○美浜町分担金徴収条例施行規則
昭和63年2月10日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町分担金徴収条例(昭和63年美浜町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収方法)
第3条 町長は、分担金対象事業が完了したとき又は分担金対象事業の町に対する県の負担金が確定したときは、直ちに分担金納入者に納入通知書を交付するものとする。
2 条例第3条第3項の規定による分担金の納期は、納入通知書を交付した日から翌月の末日までとする。
2 分担金納期の延長期限は、分担金対象事業の施行年度の出納閉鎖日までとする。ただし、災害その他特別の事由によりやむを得ないと認めるときは、当該事業施行年度終了後1年とする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。