○美浜町高齢者福祉拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成12年12月26日
条例第29号
(設置)
第1条 高齢者が生き生きとした生活を送れるようにするため、美浜町に美浜町高齢者福祉拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称、位置及び対象区域)
第2条 施設の名称、位置及びその施設の事業対象となる区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 対象区域 |
美浜町丹生介護予防センター | 美浜町丹生第64号3番地の1 | 丹生、竹波、菅浜 |
美浜町栄健康増進センター | 美浜町木野第19号1番地の15 | 栄 |
美浜町新庄高齢者福祉センター | 美浜町新庄第75号2番地 | 新庄 |
(事業)
第3条 施設は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 高齢者の介護予防に関する事業
(2) 高齢者の生きがい活動に関する事業
(3) 高齢者の健康増進に関する事業
(4) 調査、情報連絡その他必要な事業
(利用)
第4条 施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第5条 使用料は、規則の定めるところにより、減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第6条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則の定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月25日条例第26号)
この条例は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の美浜町介護予防拠点施設の設置及び管理に関する条例、美浜町観光センターの設置及び管理に関する条例及び美浜町菅浜海の暮らし館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月23日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(1) 各室等の使用料
区分 | 室名 | 階 | 面積 | 使用料 | 超過時間1時間当たりの金額 | ||
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | |||||
美浜町丹生介護予防センター | 談話室 | 1 | 29.40m2 | 500円 | 500円 | 500円 | 100円 |
健康増進室 | 1 | 44.40m2 | 500円 | 500円 | 500円 | 100円 | |
和室 | 2 | 12.15m2 | 500円 | 500円 | 500円 | 100円 | |
厨房 | 2 | 28.49m2 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 300円 | |
いこいの部屋 | 2 | 33.48m2 | 500円 | 500円 | 500円 | 100円 | |
ホール | 3 | 164.63m2 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 600円 | |
美浜町栄健康増進センター | 健康増進室 | 1 | 48.00m2 | 500円 | 500円 | 500円 | 100円 |
和室 | 1 | 55.55m2 | 500円 | 500円 | 500円 | 100円 | |
美浜町新庄高齢者福祉センター | 事務室 | 1 | 18.90m2 | 500円 | 500円 | 500円 | 100円 |
和室 | 1 | 12.30m2 | 500円 | 500円 | 500円 | 100円 | |
厨房 | 1 | 23.19m2 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 300円 | |
健康増進室1 | 1 | 28.67m2 | 500円 | 500円 | 500円 | 100円 | |
健康増進室2 | 1 | 50.24m2 | 500円 | 500円 | 500円 | 100円 | |
いこいの部屋 | 1 | 32.00m2 | 500円 | 500円 | 500円 | 100円 | |
ホール | 1 | 87.12m2 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 300円 |
備考
1 利用者が、入場料、会費その他これらに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収するときは、次に定める額を所定の使用料に加算する。
(1) 入場料等が200円以下のときは、所定の使用料の1割に相当する額
(2) 入場料等が200円を超え300円以下のときは、所定の使用料の2割に相当する額
(3) 入場料等が300円を超え500円以下のときは、所定の使用料の3割に相当する額
(4) 入場料等が500円を超え700円以下のときは、所定の使用料の4割に相当する額
(5) 入場料等が700円を超え1,000円以下のときは、所定の使用料の5割に相当する額
(6) 入場料等が1,000円を超えるときは、所定の使用料の6割に相当する額
2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、端数の時間は1時間として計算する。
3 利用のための準備及び原状回復の時間は、利用時間に含む。
(2) 特殊使用料
利用区分 | 使用料 |
冷暖房器具の使用料 | (1)に定める所定の使用料の1割に相当する額 |
厨房機器の使用料 | (1)に定める所定の使用料の1割に相当する額 |