○美浜町保育所条例
昭和39年3月23日
条例第11号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき美浜町保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美浜町せせらぎ保育園 | 美浜町河原市8号8番地 |
美浜町みずうみ保育園 | 美浜町久々子42号1番地3 |
美浜町あおなみ保育園 | 美浜町佐田62号43番地 |
(職員)
第3条 保育所に園長及びその他必要な職員を置く。
(入所の承諾)
第4条 保育所において保育を利用しようとする児童の保護者は、町長の承諾を受けなければならない。
(1) 感染性の疾病を有する場合
(2) 身体虚弱のため保育に堪えない場合
(3) その他町長が不適当と認める場合
(保育料)
第6条 保育所に入所する児童(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とし、このうち保護者から同法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として規則で定める額を徴収する。
(保育料の減免)
第7条 町長は、必要と認めたときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。
(保育料の納入方法)
第8条 保育料は、町長の指定する期日までに納入しなければならない。
(既納の保育料)
第9条 既納の保育料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(入所の取消し)
第10条 児童又はその保護者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、入所の承諾を取り消すことができる。
(1) 第5条各号のいずれかに該当するに至った場合
(3) 保護者が町長が行う保育上の指示に従わない場合
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(保育所保育料徴収条例の廃止)
2 保育所保育料徴収条例(昭和29年美浜町条例第44号)は、廃止する。
(暫定の保育所の位置)
3 第2条の表美浜町あおなみ保育園の項の規定にかかわらず、美浜町保育所条例の一部を改正する条例(平成20年美浜町条例第7号)の施行の日から規則で定める日までの間、美浜町あおなみ保育園の位置は、美浜町菅浜100号48番地1とする。
附則(昭和45年7月2日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月12日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月1日条例第5号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第13号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月27日条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第1号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月27日条例第8号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月23日条例第7号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日条例第9号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月28日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第5号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。