○美浜町補助金等交付規則
昭和55年10月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する次に定めるものをいう。
(1) 補助金
(2) 利子補給金
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者」とは、補助事業等を行うものをいう。
(他の法令等との関係)
第3条 補助金等に関しては、法令、条例又は規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(補助金等の交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、町長に対し、その定める時期までに、補助金等交付申請書(様式第1号)1通を提出しなければならない。
2 前項に規定する補助金等交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業等実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
3 町長は、前項に規定する添付書類のほか、必要と認める書類を提出させ、又はその一部の提出を省略させることができる。
(補助金等の交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。
2 町長は、前項の場合において、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をするものとする。
(補助金等の交付の条件)
第6条 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において、次に掲げる事項について条件を付するものとする。
(1) 補助事業等の内容又は経費の配分の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けるべきこと。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に届け出て、その指示を受けるべきこと。
(4) その他補助金等の交付の目的を達成するため必要な事項
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金等の交付の決定をしたときは、補助金等交付決定通知書(様式第4号)により、その決定の内容及びこれに付した条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。
2 前項に規定する補助事業等変更承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業等変更実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(状況報告)
第11条 補助事業者は、町長に対し、その指示するところにより、補助事業等の遂行の状況を報告しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、町長に対しその定める時期までに、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書(様式第8号)1通を提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る町の会計年度が終了した場合も、また同様とする。
2 前項に規定する補助事業等実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業等実施調書(様式第9号)
(2) 収支決算書(様式第10号)
3 第1項後段の規定による補助事業等実績報告書には、翌年度以降の補助事業等の遂行に関する計画を付記しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となった計画に比して変更がないときは、この限りでない。
(是正のための措置)
第14条 町長は、第12条第1項の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずるものとする。
3 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金等を概算払又は前金払により交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更(以下「補助金等の交付決定の取消し等」という。)することができる。
(1) 第9条に規定する補助事業等の中止又は廃止の申請があったとき。
(3) 補助事業者が、補助金等を補助事業以外の用途に使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)したとき。
(4) 補助事業者が、補助事業等に関して不正、怠慢その他不適正な行為をしたとき。
(5) 補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業等を継続することができなくなったとき。
2 町長は、前項第5号の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった事務又は事業のうち、次に掲げる経費については、当該補助事業についての補助金等の割合その他その交付方法に準じ補助金を交付するものとする。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
3 第1項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金等の返還)
第17条 町長は、第13条の規定により、補助事業者に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分の補助金等の返還を命ずるものとする。
2 町長は、前条の規定により、補助金等の交付決定の取消し等をした場合において、当該取消し等に係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第18条 補助事業者は、前条の規定により補助金等の返還を命ぜられたとき又は補助金等の返還を命ぜられ、これを町長が定める期限までに納付しないときは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第19条の規定に基づいて計算した加算金又は延滞金を町に納付しなければならない。
2 町長は、前項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(他の補助金等の一時停止等)
第19条 町長は、補助事業者が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の全部若しくは一部を返納し、若しくは別に定める耐用年数を経過した場合又は補助金等の交付の目的を達成したために町長が特に承認した場合は、この限りでない。
(補助事業者の遵守事項)
第21条 補助事業者は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等を補助事業以外の用途に使用してはならない。
2 町長は、補助事業者が前項の命令に違反したときは、当該補助事業者に対し、補助事業等の遂行の一時停止を命ずるものとする。
(帳簿等の整備)
第23条 町長は、補助金等の交付状況等を記録するため補助金等交付等調書(様式第13号)を作成し、これを保管するものとする。
2 補助事業者は、当該補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、補助事業等の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年度以降に交付する補助金等に関し適用する。