○美浜町交通災害等遺児手当の支給に関する条例施行規則

昭和47年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町交通災害等遺児手当の支給に関する条例(昭和47年美浜町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(遺児手当支給申請書)

第2条 町長は、条例第5条に規定する交通災害等遺児手当支給申請書(様式第1号)を提出する保護者に対して、必要に応じ、次に掲げる証明書等を添付させることができる。

(1) 当該児童が遺児であることを証する書類

(2) 申請者が当該遺児を監護し、かつ、その生計を維持していることを証する書類

(3) 前2号のほか、町長が必要と認める書類等

(支給決定等の通知)

第3条 条例第6条に規定する通知は、支給決定通知書(様式第2号)又は却下決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(届出事項等)

第4条 条例第8条に規定する届出事項は、次表の左欄に掲げるとおりとし、同表右欄に掲げる届出書により行うものとする。

事項

届出書

保護者又は遺児の氏名及び住所を変更したとき。

氏名・住所変更届(様式第4号)

保護者を変更しようとするとき。

保護者変更届(様式第5号)

受給事由の全部又は一部が消滅したとき。

受給事由(全部、一部)消滅届(様式第6号)

2 前項の届出のうち保護者が死亡した理由により行う保護者変更届又は受給事由消滅届は、代わって保護者になろうとする者又は戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者がこれを行うものとする。

(職権による消滅等の手続)

第5条 町長は、前条の届出がない場合であっても町が備付けする公簿等により変更又は消滅の事実を確認したときは、職権によって変更又は消滅の手続をすることができる。

(未支給手当の支給)

第6条 遺児手当の支給を受けていた保護者が死亡し、又は町外に転出した場合において、当該保護者が受けるべき手当で、まだその者が受けていなかった手当(以下「未支給手当」という。)があるときは、第4条の保護者変更届により認定された変更後の保護者にこれを支給するものとする。

2 前項の未支給手当を受ける保護者がない場合の当該手当は、遺児にこれを支給する。

(支払通知書)

第7条 町長は、6月、9月、12月及び3月の支払日前10日までに交通災害等遺児手当支払通知書(様式第7号)を交付するものとする。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年7月1日規則第9号)

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町交通災害等遺児手当の支給に関する条例施行規則

昭和47年3月29日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)