○美浜町児童館管理規則
昭和53年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町児童館設置条例(昭和41年美浜町条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、児童館の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(運営の方針)
第2条 児童館は、小地域を対象として児童に健全な遊びを与え、幼児及び少年を個別的又は集団的に指導して児童の健康を増進し情操を豊かにするとともに子供会等の地域組織活動の育成助長を図る等児童の健全育成に関する総合的な運営を行うものとする。
(職員)
第3条 児童館に、美浜町行政組織規則(昭和50年美浜町規則第9号)第17条から第19条の規定により必要な職員を置く。
(運営委員会)
第4条 児童館に、児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、館長の諮問に応じ、児童館における各種事業の企画実施について調査審議するものとする。
3 運営委員会は、委員10人をもって組織し、次に掲げる区分に従い町長が委嘱する。
(1) 区長
(2) P・T・A代表
(3) 民生(児童)委員
(4) 子供会育成指導員代表
(5) 青年団代表
(6) 婦人会代表
(7) 知識経験者
4 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、非常勤とする。
(運営委員会の組織)
第5条 運営委員会に委員の互選による委員長を置く。
2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、必要に応じて開催するものとする。ただし、少くとも年2回以上は開催しなければならない。
4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
5 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(行事計画)
第7条 館長は、会館の行事を行うに当たっては、年間行事計画及び各月における行事計画を定めなければならない。
2 前項の年間行事計画の決定に当たっては、運営委員会の意見を求めなければならない。
3 館長は、年間行事計画及び各月における行事計画を定めたときは、町長に報告しなければならない。
(台帳等の整備)
第8条 児童館に、次に掲げる台帳、帳簿等を備え、常に整備しておかなければならない。
(1) 事業日誌
(2) 備品台帳
(3) 会議の議事録
(4) 沿革に関する記録
(5) 職員名簿及び履歴書
(6) 委員名簿
(7) 関係公署等との連絡文書等関係文書綴
(8) 事業計画及び事業実績に関する書類
(9) 関係条例及び規則等綴
(10) 地域内居住世帯票
(11) その他必要な書類
(施設及び設備)
第9条 児童館は、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に定める施設及び設備を設け、管理上支障のない限り地域住民の福祉増進のためその利用に供するものとする。
(施設及び設備の利用)
第10条 児童館の施設及び設備を利用しようとする者は、その3日前までに児童館利用許可申請書(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。
3 前項の規定により児童館の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
4 利用者は、利用の際特別の設備をし、又は設備以外の特別の器具を利用しようとする場合は、館長の許可を受けなければならない。
5 児童館の利用は、引き続き3日を超えることができない。
6 利用者は、当該利用に係る施設及び設備の利用が終わったとき又は第12条の規定により利用の許可を取り消されたときは、速やかにこれを原状に復するとともに、館長に申し出て、その点検を受けなければならない。
(利用の不許可)
第11条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しない。
(1) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を破損し、若しくは汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(利用の制限)
第12条 館長は、児童館の施設又は設備の利用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくはその条件を変更し、又は利用を制限することができる。
(1) 条例又はこの規則の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 利用中において、著しく秩序を乱す行為があったとき。
(入場の制限)
第13条 館長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒絶し、又は退場させることができる。
(1) 感染性の病気にかかっていると認められる者
(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認められる者若しくはこれらのおそれがある物品等を携帯する者
(3) 動物(身体障害者補助犬を除く。)を伴っている者
(4) 児童館の秩序を乱すおそれがあると認められる者
(施設、設備の破損又は亡失の届出等)
第14条 児童館の施設又は設備の利用者は、当該施設又は設備を破損し、汚損し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を町長に報告しなければならない。
3 町長は、第1項に規定する破損、汚損若しくは亡失に係る施設又は設備の利用者に対し、損害賠償を命ずることができる。
(利用者の遵守事項)
第15条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 利用許可を受けた施設及び設備、器具以外は利用しないこと。
(3) 許可なくして児童館内において寄附金品の募集、物品の販売若しくは展示又は広告類の掲示若しくは頒布その他これらに類する行為を行わないこと。
(4) 感染症患者、著しく酒気を帯びた者、火薬若しくは凶器等の危険物を携帯し、又は動物(身体障害者補助犬を除く。)を伴う者、汚物若しくは悪臭を有するものを携行する者その他児童館の秩序、風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。
(5) 火災、盗難等の事故の発生防止に留意すること。
(6) 当該利用に係る施設内の秩序を保持するため必要な措置を講ずること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、利用の許可に際して付された条件及び館長の指示に従うこと。
2 前項の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、児童館利用許可申請の際にその旨を申し出なければならない。
(使用料の返還)
第18条 条例第7条の規定により、使用料を返還することができる場合は、次に定めるところによる。
(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなくなったとき。
(2) 利用者が、利用開始の日の2日前までに利用の取消しを申し出たとき。
(3) 館長がその他相当の理由があると認めたとき。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が町長の承認を受けて定める。
附則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 美浜町児童館運営管理規則(昭和41年美浜町規則第8号)及び美浜町児童館運営委員会規程(昭和41年美浜町規程第9号)は、廃止する。
附則(昭和60年3月26日規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
使用料の減額
利用区分 | 減額率 | |
利用者が、町内に所在する施設等又は町民で組織する団体若しくは町民である場合 | 利用者が、左欄に掲げるもの以外のものである場合 | |
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)により設置された幼稚園、小学校、中学校、保育所及び児童館若しくはこれらの施設に勤務する職員で構成する団体が、それぞれ当該各法に定める施設の目的の達成のため、公共の福祉の増進のため、又は社会教育のため利用する場合 | 100 | 50 |
(2) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条の規定による社会教育関係団体が、これらの団体若しくは公共の福祉の増進のため、又は社会教育のため利用する場合 | ||
(3) 体育協会、スポーツ少年団その他これらに類する団体が、これらの者若しくは公共の福祉の増進のため、又は社会教育のため利用する場合 | ||
(4) 老人、身体障害者、母子家庭の女子、児童、戦傷病者及びこれらの者の福祉の増進を目的とする者等で組織する団体その他これらに類する団体が、これらの者若しくは公共の福祉の増進のため、又は社会教育のため利用する場合 | 80 | |
(5) 国又は地方公共団体その他これらに類する機関若しくはこれらの機関に勤務する職員で構成する団体が、公共の福祉の増進のため、又は社会教育のため利用する場合 | ||
(6) 生活福祉資金貸付制度要綱(平成2年厚生省社第398号厚生事務次官通知)による生活福祉資金の借受人若しくはこれらの者の福祉の増進を目的とする者等で組織する団体その他これらに類する団体が、当該借受人の経済的自立と生活意欲の助長促進を図るため利用する場合 | ||
(7) 地域住民の生活の社会的、経済的、文化的改善及び向上を目的として利用する場合 | 100 | |
(8) 上記(1)から(6)までに掲げる施設、団体及び個人以外のものが、公共の福祉の増進のため、社会教育のため利用する場合 | 50 | |
利用者が、条例別表(1)の備考1の規定により、使用料の加算をされる場合は、使用料の減額又は免除はしない。 |