○美浜町中小商工農林漁業融資準備定期預金の設置及び管理に関する条例

昭和44年3月22日

条例第8号

(預金)

第1条 中小商工農林漁業者の金融緩和を図るため、次の表の左欄に掲げる金額以内の金額を中欄に掲げる融資準備金として右欄に掲げる金融機関(以下次条において「預入金融機関」という。)に定期預金(以下「預金」という。)する。

金額

融資準備金の名称

預入金融機関

300万円

中小商工業融資準備金

福井銀行、福井相互銀行、敦賀信用金庫

100万円

中小畜産業融資準備金

農業協同組合

100万円

中小漁業融資準備金

福井県信用漁業協同組合連合会

(預金の期間)

第2条 預金は、預入の日から1年以内とする。ただし、必要があるときは、町は、あらかじめ預入金融機関と協議して期限を延長することができる。

(運用益金の処理)

第3条 預金から生ずる収入は、美浜町一般会計に収入するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、預金の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 美浜町中小企業融資準備積立金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和34年美浜町条例第6号)は、廃止する。

美浜町中小商工農林漁業融資準備定期預金の設置及び管理に関する条例

昭和44年3月22日 条例第8号

(昭和44年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
昭和44年3月22日 条例第8号