○美浜町チャイルドシート購入費補助金交付要綱
平成12年3月31日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、自動車に乗車中の乳幼児を交通事故の被害から守ることを目的に、道路交通法(昭和35年法律第105号)第71条の3第4項に規定する幼児用補助装置(以下「チャイルドシート」という。)の購入者に対し補助金を交付するため、その交付に関して、美浜町補助金等交付規則(昭和55年美浜町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象者)
第2条 補助金交付の対象者は、次の要件にすべて該当する者とする。
(1) 交付申請時において、6歳未満の乳幼児(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者に限る。以下「乳幼児」という。)を養育していること。
(2) チャイルドシートの購入が、前号に規定する乳幼児に対するものであること。
(3) チャイルドシートを購入した日が、道路交通法の一部を改正する法律(平成11年法律第40号)の公布の日(平成11年5月10日)以降であること。
(4) 対象者世帯の町税等の納税義務者にあっては、前年度以前の町税等を完納していること。
(5) 対象者世帯の町使用料又は町手数料(以下「使用料等」という。)の納付義務者にあっては、使用料等を完納していること。
(補助金額等)
第3条 補助金の額は、購入価格の2分の1の額以内とし、10,000円を限度額とする。ただし、その額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとするチャイルドシート購入者は、チャイルドシートを購入した日から1年以内にチャイルドシート購入費補助金交付申請書(兼実績報告書)(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類のうちいずれかを添付して申請しなければならない。
(1) 販売業者の発行した領収書又は販売証明書
(2) その他町長が認めたもの
(交付の決定)
第5条 町長は、交付申請書の提出があったときは、当該申請の内容を速やかに審査及び調査を行い、適当と認めたときは、チャイルドシート購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知する。
2 不適当と認めたときには、チャイルドシート購入費補助金交付却下通知書(様式第3号)により通知する。
(交付決定の取消し)
第6条 町長は、次に掲げる場合には、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 補助金申請の取消しの申請があったとき。
(2) 補助事業者が、補助事業等に関して不正、怠慢その他不適正な行為をしたとき。
(実績報告)
第7条 実績報告は、第4条に規定する交付申請書の提出をもって兼ねることとする。
(補助金の請求)
第8条 補助金交付請求は、チャイルドシート購入費補助金請求書(様式第4号)により行う。
(補助金の返還)
第9条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、既に交付された補助金の全額の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月17日告示第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の美浜町チャイルドシート購入費補助金交付要綱の規定は、平成17年3月1日から適用する。
附則(平成21年5月29日告示第39―2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の美浜町チャイルドシート購入費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入したものから適用し、施行日前に購入したものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年3月30日告示第41号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の美浜町チャイルドシート購入費補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入したものから適用し、施行日前に購入したものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年7月6日告示第61号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年9月2日告示第41号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日告示第13号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第68号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。