項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流職員等となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあっては、町長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額を、改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。

6 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に第3項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流職員等となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして第3項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる改正条例附則第4項の規定による給料の額を、改正条例附則第5項の規定による給料として支給する。

(端数計算)

7 改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。

(この規則により難い場合の措置)

8 改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

9 改正条例附則第7項の規定により読み替えられた美浜町一般職の職員の給与に関する条例第13条の2第2項に規定する3万円を超えない範囲内で規則で定める額は、3万円とする。

(美浜町一般職の職員の給与に関する条例第19条の2の規定による地域手当の支給割合)

10 改正条例附則第7項の規定により読み替えられた美浜町一般職の職員の給与に関する条例第19条の2に規定する規則で定める割合は、100分の16とする。

(平成27年3月31日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月25日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)の次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定 平成28年4月1日

(2) 第2条の規定 平成28年12月1日

(経過措置)

3 平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給が改正前の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正前の給与規則の規定による号給とする。

4 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年12月28日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則第1条の規定による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則は平成29年1月1日から、第2条の規定による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則は平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第7の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年12月20日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給が改正前の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正前の給与規則の規定による号給とする。

3 この規則の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年2月2日規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月19日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給が改正前の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とする。

4 この規則の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年12月19日規則第8号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定(第32条及び別表第2の改正規定を除く。)は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給が改正前の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とする。

4 この規則の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年12月19日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日における届出の特例)

2 令和3年3月31日において美浜町一般職の職員の給与に関する条例及び美浜町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例(令和元年美浜町条例第11号)附則第3条の規定による住居手当を支給されている職員であって、令和3年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払っているもののうち、同日に美浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年美浜町条例第10号)第11条第1項各号に該当することとなる者については、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る第50条第1項の規定により行われた届出(令和元年改正条例附則第3条の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年美浜町規則第2号)第6条において準用する第50条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和3年4月1日において支給されることとなる住居手当に係る同項の規定により行われた届出とみなす。

(令和2年3月23日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月30日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第21号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(美浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正等に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の美浜町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則、第3条の規定による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則及び第6条の規定による改正後の美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則の規定を適用する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給が改正前の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とする。

4 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年12月19日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の給与規則の規定による号給が改正前の美浜町一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正前の給与規則」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の給与規則の規定にかかわらず、改正前の給与規則の規定による号給とする。

4 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に町長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和6年7月1日規則第7―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

級別資格基準表

1 行政職給料表級別資格基準表

(A表)

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

正規の試験

上級

大学卒

 

5

8

0

5

13

中級

短大卒

 

8

8

0

8

16

初級

高校卒

 

10

8

0

10

18

その他

中学卒

 

11

8

3

14

22

備考 本表は、B表の適用を受ける職員には適用しない。

(B表)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

保育士

幼稚園教諭

短大卒

 

8

8

0

8

16

高校卒

 

10

8

0

10

18

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。

2 医療職給料表(1)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

医師

新大6卒

 

7

0

7

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、当該免許を取得した時以後のものとする。

2 旧医学専門学校卒業者及び旧歯学専門学校卒業者に対するこの表の適用については、この表に定める必要経験年数に2年を加えた年数をもって、この表の必要経験年数とする。

3 医療職給料表(2)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

獣医師

新大6卒

 

 

2

3

 

0

2

5

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

その他

短大卒

 

別に定める

 

 

0

高卒

 

別に定める

 

 

0

中卒

 

別に定める

 

 

4

備考 この表を適用する場合における獣医師である職員の経験年数は、当該免許を取得した時以後のものとする。

4 医療職給料表(3)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

保健師

助産師

看護師

大学卒

 

 

10

 

0

10

短大卒

 

 

12

 

0

12

准看護師

准看護師養成所卒

 

15

別に定める

0

15

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。

別表第2(第6条関係) 学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

四 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

五 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考

この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

別表第3(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考 この表において「旧公共企業体」とは、日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定による解散前の日本専売公社、日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社及び日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道をいう。

別表第4(第8条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年

 

+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年

 

+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年

 

+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

 

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第5(第11条関係)

初任給基準表

1 行政職給料表初任給基準表

(A表)

職種

試験

学歴免許等

初任給

1級

正規の試験

上級

 

1級25号給

中級

 

1級13号給

初級

 

1級5号給

その他

高校卒

1級1号給

(B表)

職種

学歴免許等

初任給

保育士

短大卒

1級13号給

高校卒

1級5号給

幼稚園教諭

短大卒

1級13号給

備考 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第1級別資格基準表の行政職給料表級別資格基準表(B表)の備考の規定を準用する。

2 医療職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

博士課程修了

1級25号給

新大6卒

1級1号給

備考 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第1級別資格基準表の医療職給料表(1)級別資格基準表の備考の規定を準用する。

3 医療職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

獣医師

新大6卒

2級13号給

大学卒

2級1号給

その他

高校卒

1級1号給

備考 この表の適用を受ける獣医師である職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第1級別資格基準表の医療職給料表(2)級別資格基準表の備考の規定を準用する。

4 医療職給料表(3)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

助産師

大学卒

2級9号給

短大3卒

2級5号給

看護師

短大3卒

2級5号給

短大2卒

2級1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号給

備考

1 職種欄の「看護師」及び「准看護師」並びに学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、それぞれ別表第1級別資格基準表の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第1項及び第2項に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第1級別資格基準表の医療職給料表(3)級別資格基準表の備考第3項の規定を準用する。

3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第3号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級13号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。

別表第6昇格時号給対応表(第22条関係)

1 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

11

1

1

1

3

3

12

1

1

1

4

4

13

1

1

1

5

5

14

1

1

1

6

6

15

1

1

1

7

7

16

1

1

1

8

8

17

1

1

1

9

9

18

1

2

2

10

10

19

1

3

3

11

11

20

1

4

4

12

12

21

1

5

5

13

13

22

1

6

6

14

14

23

1

7

7

15

15

24

1

8

8

16

16

25

1

9

9

17

17

26

1

10

10

18

18

27

1

11

11

19

19

28

1

12

12

20

20

29

1

13

13

21

21

30

1

14

14

22

22

31

1

15

15

23

23

32

1

16

16

24

24

33

1

17

17

25

25

34

2

18

18

26

26

35

3

19

19

27

27

36

4

20

20

28

28

37

5

21

21

29

29

38

6

22

22

30

30

39

7

23

23

31

31

40

8

24

24

32

32

41

9

25

25

33

33

42

10

26

26

34

34

43

11

27

27

35

35

44

12

28

28

36

36

45

13

29

29

37

37

46

14

30

30

38

38

47

15

31

31

39

39

48

16

32

32

40

40

49

17

33

33

41

41

50

18

34

34

42

41

51

19

35

35

43

42

52

20

36

36

44

42

53

21

37

37

45

43

54

21

37

38

46

43

55

22

38

39

47

44

56

22

38

40

48

44

57

23

39

41

49

45

58

23

39

42

50

45

59

24

40

43

51

46

60

24

40

44

52

46

61

25

41

45

53

47

62

25

42

45

54

47

63

26

43

45

55

48

64

26

44

46

56

48

65

27

45

46

57

49

66

27

45

46

58

49

67

28

46

47

59

50

68

28

46

47

60

50

69

29

47

47

61

50

70

29

47

48

62

50

71

29

48

48

63

50

72

30

48

48

64

50

73

30

49

49

65

50

74

30

49

49

66

50

75

31

49

49

67

50

76

31

49

50

68

50

77

31

49

50

68

51

78

32

50

50

68

51

79

32

50

51

68

51

80

32

50

51

68

51

81

33

50

51

69

51

82

33

50

52

69

51

83

33

51

52

69

51

84

34

51

52

69

51

85

34

51

53

69

51

86

34

51

53

70

51

87

35

51

53

70

51

88

35

52

53

70

51

89

35

52

54

71

52

90

36

52

54

72

52

91

36

52

54

73

52

92

36

52

54

74

52

93

37

53

55

75

53

94

 

53

55

 

 

95

 

53

55

 

 

96

 

53

55

 

 

97

 

53

55

 

 

98

 

54

55

 

 

99

 

54

55

 

 

100

 

54

56

 

 

101

 

54

56

 

 

102

 

54

56

 

 

103

 

55

56

 

 

104

 

55

56

 

 

105

 

55

56

 

 

106

 

55

56

 

 

107

 

55

57

 

 

108

 

56

57

 

 

109

 

56

57

 

 

110

 

56

57

 

 

111

 

56

57

 

 

112

 

56

57

 

 

113

 

56

57

 

 

114

 

56

 

 

 

115

 

56

 

 

 

116

 

56

 

 

 

117

 

57

 

 

 

118

 

57

 

 

 

119

 

57

 

 

 

120

 

57

 

 

 

121

 

57

 

 

 

122

 

57

 

 

 

123

 

57

 

 

 

124

 

57

 

 

 

125

 

57

 

 

 

2 医療職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

11

3

28

8

12

4

29

9

13

5

30

10

14

6

31

11

15

7

32

12

16

8

33

13

17

9

34

14

18

10

35

15

19

11

36

16

20

12

37

17

21

13

38

18

22

14

39

19

23

15

40

20

24

16

41

21

25

17

42

22

26

18

43

23

27

19

44

24

28

20

45

25

29

21

46

25

30

22

47

25

31

23

48

26

32

24

49

26

33

25

50

26

34

26

51

26

35

27

52

27

36

28

53

27

37

29

54

27

37

30

55

27

38

31

56

28

38

32

57

28

39

33

58

28

39

34

59

28

40

35

60

29

40

36

61

29

41

37

62

29

41

37

63

30

42

38

64

30

42

38

65

31

43

39

66

 

43

39

67

 

44

40

68

 

44

40

69

 

45

41

70

 

45

41

71

 

45

42

72

 

46

42

73

 

46

42

74

 

46

42

75

 

47

43

76

 

47

43

77

 

47

43

78

 

48

43

79

 

48

44

80

 

48

44

81

 

48

44

82

 

48

44

83

 

49

45

84

 

49

45

85

 

49

45

86

 

49

45

87

 

49

46

88

 

50

46

89

 

50

47

90

 

50

 

91

 

50

 

92

 

50

 

93

 

51

 

94

 

51

 

95

 

51

 

96

 

51

 

97

 

51

 

3 医療職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

1

2

6

2

2

2

19

1

3

7

3

3

3

20

1

4

8

4

4

4

21

1

5

9

5

5

5

22

2

6

10

6

6

6

23

3

7

11

7

7

7

24

4

8

12

8

8

8

25

5

9

13

9

9

9

26

6

10

14

10

10

10

27

7

11

15

11

11

11

28

8

12

16

12

12

12

29

9

13

17

13

13

13

30

10

14

18

14

14

14

31

11

15

19

15

15

15

32

12

16

20

16

16

16

33

13

17

21

17

17

17

34

14

18

22

18

18

18

35

15

19

23

19

19

19

36

16

20

24

20

20

20

37

17

21

25

21

21

21

38

18

22

26

22

22

21

39

19

23

27

23

23

22

40

20

24

28

24

24

22

41

21

25

29

25

25

23

42

22

26

30

26

26

23

43

23

27

31

27

27

24

44

24

28

32

28

28

24

45

25

29

33

29

29

25

46

25

30

34

30

30

25

47

26

31

35

31

31

25

48

26

32

36

32

32

25

49

27

33

37

33

33

25

50

27

34

38

33

33

25

51

28

35

39

34

33

26

52

28

36

40

34

34

26

53

29

37

41

35

34

26

54

29

38

42

35

34

26

55

30

39

43

36

35

26

56

30

40

44

36

35

26

57

31

41

45

37

35

27

58

31

42

46

37

36

27

59

32

43

47

38

36

27

60

32

44

48

38

36

27

61

33

45

49

39

37

27

62

33

46

50

39

37

27

63

34

47

51

40

38

28

64

34

48

52

40

38

28

65

35

49

53

41

39

28

66

35

50

54

41

39

 

67

36

51

55

41

40

 

68

36

52

56

42

40

 

69

37

53

57

42

40

 

70

37

53

58

42

40

 

71

38

54

59

43

40

 

72

38

54

60

43

41

 

73

39

55

61

43

41

 

74

39

55

61

44

41

 

75

40

56

62

44

41

 

76

40

56

62

44

41

 

77

41

57

63

45

42

 

78

41

57

63

45

42

 

79

41

57

64

45

42

 

80

42

58

64

45

42

 

81

42

58

65

46

42

 

82

42

58

65

46

43

 

83

43

59

66

46

43

 

84

43

59

66

46

43

 

85

43

59

67

47

43

 

86

 

60

67

47

 

 

87

 

60

68

47

 

 

88

 

60

68

47

 

 

89

 

60

69

47

 

 

90

 

60

70

48

 

 

91

 

61

71

48

 

 

92

 

61

72

48

 

 

93

 

61

73

48

 

 

94

 

61

73

48

 

 

95

 

61

74

49

 

 

96

 

62

74

49

 

 

97

 

62

74

49

 

 

98

 

62

74

49

 

 

99

 

62

74

49

 

 

100

 

62

74

50

 

 

101

 

63

74

50

 

 

102

 

63

74

50

 

 

103

 

63

74

50

 

 

104

 

63

74

50

 

 

105

 

63

74

51

 

 

106

 

 

74

 

 

 

107

 

 

74

 

 

 

108

 

 

74

 

 

 

109

 

 

74

 

 

 

110

 

 

74

 

 

 

111

 

 

74

 

 

 

112

 

 

74

 

 

 

113

 

 

74

 

 

 

4 医療職給料表(3)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

2

15

1

1

3

16

1

1

4

17

1

1

5

18

2

1

6

19

3

1

7

20

4

1

8

21

5

1

9

22

6

1

10

23

7

1

11

24

8

1

12

25

9

1

13

26

10

2

14

27

11

3

15

28

12

4

16

29

13

5

17

30

14

6

18

31

15

7

19

32

16

8

20

33

17

9

21

34

18

10

22

35

19

11

23

36

20

12

24

37

21

13

25

38

22

14

26

39

23

15

27

40

24

16

28

41

25

17

29

42

26

18

30

43

27

19

31

44

28

20

32

45

29

21

33

46

30

22

34

47

31

23

35

48

32

24

36

49

33

25

37

50

34

26

38

51

35

27

39

52

36

28

40

53

37

29

41

54

38

30

42

55

39

31

43

56

40

32

44

57

41

33

45

58

41

34

46

59

42

35

47

60

42

36

48

61

43

37

49

62

43

38

50

63

44

39

51

64

44

40

52

65

45

41

53

66

46

42

54

67

47

43

55

68

48

44

56

69

49

45

57

70

50

46

58

71

51

47

59

72

52

48

60

73

53

49

61

74

54

50

62

75

55

51

63

76

56

52

64

77

57

53

65

78

58

54

66

79

59

55

67

80

60

56

68

81

61

57

69

82

62

58

70

83

63

59

71

84

64

60

72

85

65

61

73

86

65

62

74

87

66

63

75

88

66

64

76

89

67

65

77

90

67

66

78

91

68

67

79

92

68

68

80

93

69

69

81

94

70

70

82

95

71

71

83

96

72

72

84

97

73

73

85

98

74

74

85

99

75

75

86

100

76

76

86

101

77

77

87

102

77

78

87

103

78

79

88

104

78

80

88

105

79

81

89

106

79

81

90

107

80

81

91

108

80

82

92

109

81

82

92

110

81

82

92

111

81

83

93

112

81

83

93

113

81

83

93

114

82

84

94

115

82

84

94

116

82

84

94

117

82

85

95

118

82

85

95

119

83

85

95

120

83

85

96

121

83

86

96

122

83

86

96

123

83

86

97

124

84

86

97

125

84

87

97

別表第6の2降格時号給対応表(第23条の2関係)

1 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

33

17

17

9

9

2

33

18

18

10

10

3

33

19

19

11

11

4

34

20