○美浜町中小商工農林漁業融資準備定期預金の設置及び管理に関する条例
昭和44年3月22日
条例第8号
金額 | 融資準備金の名称 | 預入金融機関 |
300万円 | 中小商工業融資準備金 | 福井銀行、福井相互銀行、敦賀信用金庫 |
100万円 | 中小畜産業融資準備金 | 農業協同組合 |
100万円 | 中小漁業融資準備金 | 福井県信用漁業協同組合連合会 |
(預金の期間)
第2条 預金は、預入の日から1年以内とする。ただし、必要があるときは、町は、あらかじめ預入金融機関と協議して期限を延長することができる。
(運用益金の処理)
第3条 預金から生ずる収入は、美浜町一般会計に収入するものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、預金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 美浜町中小企業融資準備積立金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和34年美浜町条例第6号)は、廃止する。