○美浜町特別会計条例

昭和39年3月23日

条例第13号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のために設置する。

(1) 国民健康保険事業特別会計 国民健康保険事業

(2) 簡易水道事業特別会計 簡易水道事業

(3) 診療所事業特別会計 診療所事業

(4) 後期高齢者医療事業特別会計 後期高齢者医療事業

(5) 介護保険事業特別会計 介護保険事業

(6) 産業団地事業特別会計 産業団地事業

(7) 住宅団地事業特別会計 住宅団地事業

(8) 道路用地取得事業特別会計 道路用地取得事業

(歳入及び歳出)

第2条 前条各号に掲げる会計においては、それぞれ税収入、保険料、事業収入、国庫支出金、県支出金、一般会計繰入金、当該事業基金から生ずる収入、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、当該事業の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条各号に掲げる会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前第1条各号に掲げる特別会計をもって経理した当該各号の事業に係る歳入及び歳出は、この条例に基づく当該会計の歳入及び歳出とする。

(昭和47年3月29日条例第11号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 改正前の美浜町特別会計条例第4条第1号に規定する有線放送電話事業特別会計に係る出納は、昭和47年5月31日まで存続するものとする。

(昭和52年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年12月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月23日条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年6月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(美浜町特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この条例による改正前の美浜町特別会計条例第1条第2号に規定する農業共済事業特別会計に係る出納は、平成11年5月31日まで存続するものとする。

(平成12年3月27日条例第11号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(美浜町特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例による改正前の美浜町特別会計条例第1条第4号に規定する老人医療事業特別会計に係る出納は、平成23年5月31日まで存続するものとする。

(平成26年6月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年2月3日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美浜町特別会計条例

昭和39年3月23日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第13号
昭和47年3月29日 条例第11号
昭和52年3月28日 条例第7号
昭和57年12月25日 条例第25号
昭和62年3月23日 条例第5号
平成元年12月22日 条例第24号
平成7年6月30日 条例第9号
平成11年3月31日 条例第6号
平成12年3月27日 条例第11号
平成20年3月28日 条例第12号
平成26年6月18日 条例第6号
平成27年2月3日 条例第1号
令和5年12月19日 条例第24号