○美浜町児童館設置条例
昭和41年3月31日
条例第4号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、本町に居住する児童の健全な育成を図るため児童館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美浜町南市児童館 | 美浜町南市第9号13番地の3 |
(1) 児童の遊びの指導に関する事業
(2) 児童の健康増進と保健衛生に関する事業
(3) 児童の情操をゆたかにする事業
(4) 図書閲覧事業
(5) レクリエーションに関する事業
(6) 子ども会、母親クラブ等の指導に関する事業
(7) 児童の事故防止に関する事業
(8) その他必要な事業
(職員)
第4条 児童館に館長及び必要な職員を置く。
(利用)
第5条 児童館(第3項に規定する児童館を除く。)を利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
3 児童館保育を行う場合の使用料は、別に規則で定める。
(使用料の減免)
第6条 使用料は、規則の定めるところにより、減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則の定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年3月22日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年7月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(1) 各室等の使用料
児童館の区分 | 室名 | 階 | 面積 | 使用料 | 超過時間1時間当たりの金額 | ||||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | |||||
美浜町南市児童館 | 遊戯室 | 1 | 59.70m2 | 円 2,100 | 円 2,800 | 円 2,100 | 円 5,600 | 円 5,600 | 円 700 |
集会室 | 1 | 23.44m2 | 円 900 | 円 1,200 | 円 900 | 円 2,400 | 円 2,400 | 円 300 |
備考
1 利用者が、入場料、会費その他これらに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収するときは、次に定める額を所定の使用料に加算する。
(1) 入場料等が200円以下のときは、所定の使用料の1割に相当する額
(2) 入場料等が200円を超え300円以下のときは、所定の使用料の2割に相当する額
(3) 入場料等が300円を超え500円以下のときは、所定の使用料の3割に相当する額
(4) 入場料等が500円を超え700円以下のときは、所定の使用料の4割に相当する額
(5) 入場料等が700円を超え1,000円以下のときは、所定の使用料の5割に相当する額
(6) 入場料等が1,000円を超えるときは、所定の使用料の6割に相当する額
2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、端数の時間は、1時間として計算する。
3 利用のための準備及び原状回復の時間は、利用時間に含む。
(2) 特殊使用料
利用区分 | 使用料 |
暖房器具の使用料 | (1)に定める所定の使用料の1割に相当する額 |
調理室の機器の使用料 | (1)に定める所定の使用料の1割に相当する額 |