○美浜町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例
平成13年3月23日
条例第19号
(設置)
第1条 在宅の要介護状態又は要支援状態にある高齢者等に対し、通所による生活相談、入浴及び給食等の各種サービスを提供し指定通所介護事業を実施することを目的に美浜町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 デイサービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美浜町デイサービスセンター「ほほえみ」 | 美浜町山上第1号11番地の1 |
(事業)
第3条 デイサービスセンターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 指定通所介護事業に関すること。
(2) その他町長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、デイサービスセンターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にデイサービスセンターの管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業を行うために必要な事業
(2) デイサービスセンターの利用の許可に関する業務
(3) デイサービスセンターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、デイサービスセンターの管理に関する事務のうち、町長の権限に属する事務を除く業務
(利用の許可)
第6条 デイサービスセンターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、デイサービスセンターの利用を許可する際に、管理上必要な限度において条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 指定管理者は、デイサービスセンターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を制限し、又は停止させることができる。
(1) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第8条 利用者は、建物若しくは器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、これを減免することができる。
(利用料金)
第9条 デイサービスセンターを利用する者は、指定管理者に利用料金を納めなければならない。
2 利用料金の種類及び額は、別表のとおりとする。
3 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(維持管理の費用)
第10条 デイサービスセンターの維持管理に要する費用等は、指定管理者の負担とする。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の美浜町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第9条関係)
利用料金の種類 | 利用料金の額 |
利用料 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項第1号及び同法第53条第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。 |