○美浜町保育所管理規則

平成5年4月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町保育所条例(昭和39年美浜町条例第11号)に規定する保育所(以下「保育所」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(保育年齢)

第2条 保育所において保護する児童の年齢は、生後6箇月以上の乳幼児とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、その他の児童を保護することができる。

(職員)

第3条 保育所に次の職員を置く。ただし、小規模な保育所については、副園長又は主任保育士を置かないことができる。

(1) 園長

(2) 副園長

(3) 主任保育士

(4) 保育士

(5) 調理員

(6) 嘱託医

2 町長が特に必要と認めるときは、栄養士を置くことができる。

(職務)

第4条 園長は、こども未来課長の命を受けて所掌する事務又は業務を掌理し、所属する職員を指揮監督する。

2 副園長又は主任保育士は、園長を補佐し、その命を受けて保育業務を管理する。

3 その他の職員は、園長の命を受けて業務に従事する。

(保育内容)

第5条 保育所における保育内容は、次のとおりとする。

(1) 児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「最低基準」という。)第12条第1項の規定による健康診断

(2) 最低基準第35条の規定による健康状態の観察、服装等の異常の有無の検査、自由遊び及び昼寝

(3) 給食及び間食の支給

(4) 前3号のほか、措置児童の保護に必要な事項

2 園長は、年間、月間の行事につき計画を作成し、保育の週案及び日案により保育しなければならない。

(保育時間)

第6条 保育所における保育時間は、午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、児童の保護者の労働時間、その他家庭の状況等により時間外又は休日であっても保育することができる。

(保育所の休日)

第7条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) その他臨時に定める日

2 前項に規定する休日に保育を行った場合においては、保育所の休日以外の日を振り替えて休日にすることができる。

(備付帳簿)

第8条 保育所に備付けする帳簿は、次のとおりとする。

(1) 職員に関する記録簿

(2) 児童票

(3) 児童出席簿

(4) 保育日誌

(5) 保育計画

(6) 給食日誌

(7) 前各号のほか、保育所運営に必要な帳簿

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第2号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

美浜町保育所管理規則

平成5年4月1日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成5年4月1日 規則第10号
平成11年4月1日 規則第6号
平成19年3月29日 規則第7号
平成23年3月28日 規則第2号
平成23年3月28日 規則第3号
平成27年3月26日 規則第7号
令和2年3月23日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第4号