○美浜町児童館設置条例

昭和41年3月31日

条例第4号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、本町に居住する児童の健全な育成を図るため児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

美浜町南市児童館

美浜町南市第9号13番地の3

(事業)

第3条 前条に規定する児童館(以下「児童館」という。)は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 児童の遊びの指導に関する事業

(2) 児童の健康増進と保健衛生に関する事業

(3) 児童の情操をゆたかにする事業

(4) 図書閲覧事業

(5) レクリエーションに関する事業

(6) 子ども会、母親クラブ等の指導に関する事業

(7) 児童の事故防止に関する事業

(8) その他必要な事業

(職員)

第4条 児童館に館長及び必要な職員を置く。

(利用)

第5条 児童館(第3項に規定する児童館を除く。)を利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により利用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。

3 児童館保育を行う場合の使用料は、別に規則で定める。

(使用料の減免)

第6条 使用料は、規則の定めるところにより、減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第7条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則の定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和60年3月26日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(1) 各室等の使用料

児童館の区分

室名

面積

使用料

超過時間1時間当たりの金額

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~17時

13時~22時

美浜町南市児童館

遊戯室

1

59.70m2

2,100

2,800

2,100

5,600

5,600

700

集会室

1

23.44m2

900

1,200

900

2,400

2,400

300

備考

1 利用者が、入場料、会費その他これらに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収するときは、次に定める額を所定の使用料に加算する。

(1) 入場料等が200円以下のときは、所定の使用料の1割に相当する額

(2) 入場料等が200円を超え300円以下のときは、所定の使用料の2割に相当する額

(3) 入場料等が300円を超え500円以下のときは、所定の使用料の3割に相当する額

(4) 入場料等が500円を超え700円以下のときは、所定の使用料の4割に相当する額

(5) 入場料等が700円を超え1,000円以下のときは、所定の使用料の5割に相当する額

(6) 入場料等が1,000円を超えるときは、所定の使用料の6割に相当する額

2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、端数の時間は、1時間として計算する。

3 利用のための準備及び原状回復の時間は、利用時間に含む。

(2) 特殊使用料

利用区分

使用料

暖房器具の使用料

(1)に定める所定の使用料の1割に相当する額

調理室の機器の使用料

(1)に定める所定の使用料の1割に相当する額

美浜町児童館設置条例

昭和41年3月31日 条例第4号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和41年3月31日 条例第4号
昭和41年12月26日 条例第18号
昭和44年3月22日 条例第3号
昭和53年3月31日 条例第7号
昭和60年3月26日 条例第3号
平成5年7月1日 条例第20号
平成6年7月1日 条例第14号
平成25年3月22日 条例第2号