○美浜町分担金徴収条例施行規則

昭和63年2月10日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町分担金徴収条例(昭和63年美浜町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の施行同意)

第2条 町又は県が条例第2条の規定による分担金徴収の対象となる事業(以下「分担金対象事業」という。)を施行するときは、町長は、分担金対象事業によって特に利益を受ける者の代表(以下「分担金納入者」という。)から、毎年度、当該事業の着手前に分担金対象事業施行同意書(様式第1号)を徴するものとする。ただし、条例第7条の規定により分担金を免除したときは、この限りでない。

(分担金の徴収方法)

第3条 町長は、分担金対象事業が完了したとき又は分担金対象事業の町に対する県の負担金が確定したときは、直ちに分担金納入者に納入通知書を交付するものとする。

2 条例第3条第3項の規定による分担金の納期は、納入通知書を交付した日から翌月の末日までとする。

(分担金の減免及び納期限の延期)

第4条 条例第7条の規定により分担金の減免又は納期限の延期(以下「猶予」という。)を受けようとする者は、分担金対象事業施行同意書の提出前に、その事由を記載した分担金減免申請書(様式第2号)又は分担金納期限延長申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、災害等あらかじめ予知できない事由による場合における当該申請書の提出は分担金の納期限までとし、あらかじめ町長が分担金を免除する場合は当該申請書の提出は要しないものとする。

2 分担金納期の延長期限は、分担金対象事業の施行年度の出納閉鎖日までとする。ただし、災害その他特別の事由によりやむを得ないと認めるときは、当該事業施行年度終了後1年とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町分担金徴収条例施行規則

昭和63年2月10日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)