○美浜町隣保館の設置及び管理に関する条例
昭和52年3月28日
条例第10号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、地域住民生活の社会的、経済的、文化的改善及び向上に寄与するため、隣保館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美浜町文化会館 | 美浜町南市第9号13番地の3 |
美浜町小倉会館 | 美浜町佐柿第44号13番地 |
美浜町久保会館 | 美浜町金山第42号24番地の2 |
(1) 生活相談及び生活改善の指導に関する事業
(2) 社会福祉及び児童福祉に関する事業
(3) 保健衛生に関する事業
(4) 青少年、婦人団体等の育成に関する事業
(5) 教養文化及びレクリエーションに関する事業
(6) 調査活動その他必要な事業
(職員)
第4条 会館に、館長その他必要な職員を置く。
(利用)
第5条 会館を利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第6条 使用料は、規則の定めるところにより、減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則の定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、会館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 美浜町隣保館設置条例(昭和38年美浜町条例第10号)及び美浜町隣保館使用条例(昭和38年美浜町条例第11号)は、廃止する。
附則(昭和60年3月26日条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第13号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(1) 各室等の使用料
会館区分 | 室名 | 階 | 面積 | 使用料 | 超過時間1時間当たりの金額 | ||||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~21時 | 9時~17時 | 13時~21時 | |||||
美浜町文化会館 | ホール | 1 | m2 145.80 | 円 6,000 | 円 8,000 | 円 6,000 | 円 16,000 | 円 16,000 | 円 2,000 |
会議室 | 2 | m2 77.64 | 円 2,700 | 円 3,600 | 円 2,700 | 円 7,200 | 円 7,200 | 円 900 | |
調理実習室 | 2 | m2 36.96 | 円 1,500 | 円 2,000 | 円 1,500 | 円 4,000 | 円 4,000 | 円 500 | |
美浜町小倉会館 | 会議室 | 1 | m2 43.95 | 円 1,500 | 円 2,000 | 円 1,500 | 円 4,000 | 円 4,000 | 円 500 |
和室1 | 2 | m2 40.32 | 円 1,500 | 円 2,000 | 円 1,500 | 円 4,000 | 円 4,000 | 円 500 | |
和室2 | 2 | m2 40.32 | 円 1,500 | 円 2,000 | 円 1,500 | 円 4,000 | 円 4,000 | 円 500 | |
料理教室 | 2 | m2 41.69 | 円 1,500 | 円 2,000 | 円 1,500 | 円 4,000 | 円 4,000 | 円 500 | |
美浜町久保会館 | 会議室 | 1 | m2 23.19 | 円 1,500 | 円 2,000 | 円 1,500 | 円 4,000 | 円 4,000 | 円 500 |
研修室 | 1 | m2 34.78 | 円 1,500 | 円 2,000 | 円 1,500 | 円 4,000 | 円 4,000 | 円 500 | |
調理実習室 | 1 | m2 16.56 | 円 1,500 | 円 2,000 | 円 1,500 | 円 4,000 | 円 4,000 | 円 500 |
備考
1 利用者が、入場料、会費その他これらに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収するときは、次に定める額を所定の使用料に加算する。
(1) 入場料等が200円以下のときは、所定の使用料の1割に相当する額
(2) 入場料が200円を超え300円以下のときは、所定の使用料の2割に相当する額
(3) 入場料等が300円を超え500円以下のときは、所定の使用料の3割に相当する額
(4) 入場料等が500円を超え700円以下のときは、所定の使用料の4割に相当する額
(5) 入場料等が700円を超え1,000円以下のときは、所定の使用料の5割に相当する額
(6) 入場料等が1,000円を超えるときは、所定の使用料の6割に相当する額
2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、端数の時間は、1時間として計算する。
3 利用のための準備及び原状回復の時間は、利用時間に含む。
(2) 特殊使用料
会館区分 | 利用区分 | 使用料 |
美浜町文化会館、美浜町小倉会館及び美浜町久保会館 | 冷暖房の利用 | (1)に定める所定の使用料の2割に相当する額 |
料理教室の機器の利用 | (1)に定める所定の使用料の1割に相当する額 |