○美浜町分担金徴収条例

昭和63年2月10日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町又は県が施行する事業によって特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)に、当該事業に要する費用の一部を分担させることについて必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町長は、別表に掲げる種別の事業に係る受益者から、それぞれの種目の区分ごとに定める額の分担金を当該事業の施行年度ごとに徴収するものとする。

(分担金の徴収方法)

第3条 町長は、分担金を徴収しようとするときは、納入通知書により受益者の代表(以下「納入者」という。)から総額を納入させるものとする。

2 納入通知書は、遅くとも、その納期限前10日までに納入者に交付しなければならない。

3 分担金の納期は、事業の施行等を勘案し、町長が別に定める。

(督促)

第4条 納入者が納期限までに分担金を完納しない場合は、町長は、納入者に対して納期限後20日以内に督促状を発送しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発行の日から10日以内とする。

(督促手数料)

第5条 町長は、督促状を発した場合においては、督促状1通につき50円の督促手数料を徴収するものとする。

(延滞金)

第6条 納入者は、その納期限後に分担金を納入する場合においては、当該分担金の額にその納期限(納期限の延長のあったときは、その延長された納期限とする。以下同じ。)の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を加算して納入しなければならない。

(分担金の減免及び納期限の延期)

第7条 町長は、特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、又は納期限を延期することができる。ただし、既に納入された分担金については、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(検討)

2 この条例の施行後6年を経過した場合においては、第2条に定める事項について、更に検討を加えるものとする。

(分担金の額に関する経過措置)

3 第2条の規定にかかわらず、附則別表に掲げる種別の事業に係る受益者に対する分担金の額は、同表のそれぞれの種目の区分ごとに定める額とする。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第6条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

附則別表

種別

種目

分担金

備考

環境施設整備事業

集落排水処理施設整備事業

次の各号に掲げる事業費の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 国庫及び県費の補助対象事業費 事業費に100分の10を乗じて得た額

(2) 前号に掲げる以外の事業費 事業費に100分の50を乗じて得た額

この条例の施行の日において、既に工事に着手し、又は計画が決定しているものに限る

漁業用施設整備事業

漁港施設整備事業

修築、改修事業

次の各号に掲げる年度の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 昭和63年度 事業費から国庫及び県費の補助金を控除した額に100分の26を乗じて得た額

(2) 平成元年度 事業費から国庫及び県費の補助金を控除した額に100分の28を乗じて得た額

(3) 平成2年度 事業費から国庫及び県費の補助金を控除した額に100分の30を乗じて得た額

 

局部改良事業

県営漁港整備事業

修築、改修事業

次の各号に掲げる年度の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 昭和63年度 負担金に100分の26を乗じて得た額

(2) 平成元年度 負担金に100分の28を乗じて得た額

 

局部改良事業

維持事業

改良事業

水道施設整備事業

簡易水道、飲料水供給施設整備事業

町長が別に定める。

 

備考

1 事業費及び負担金とは、当該事業施行年度ごとの事業費の額及び負担金の額をいう。

2 負担金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(平成3年3月27日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美浜町分担金徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発注する事業について適用し、施行日前に発注し、施行日以後に完了する事業については、なお従前の例による。

(平成8年3月25日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成17年6月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の美浜町分担金徴収条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成22年9月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 この条例による改正後の各条例の規定中延滞金に関する部分は、延滞金のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月15日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の第1条の規定による改正後の美浜町分担金徴収条例、第2条の規定による改正後の美浜町後期高齢者医療に関する条例、第3条の規定による改正後の美浜町介護保険条例、第4条の規定による改正後の美浜町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例及び第5条の規定による改正後の美浜町水道給水条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和5年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

種目

分担金

備考

環境施設整備事業

道路、橋りよう整備事業

次の各号に掲げる事業費の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額を受益戸数で除した額(その額に円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。以下受益戸数又は受益面積で除する場合において同じ。)が20万円を超えるときは、当該受益戸数に20万円を乗じて得た額とする。

(1) 300万円以下のもの

事業費に100分の20を乗じて得た額

(2) 300万円を超え900万円以下のもの

事業費から300万円を控除した額に100分の15を乗じて得た額に、60万円を加算した額

(3) 900万円を超え1,500万円以下のもの

事業費から900万円を控除した額に100分の10を乗じて得た額に、150万円を加算した額

(4) 1,500万円を超え2,500万円以下のもの

事業費から1,500万円を控除した額に100分の5を乗じて得た額に、210万円を加算した額

(5) 2,500万円を超えるもの

事業費から2,500万円を控除した額に100分の3を乗じて得た額に、260万円を加算した額

1 幹線道路(道路台帳で区分する1級及び2級路線をいう。)以外の道路で、集落内の道路、橋りように係る整備事業に限る。

2 道路管理者として行わなければならない維持管理上必要な整備事業を除く。

河川、水路整備事業

次の各号に掲げる事業費の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額を受益戸数で除した額が20万円を超えるときは、当該受益戸数に20万円を乗じて得た額とする。

(1) 500万円以下のもの

事業費に100分の20を乗じて得た額

(2) 500万円を超え、1,000万円以下のもの

事業費から500万円を控除した額に100分の15を乗じて得た額に、100万円を加算した額

(3) 1,000万円を超え、1,500万円以下のもの

事業費から1,000万円を控除した額に100分の10を乗じて得た額に、175万円を加算した額

(4) 1,500万円を超え、2,000万円以下のもの

事業費から1,500万円を控除した額に100分の5を乗じて得た額に、225万円を加算した額

(5) 2,000万円を超えるもの

事業費から2,000万円を控除した額に100分の3を乗じて得た額に、250万円を加算した額

1 幅員が1.0メートル以内の河川又は水路で、集落内及びその下流100メートル以内の区間における河川又は水路に係る整備事業に限る。

2 河川又は水路の管理者として行なわなければならない維持管理上必要な整備事業を除く。

集落排水処理施設整備事業

次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 受益者が、当該事業を施行する年の1月1日現在において所有し、又は地上権、質権若しくは使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。次号において「地上権等」という。)を有する土地(当該事業の施行に係る区域内に存する土地をいう。)の面積に、1平方メートル当たり300円を乗じて得た額

(2) 前号に規定する土地の所有者数又は地上権等を有するもの等権利者数に、100,000円を乗じて得た額

 

集会所、広場等整備事業

次の各号に掲げる事業費の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額を受益戸数で除した額が30万円を超えるときは、当該受益戸数に30万円を乗じて得た額とする。

(1) 5,000万円以下のもの

事業費に100分の30を乗じて得た額

(2) 5,000万円を超えるもの

事業費から5,000万円を控除した額に100分の15を乗じて得た額に、1,500万円を加算した額

 

農業用施設整備事業

農道整備事業

次の各号に掲げる事業費の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額を受益面積(10アール単位)で除した額が10万円を超えるときは、当該受益面積に10万円を乗じて得た額とする。

(1) 300万円以下のもの

事業費に100分の20を乗じて得た額

(2) 300万円を超え、900万円以下のもの

事業費から300万円を控除した額に100分の15を乗じて得た額に、60万円を加算した額

(3) 900万円を超え、1,500万円以下のもの

事業費から900万円を控除した額に100分の10を乗じて得た額に、150万円を加算した額

(4) 1,500万円を超え、2,500万円以下のもの

事業費から1,500万円を控除した額に100分の5を乗じて得た額に、210万円を加算した額

(5) 2,500万円を超えるもの

事業費から2,500万円を控除した額に100分の3を乗じて得た額に、260万円を加算した額

農道台帳で区分する幹線農道に係る整備事業を除く。

用排水路整備事業

次の各号に掲げる事業費の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額を受益面積(10アール単位)で除した額が10万円を超えるときは、当該受益面積に10万円を乗じて得た額とする。

(1) 500万円以下のもの

事業費に100分の20を乗じて得た額

(2) 500万円を超え、1,000万円以下のもの

事業費から500万円を控除した額に100分の15を乗じて得た額に、100万円を加算した額

(3) 1,000万円を超え、1,500万円以下のもの

事業費から1,000万円を控除した額に100分の10を乗じて得た額に、175万円を加算した額

(4) 1,500万円を超え、2,000万円以下のもの

事業費から1,500万円を控除した額に100分の5を乗じて得た額に、225万円を加算した額

(5) 2,000万円を超えるもの

事業費から2,000万円を控除した額に100分の3を乗じて得た額に、250万円を加算した額

受益面積がおおむね5ヘクタール以上の用排水路で、町長が定める用排水路に係る整備事業を除く。

老朽ため池等整備事業

次の各号に掲げる事業費の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額を受益面積(10アール単位)で除した額が10万円を超えるときは、当該受益面積に10万円を乗じて得た額とする。

(1) 1,000万円以下のもの

事業費に100分の20を乗じて得た額

(2) 1,000万円を超え、2,000万円以下のもの

事業費から1,000万円を控除した額に100分の10を乗じて得た額に、200万円を加算した額

(3) 2,000万円を超え、3,000万円以下のもの

事業費から2,000万円を控除した額に100分の5を乗じて得た額に、300万円を加算した額

(4) 3,000万円を超えるもの

事業費から3,000万円を控除した額に100分の2を乗じて得た額に、350万円を加算した額

 

共同利用施設等整備事業

事業費に100分の15を乗じて得た額

環境施設整備事業に該当するものを除く。

有害獣侵入防止柵設置事業

事業費に100分の15を乗じて得た額

 

林業用施設整備事業

林道、作業道整備事業

次の各号に掲げる事業費の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額を受益面積(ヘクタール単位)で除した額が10万円を超えるときは、当該受益面積に10万円を乗じて得た額とする。

(1) 500万円以下のもの

事業費に100分の20を乗じて得た額

(2) 500万円を超え、1,000万円以下のもの

事業費から500万円を控除した額に100分の10を乗じて得た額に、100万円を加算した額

(3) 1,000万円を超え、2,000万円以下のもの

事業費から1,000万円を控除した額に100分の5を乗じて得た額に、150万円を加算した額

(4) 2,000万円を超えるもの

事業費から2,000万円を控除した額に100分の3を乗じて得た額に、200万円を加算した額

受益面積300ヘクタール以上の林道、作業道に係る整備事業を除く。

共同利用施設等整備事業

事業費に100分の15を乗じて得た額

環境施設整備事業に該当するものを除く。

漁業用施設整備事業

漁業施設整備事業

修築、改修事業

次の各号に掲げる事業費の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1,000万円以下のもの

事業費に100分の10を乗じて得た額

(2) 1,000万円を超え、2,000万円以下のもの

事業費から1,000万円を控除した額に100分の5を乗じて得た額に、100万円を加算した額

(3) 2,000万円を超え、5,000万円以下のもの

事業費から2,000万円を控除した額に100分の3を乗じて得た額に、150万円を加算した額

(4) 5,000万円を超えるもの

事業費から5,000万円を控除した額に100分の2を乗じて得た額に、240万円を加算した額

 

局部改良事業

次の各号に掲げる事業費の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1,000万円以下のもの

事業費に100分の10を乗じて得た額

(2) 1,000万円を超え、2,000万円以下のもの

事業費から1,000万円を控除した額に、100分の5を乗じて得た額に、100万円を加算した額

(3) 2,000万円を超えるもの

事業費から2,000万円を控除した額に100分の2を乗じて得た額に、150万円を加算した額

 

水産施設整備事業

魚礁、育成礁、幼稚仔造成場等整備事業

事業費に100分の10を乗じて得た額

 

共同利用施設等整備事業

事業費に100分の15を乗じて得た額

環境施設整備事業に該当するものを除く。

県営漁港整備事業

修築、改修事業

次の各号に掲げる事業費の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1,000万円以下のもの

事業費に100分の10を乗じて得た額

(2) 1,000万円を超え、2,000万円以下のもの

事業費から1,000万円を控除した額に100分の5を乗じて得た額に、100万円を加算した額

(3) 2,000万円を超え、5,000万円以下のもの

事業費から2,000万円を控除した額に100分の4を乗じて得た額に、150万円を加算した額

(4) 5,000万円を超え、1億円以下のもの

事業費から5,000万円を控除した額に100分の3を乗じて得た額に、270万円を加算した額

(5) 1億円を超えるもの

事業費から1億円を控除した額に100分の2を乗じて得た額に、420万円を加算した額

町が県に対して、負担金を納入する事業に限る。

局部改良事業

維持事業

改良事業

治山事業

崩壊防止事業

次の各号に掲げる事業費の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1,000万円以下のもの

事業費に100分の10を乗じて得た額

(2) 1,000万円を超えるもの

事業費から1,000万円を控除した額に100分の2を乗じて得た額に、100万円を加算した額

特に受益者が特定できる事業に限る。

急傾斜地整備事業

崩壊防止事業

次の各号に掲げる事業費の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額を受益戸数で除した額が30万円を超えるときは、当該受益戸数に30万円を乗じて得た額とする。

(1) 500万円以下のもの

事業費に100分の10を乗じて得た額

(2) 500万円を超え、1,500万円以下のもの

事業費から500万円を控除した額に100分の5を乗じて得た額に、50万円を加算した額

(3) 1,500万円を超えるもの

事業費から1,500万円を控除した額に100分の2を乗じて得た額に、100万円を加算した額

 

観光用施設整備事業

公園施設、公衆便所等整備事業

次の各号に掲げる事業費の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 300万円以下のもの

事業費に100分の30を乗じて得た額

(2) 300万円を超え600万円以下のもの

事業費から300万円を控除した額に100分の15を乗じて得た額に、90万円を加算した額

(3) 600万円を超え、1,000万円以下のもの

事業費から600万円を控除した額に100分の10を乗じて得た額に、135万円を加算した額

(4) 1,000万円を超え、2,000万円以下のもの

事業費から1,000万円を控除した額に100分の5を乗じて得た額に、175万円を加算した額

(5) 2,000万円を超えるもの

事業費から2,000万円を控除した額に100分の3を乗じて得た額に、225万円を加算した額

特に受益者が特定できる事業に限る。

駐車場整備事業

次の各号に掲げる事業費の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、無料駐車場として解放する場合は、各号に掲げる額の3分の1の額とする。

(1) 600万円以下のもの

事業費に100分の30を乗じて得た額

(2) 600万円を超えるもの

事業費から600万円を控除した額に100分の15を乗じて得た額に、180万円を加算した額

 

水道施設整備事業

簡易水道、飲料水供給施設整備事業

事業費に100分の50を乗じて得た額

 

災害復旧事業

農地災害復旧事業

普通災害復旧事業

次の各号に掲げる事業費の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 1,000万円以下のもの

事業費に100分の20を乗じて得た額

(2) 1,000万円を超え、3,000万円以下のもの

事業費から1,000万円を控除した額に100分の10を乗じて得た額に、200万円を加算した額

(3) 3,000万円を超えるもの

事業費から3,000万円を控除した額に100分の3を乗じて得た額に、400万円を加算した額

 

激甚災害復旧事業

次の各号に掲げる事業費の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 国庫及び県費の補助対象事業費

事業費から国庫及び県費の補助金の額を控除した額に100分の40を乗じて得た額

(2) 前号に掲げる以外の事業費。ただし、前号に掲げる事業費と同一の災害発生原因に係る事業費に限る。

事業費から前号に係る事業費の補助金の交付率と同率とした場合における当該事業費に対する補助金の額(みなし補助金の額)を控除した額に100分の40を乗じて得た額

 

農業用施設災害復旧事業

次の各号に掲げる事業費の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額を受益面積(10アール単位)でした額が10万円を超えるときは、当該受益面積に10万円を乗じて得た額とする。

(1) 1,000万円以下のもの

事業費に100分の15を乗じて得た額

(2) 1,000万円を超え、3,000万円以下のもの

事業費から1,000万円を控除した額に100分の5を乗じて得た額に、150万円を加算した額

(3) 3,000万円を超えるもの

事業費から3,000万円を控除した額に100分の2を乗じて得た額に、250万円を加算した額

1 激甚災害復旧事業を除く。

2 次に掲げる施設に係る災害復旧事業を除く。

(1) 農道台帳で区分する幹線農道

(2) 受益面積がおおむね5ヘクタール以上の町長が定める用排水路

林道災害復旧事業

次の各号に掲げる事業費の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額を受益面積(ヘクタール単位)で除した額が10万円を超えるときは、当該受益面積に10万円を乗じて得た額とする。

(1) 1,000万円以下のもの

事業費に100分の10を乗じて得た額

(2) 1,000万円を超え、2,000万円以下のもの

事業費から1,000万円を控除した額に100分の5を乗じて得た額に、100万円を加算した額

(3) 2,000万円を超えるもの

事業費から2,000万円を控除した額に100分の2を乗じて得た額に、150万円を加算した額

1 激甚災害復旧事業を除く。

2 受益面積100ヘクタール以上の林道に係る災害復旧事業を除く。

備考

1 事業費とは、当該事業施行年度ごとの事業費の額をいう。

2 県営漁港整備事業の項の事業費とは、県が当該年度に施行する事業費の額をいう。

3 分担金の額に、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

美浜町分担金徴収条例

昭和63年2月10日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)