○美浜町補助金等交付規則の運用上の留意事項

昭和55年10月1日

訓令第4号

1 一般的事項

(1) 各課等の長は、毎年度、当初予算編成後に、当該予算に定める範囲内において、各課等の所管に係る補助事業等の名称、補助金等の交付目的、補助事業者、補助事業等の経費の範囲、補助率(補助額)及び予算科目等補助金等の交付に関して必要な事項を記載した補助金等交付基準等一覧表(別記様式)を作成し、総務課長にその定める時期までに提出すること。

(2) 各課等の長は、規則及びこの留意事項に定めのないもの等補助金等の取扱いに関し疑義が生じたときは、総務課長に協議し町長の決定を得ること。

(3) 各課等の長は、補助事業等が適正かつ効果的に行われるよう次の事項に充分留意すること。

ア その前提となる諸事項について、あらかじめ十分な基礎調査を行うこと。

イ 当該事業等は、将来を見通した周到な計画のもとに行われているか検討すること。

ウ 補助金等の交付後においても補助の目的にそった効果をあげ得るよう十分な指導を行うこと。

(4) 各課等の長は、常に現行の補助金等について、次の事項等について検討を加え、その整理統合等により補助金等の合理的使用に努めること。

ア 奨励的補助金等のうち所期の目的が達成された補助金等及び一定期間補助しても所期の目的が達成されない補助金等については、その廃止について検討し、これらの補助金等がいたずらに長期固定化することのないよう努めること。

イ 社会的、経済的事情の変遷に即応して実情に合わなくなった補助金等は、廃止すること。また、補助金等を存置する場合においても、地域的事情の変化等によって必要なくなる部分についても同様である。

ウ 零細補助金等、類似ないし密接に関連した補助金等については、その整理統合に努めること。

2 各条関係

(1) 第2条関係

第1項の「補助金」とは、助成金、奨励金等の名称で呼ばれる恩恵的、援助的な目的をもって交付される狭義の補助金をいう。従って、補助金の一般的性格を有するものであっても委託費、交付金等の名称で呼ばれるものは含まないものとする。

(2) 第6条関係

ア 本条の規定により付する条件は、公正なものでなければならず、補助金等の交付の目的を達成するため必要な限度を超えて不当に補助事業者に対し干渉をするようなものであってはならない。

イ 第1号の経費の配分とは、事業費(人件費を含む。)と事務費以外の経費の配分及び2以上の事業について一括して補助金等を交付する場合の各事業費(活動費)間の配分等をいう。

ウ 第1号の町長が定める事業内容の軽微な変更とは、次に掲げるものをいう。

(ア) 補助目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要があるもの

(イ) 補助目的に変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられるもの

(ウ) 補助目的及び事業能率に関係のない事業計画の細部の変更であるもの

エ 第1号の町長が定める経費の配分の軽微な変更とは、次に掲げるものをいう。

(ア) 経費の目的を実質的に変更するものではないもの

(イ) 経費の配分の変更が、経費使用の効率化に貢献するものであり、補助目的の達成になんらの支障がないと認められるもの

(ウ) 経費の配分の固定化がかえって経費の能率的な使用を妨げるおそれがあり、かつ、補助事業者の創意に基づく配分の変更を認めても補助目的の達成に支障がないと認められるもの

オ 第4号に規定する必要事項とは、補助事業等を行うため締結する契約に関する事項、補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項及び補助事業等の完了により当該補助事業者に相当の収益が生ずると認められる場合においては、補助金等の交付の目的に反しない限りその交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の事項等町長が特に必要と認める事項をいう。

(3) 第8条関係

第1項の変更には、事業等の内容又は経費の配分の変更のほか、2以上の事業について一括して補助金等を交付する場合において、2以上の事業のうち1以上の事業を中止し、又は廃止した場合も含むものとする。

(4) 第9条関係

この条の補助事業等の中止又は廃止とは、第16条第1項第5号に規定する事情の変更を伴わない補助事業者の一方的な理由による補助事業等の中止又は廃止をいう。

(5) 第11条関係

この条に規定する補助事業等の遂行の状況は、各課等の長が必要と認めるときに町長と協議し、報告させるものとする。

(6) 第12条関係

第1項に規定する実績報告書の提出期限は、前段の単年度補助事業等の場合においては、当該補助事業等の完了若しくは廃止の承認を受けた日から起算して1月以内又はその翌年度の4月10日のいずれか早い日までとする。

また、同項後段の当該補助事業等が継続事業である場合においては、翌年度の4月30日までとする。

(7) 第13条関係

この条に規定する補助金等の額の確定の通知は、第12条の規定による実績報告書を受理した後原則として10日以内に行うものとする。

(8) 第16条関係

第1項第5号の「事情の変更」とは、次に掲げるものをいう。

ア 天災地変その他人為的行為によることのない事由によるもの

イ 補助事業等を遂行するため必要な土地が取得(借受)できなくなった等補助事業の遂行に必要な手段を使用することができなくなったもの

ウ 補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができなくなったもの

エ 上記のほか、特に町長が認めた事由によるもの

(9) 第18条関係

この条の加算金及び延滞金の取扱いは、次によるものであること。

ア 加算金

(ア) 加算金を課する場合

第16条の規定による補助金等の交付決定の取消し等により、補助金等の返還を命じたとき(第16条第1項第5号の場合の返還を除く。)

(イ) 加算金の額

返還命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した額。

この場合において、補助金等が2回以上に分けて交付されている場合は、返還を命ずる額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

(ウ) 納付された加算金を返還金に充当する場合

第18条の規定により加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、当該返還を命じた補助金等の額に充てるものとする。

イ 延滞金

(ア) 延滞金を課する場合

補助金の返還が、町長が定めた納期日までに納付されなかったとき。

(イ) 延滞金の額

納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した額(返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。)

ウ 加算金又は延滞金の免除

町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができるものであること。

(10) 第19条関係

この条の同種の事務又は事業とは、原則として同一課が取り扱う補助金等の対象となる同一補助事業者の行う事務又は事業とする。ただし、同一課が取り扱う補助金等であっても、その行政目的を全く異にする場合においては、この限りでない。

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美浜町補助金等交付規則の運用上の留意事項

昭和55年10月1日 訓令第4号

(昭和55年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
昭和55年10月1日 訓令第4号