○美浜町隣保館の設置及び管理に関する条例

昭和52年3月28日

条例第10号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき、地域住民生活の社会的、経済的、文化的改善及び向上に寄与するため、隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美浜町文化会館

美浜町南市第9号13番地の3

美浜町小倉会館

美浜町佐柿第44号13番地

美浜町久保会館

美浜町金山第42号24番地の2

(事業)

第3条 前条に規定する隣保館(以下「会館」という。)は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 生活相談及び生活改善の指導に関する事業

(2) 社会福祉及び児童福祉に関する事業

(3) 保健衛生に関する事業

(4) 青少年、婦人団体等の育成に関する事業

(5) 教養文化及びレクリエーションに関する事業

(6) 調査活動その他必要な事業

(職員)

第4条 会館に、館長その他必要な職員を置く。

(利用)

第5条 会館を利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により利用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 使用料は、規則の定めるところにより、減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則の定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、会館の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

2 美浜町隣保館設置条例(昭和38年美浜町条例第10号)及び美浜町隣保館使用条例(昭和38年美浜町条例第11号)は、廃止する。

(昭和60年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(1) 各室等の使用料

会館区分

室名

面積

使用料

超過時間1時間当たりの金額

9時~12時

13時~17時

18時~21時

9時~17時

13時~21時

美浜町文化会館

ホール

1

m2

145.80

6,000

8,000

6,000

16,000

16,000

2,000

会議室

2

m2

77.64

2,700

3,600

2,700

7,200

7,200

900

調理実習室

2

m2

36.96

1,500

2,000

1,500

4,000

4,000

500

美浜町小倉会館

会議室

1

m2

43.95

1,500

2,000

1,500

4,000

4,000

500

和室1

2

m2

40.32

1,500

2,000

1,500

4,000

4,000

500

和室2

2

m2

40.32

1,500

2,000

1,500

4,000

4,000

500

料理教室

2

m2

41.69

1,500

2,000

1,500

4,000

4,000

500

美浜町久保会館

会議室

1

m2

23.19

1,500

2,000

1,500

4,000

4,000

500

研修室

1

m2

34.78

1,500

2,000

1,500

4,000

4,000

500

調理実習室

1

m2

16.56

1,500

2,000

1,500

4,000

4,000

500

備考

1 利用者が、入場料、会費その他これらに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収するときは、次に定める額を所定の使用料に加算する。

(1) 入場料等が200円以下のときは、所定の使用料の1割に相当する額

(2) 入場料が200円を超え300円以下のときは、所定の使用料の2割に相当する額

(3) 入場料等が300円を超え500円以下のときは、所定の使用料の3割に相当する額

(4) 入場料等が500円を超え700円以下のときは、所定の使用料の4割に相当する額

(5) 入場料等が700円を超え1,000円以下のときは、所定の使用料の5割に相当する額

(6) 入場料等が1,000円を超えるときは、所定の使用料の6割に相当する額

2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、端数の時間は、1時間として計算する。

3 利用のための準備及び原状回復の時間は、利用時間に含む。

(2) 特殊使用料

会館区分

利用区分

使用料

美浜町文化会館、美浜町小倉会館及び美浜町久保会館

冷暖房の利用

(1)に定める所定の使用料の2割に相当する額

料理教室の機器の利用

(1)に定める所定の使用料の1割に相当する額

美浜町隣保館の設置及び管理に関する条例

昭和52年3月28日 条例第10号

(平成13年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和52年3月28日 条例第10号
昭和60年3月26日 条例第4号
平成9年12月24日 条例第13号
平成13年3月23日 条例第13号