○美浜町延長保育事業実施要綱

平成9年3月3日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、勤務時間の増加等やむを得ない理由により、保育時間の延長を必要とする児童に対して延長保育を実施する事業(以下「延長保育事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。

(事業の内容)

第3条 延長保育事業は、原則として、美浜町保育所条例(昭和39年美浜町条例第11号)第1条の規定により設置する保育所の開所日のうち、開所時間の範囲内で、支給認定を受けた保育必要量の保育時間(以下「通常の保育時間」という。)を超えて保育時間を延長することをいう。

(実施施設)

第4条 延長保育事業は、美浜町せせらぎ保育園、美浜町みずうみ保育園及び美浜町あおなみ保育園(以下「実施施設」という。)において実施する。

(延長保育の種類及び実施時間)

第5条 延長保育事業の種類及び保育時間は、次の表のとおりとする。

延長保育の種類

実施日

実施時間

早朝保育

月曜日から土曜日

午前7時から午前8時まで

夕方保育

月曜日から土曜日

午後4時から午後6時30分まで

時間外保育

月曜日から土曜日

午後6時30分から午後7時まで

(対象児童)

第6条 延長保育事業の対象児童は、実施保育所に入所している児童で、父母、児童と同居するその他親族及びその他の者(以下「児童の家族」という。)のいずれもが次の各号のいずれかに該当し、保育時間の延長が必要であると町長が認める児童とする。

(1) 他に雇用され、その勤務時間及び通勤に要する時間等から通常の保育時間内に児童の送迎ができない。

(2) 通常の保育時間外において就労することを常態としている。

(3) 疾病等により、児童を保育することができない。

(4) 同居する親族を常時介護しているため、児童を保育することができない。

(5) 前各号に掲げることに類する状態にあり、児童を保育することができない。

(利用の申請等)

第7条 延長保育事業を利用しようとする児童の保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、延長保育事業申請書(様式第1号)に、当該児童を保護する能力があると認められる児童の家族が、前条各号のいずれかに該当することを証明する書類(様式第2号の1から様式第2号の4までの様式、前条第5号に該当する場合にあっては随時定める様式)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前条の申請があった場合には、直ちにその内容を審査し利用の可否を決定して延長保育事業利用(許可・不許可)決定通知書(様式第3号)により、当該保護者に通知する。

3 緊急を要する場合の第1項及び前項の手続は、口頭で処理することができるものとし、事後速やかに所定の手続を行うものとする。ただし、利用の期間が5日以内であるときは、事後の手続を省略するものとする。

(辞退届)

第8条 延長保育事業を利用している児童の保護者は、児童の家族のいずれかが、第4条各号に掲げるいずれにも該当しなくなったときは、速やかに、延長保育事業利用辞退届(様式第4号)を町長に提出するとともに、直ちに延長保育事業の利用を停止しなければならない。

(利用の取消し)

第9条 町長は、延長保育事業を利用している児童の家族のいずれかが、第4条各号に掲げるいずれにも該当しなくなったことを知ったときは、延長保育事業利用許可取消通知書(様式第5号)により当該児童の保護者に通知するとともに、直ちに延長保育事業の利用を停止させるものとする。

(延長保育料の徴収)

第10条 町長は、延長保育事業を利用している児童の保護者等から美浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する規則(平成27年美浜町規則第7号)第6条に規定する延長保育料を徴収する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、延長保育事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

2 第5条の規定は、この要綱施行の日前においても、することができる。

(平成19年3月29日告示第38号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日告示第52号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第68号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町延長保育事業実施要綱

平成9年3月3日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)