○美浜町交通災害等遺児手当の支給に関する条例

昭和47年3月29日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、美浜町交通災害等遺児の健やかな心身の成長に寄与する目的をもって設置する美浜町交通災害等遺児手当(以下「遺児手当」という。)制度について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交通災害等遺児 生計を一にしていた父、母又は後見人を交通災害等で失った0歳から義務教育終了前までの児童(以下「遺児」という。)で、申請日前1箇年以上引き続いて美浜町に居住している児童をいう。

(2) 交通災害等 交通災害、労働災害、地震及び水害等の天災、病死及びその他町長が認めた災害等をいう。

(遺児手当の支給等)

第3条 遺児手当は、遺児を監護し、かつ、その生計を維持している者(以下「保護者」という。)で美浜町に住所を有する者に支給する。

2 遺児のうち児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3に規定する措置(知的障害児通園施設及び肢体不自由児施設に入所する場合を除く。)を受けている児童があるときは、当該遺児に係る遺児手当は、支給しない。

(遺児手当の額)

第4条 遺児手当の月額は、遺児1人につき1,000円とする。ただし、遺児のうち1人については、2,000円とする。

(遺児手当の支給申請)

第5条 この条例に基づく遺児手当を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより交通災害等遺児手当支給申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(支給決定等の通知)

第6条 町長は、前条の申請書を受けとったときは、直ちにその内容を審査し、規則で定めるところにより、当該申請者に支給決定又は却下決定の通知をしなければならない。

(支給期間及び支払方法)

第7条 遺児手当の支給は、第5条に規定する申請書を提出した日の属する月の翌月から開始し、当該手当の支給事由が消滅した日の属する月をもって終わる。

2 遺児手当は、6月、9月、12月及び3月の4期にそれぞれ当月までの分を支払うものとする。

(届出義務)

第8条 遺児手当の支給を受けている保護者は、規則で定める事項を規則で定めるところにより、速やかに町長に届け出なければならない。

(未支給手当の支給)

第9条 遺児手当の支給を受けていた保護者が死亡又は町外に転出した場合において、当該保護者が受けるべき手当で、まだその者が受けていなかった手当があるときは、規則で定めるところにより、これを支給するものとする。

(遺児手当の返還)

第10条 町長は、次に掲げる事実を知ったときは、既に支給した遺児手当の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 詐偽その他不正な手段をもって当該手当の支給を受けたとき。

(2) 遺児の監護又は養育を甚だしく怠っているとき。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例施行の日において、現に遺児を監護し、かつ、生計を維持していた者で施行日から昭和47年6月30日までの間に第5条に規定する申請書を提出した保護者に係る遺児手当は、第7条第1項の規定にかかわらず昭和47年4月分から支給する。

(昭和48年3月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月分の遺児手当から適用する。

(昭和51年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月分の遺児手当から適用する。

(昭和52年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行し、昭和52年4月分の遺児手当から適用する。

美浜町交通災害等遺児手当の支給に関する条例

昭和47年3月29日 条例第14号

(昭和52年3月28日施行)