○美浜町特別会計条例
昭和39年3月23日
条例第13号
(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業
(2) 簡易水道事業特別会計 簡易水道事業
(3) 診療所事業特別会計 診療所事業
(4) 後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業
(5) 介護保険事業特別会計 介護保険事業
(6) 産業団地事業特別会計 産業団地事業
(7) 住宅団地事業特別会計 住宅団地事業
(8) 道路用地取得事業特別会計 道路用地取得事業
(歳入及び歳出)
第2条 前条各号に掲げる会計においては、それぞれ税収入、保険料、事業収入、国庫支出金、県支出金、一般会計繰入金、当該事業基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、当該事業の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条各号に掲げる会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月29日条例第11号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 改正前の美浜町特別会計条例第4条第1号に規定する有線放送電話事業特別会計に係る出納は、昭和47年5月31日まで存続するものとする。
附則(昭和52年3月28日条例第7号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和57年12月25日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(美浜町特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この条例による改正前の美浜町特別会計条例第1条第2号に規定する農業共済事業特別会計に係る出納は、平成11年5月31日まで存続するものとする。
附則(平成12年3月27日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(美浜町特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例による改正前の美浜町特別会計条例第1条第4号に規定する老人医療事業特別会計に係る出納は、平成23年5月31日まで存続するものとする。
附則(平成26年6月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月3日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。