○美浜町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成9年12月24日

条例第15号

(設置)

第1条 老人及び身体障害者等に対する各種サービスの提供並びに各種社会福祉事業の効率的運営と組織活動を推進し、住民福祉の増進及び福祉意識の高揚を図るとともに、町民の健康増進と保健衛生に寄与することを目的に美浜町保健福祉センター「はあとぴあ」(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。

2 保健福祉センターに母子保健及び子育て支援事業を一体的に行い、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない包括的な子育て支援を継続的に提供するとともに、子ども(18歳未満の者をいう。以下同じ。)及び家庭を取り巻く課題に総合的に取り組み、地域の子育て機能を効果的に支援するため、美浜町子ども・子育てサポートセンター(以下「子ども・子育てサポートセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美浜町保健福祉センター「はあとぴあ」

美浜町郷市第25号20番地

(業務)

第3条 保健福祉センターは、第1条の目的を達成するため次に掲げる業務を行う。

(1) 住民の健康診査に関すること。

(2) 保健、福祉に関する相談、指導及び助言に関すること。

(3) 保健衛生教育に関すること。

(4) 老人及び身体障害者等の各種サービスに関すること。

(5) 住民の体力の維持、増進及びいきがい活動に関すること。

(6) 身体障害者等の自立更生、援護の相談及び機能回復訓練に関すること。

(7) 各種保健福祉団体及びボランティア等の育成に関すること。

(8) その他目的を達成するために必要と認めた業務

(職員)

第4条 保健福祉センターに、所長その他必要な職員を置く。

(使用の許可)

第5条 保健福祉センターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより町長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、保健福祉センターの管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の許可の制限)

第6条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、保健福祉センターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 保健福祉センターの施設、附属設備及び器具等を損壊し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) 保健福祉センターの管理上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、町長が不適当であると認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第7条 第5条の規定によりその使用の許可を受けた申請者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた目的以外に保健福祉センターを使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の許可の取消し等)

第8条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用の条件を変更することができる。

(1) 申請に偽りその他不正な事実があったとき。

(2) 第6条各号の規定のいずれかに該当すると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、保健福祉センターの管理運営上やむを得ない理由により特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは使用の条件を変更した場合において、使用者に損害が生じても、町長は、その責めを負わないものとする。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 使用料は、規則の定めるところにより、減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第11条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則の定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第12条 使用者は、施設、附属設備及び器具等を損壊し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、保健福祉センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に保健福祉センターの全部又は一部の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第5条第6条及び第8条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第8条第2項中「町長」とあるのは、「町長又は指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第14条 前条の規定により指定管理者が保健福祉センターの管理を行う場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。ただし、子ども・子育てサポートセンターに係る業務のほか、町長が適当でないと認めるものについては、この限りでない。

(1) 第3条第2号及び第4号から第8号までに掲げる業務

(2) 保健福祉センターの利用の許可に関する業務

(3) 保健福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用料金)

第15条 第13条の規定により指定管理者に保健福祉センターの管理を行わせる場合は、第9条の規定にかかわらず、使用者はその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める額とする。その額を変更しようとするときもまた同様とする。

4 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は返還することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美浜町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第5条の規定により利用の許可を受けたものから適用し、施行日前のものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の美浜町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美浜町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に改正前の条例の規定により利用の許可を受けた者に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(美浜町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例の廃止)

2 美浜町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成19年美浜町条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の美浜町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例の規定により使用の許可を受けたものから適用し、施行日前のものについては、なお従前の例による。

(準備行為)

4 改正後の条例の規定の必要な準備行為その他手続は、施行日前においてもこれを行うことができる。

別表(第9条関係)

(1) 各室の使用料

室名

面積(m2)

算定基礎

1時間当たりの使用料(円)

はあとホール

1

496

全面

1,500

半面

700

ふれあいひろば

1

281

全面

700

半面

400

談話室

1

104

1室

400

調理実習室

1

110

1室

500

けんこうひろば

1

82

1室

400

娯楽室

2

61

1室

300

会議室1

2

114

1室

500

会議室2

2

42

1室

200

創作・陶芸活動室

2

84

1室

400

会議室3

2

24

1室

100

会議室4

2

24

1室

100

会議室5

2

42

1室

200

備考

1 使用料は、1時間当たりの使用料に使用時間を乗じて得た額(以下「所定使用料」という。)とする。

2 使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該端数の時間は1時間として計算する。

3 使用者が、本町の住民でないもの(使用者のうち、本町の住民でない者が2分の1を超える場合を含む。)及び本町に本部、事務所等を置かない団体(以下「町外使用者等」という。)が使用する場合の使用料は、所定使用料の2倍の額とする。ただし、その場合であっても町民を対象にした事業を行う場合については、所定使用料とする。

4 使用者が入場料、会費その他これに類するものを徴収する場合において、その額が1,000円を超えるときは、所定使用料に5割を乗じて得た額を加算する。

5 使用者が営利、営業、宣伝、その他これに類する目的をもって使用するときは、所定使用料に5割を乗じて得た額を加算する。

6 はあとホールの冷暖房機器を使用するときは、所定使用料に5割を乗じて得た額を加算する。

7 はあとホール及び会議室等を複数日にわたり使用するときは、所定使用料(町外使用者等の使用にあっては、所定使用料の2倍の額の使用料)の7割に相当する額とする。

8 はあとホールを使用するときは、ふれあいひろばの使用料は徴収しないものとする。

(2) 浴室の使用料

室名

面積(m2)

区分

使用料(円)

備考

浴室

1

115.78

(2室)

中学生以上

300

利用者が、本町の住民でない場合の使用料は、使用料の2倍の額とする。

小学生

100

小学生未満

無料

回数券(11枚綴り)

3,000

(3) 特殊器具の使用料

区分

1回当たりの使用料(円)

調理実習室の機器

500

陶芸電気窯

2,000

美浜町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例

平成9年12月24日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)