○美浜町外国人等高齢者福祉手当支給規則

平成6年10月1日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、外国人等高齢者に対し、外国人等高齢者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、外国人等高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「外国人等高齢者」とは、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により外国人登録原票に登録(以下「外国人登録」という。)されている者及び帰化によって日本国籍を取得した者で、大正15年4月1日以前に出生した満70歳以上のものをいう。

(支給要件)

第3条 手当は、美浜町に居住する外国人等高齢者で、次の各号のいずれかに掲げる要件に該当するものに支給する。

(1) 昭和57年1月1日前に外国人登録され、美浜町に引き続き3箇月以上外国人登録されていること。

(2) 昭和57年1月1日前に外国人登録され、昭和57年1月1日以後に帰化し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により美浜町の住民基本台帳に引き続き3箇月以上記録されていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する給付を受けている者については、これを支給しない。

(1) 手当の年額を超える公的年金(外国の年金を含む。以下同じ。)

(2) 他の法令等により、手当の年額を超える外国人等高齢者の福祉の増進を図る目的として支給されるもの(以下「その他の給付」という。)

(手当の額)

第4条 手当は、月を単位として支給するものとし、その月額は、外国人等高齢者1人につき2万円とする。

2 手当の年額未満の公的年金等を受けているときの手当の月額は、2万円から当該外国人等高齢者が現に受給している公的年金等の年額に12分の1を乗じて得た額を控除した額(100円未満の端数が生じたときは端数を切り捨てた額)とする。

(受給資格の認定申請)

第5条 第3条の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が手当の支給を受けようとするときは、外国人等高齢者福祉手当認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 登録原票記載事項証明書(帰化した者にあっては、戸籍抄本及び住民票抄本)

(2) 公的年金又はその他の給付を受給している者にあっては、年金証書その他受給の年額を明らかにする書類

(3) その他町長が必要と認めるもの

(認定の通知)

第6条 町長は、前条の申請があった場合において、受給資格があると認定した者(以下「受給者」という。)に対しては外国人等高齢者福祉手当認定通知書(様式第2号)により、受給資格がないと認定した者に対しては外国人等高齢者福祉手当認定却下通知書(様式第3号)により通知する。

(支給期間)

第7条 手当の支給は、受給資格者が第5条の規定による認定の申請をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 受給資格者が災害その他やむを得ない理由により第5条に規定する認定の申請をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の申請をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。

(支払期月)

第8条 手当は、毎年1月、4月、7月及び10月の4期に、それぞれの前月までの分を支払う。

2 前項の規定にかかわらず、前支払期月に支払うべきであった手当又は支払いすべき事由が消滅した場合若しくは手当の支給を停止した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うことができる。

(支給の制限)

第9条 町長は、次の各号に定めるところにより、手当の支給を停止する。

(1) 受給者、受給者の配偶者及び受給者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で主として当該受給者の生計を維持するものの前年の所得の額(国民年金法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第53号)第1条の規定による改正前の国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下この項において「旧政令」という。)第6条の2第1項の規定(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号。以下この項において「経過措置政令」という。)第52条の規定により読み替えられた規定とする。)の例により計算した額とする。)が受給者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、旧政令第6条の4第1項に定める額(経過措置政令第52条の規定により読み替えられた額とする。)を超えるときは、その年の7月から翌年の6月までは手当の支給を停止する。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける場合には、扶助開始の日の属する月から扶助廃止の日が属する月までは手当の支給を停止する。

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する第1種社会福祉事業を行う施設に入所した場合には、入所した日の属する月から退所した日の属する月までは手当の支給を停止する。

2 町長は、前項に定めるもののほか、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当を支給しないことができる。

(1) 正当な理由がなく、第13条に規定する報告書類の提出を怠ったとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により手当の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(支給停止の通知)

第10条 町長は、前条の規定により手当の支給を停止するときは、外国人等高齢者福祉手当支給停止通知書(様式第4号)により、受給者に通知する。

(受給資格の喪失)

第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該該当するに至った日に受給資格を喪失する。

(1) 第3条第2項に該当するとき。

(2) 美浜町外に居住地を変更したとき。

(3) 死亡したとき。

2 前項の規定に該当するときは、受給者又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による届出義務者は、直ちに、外国人等高齢者福祉手当受給資格喪失届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

(未支給手当の請求等)

第12条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき手当でまだ支給していなかった手当(以下「未支給手当」という。)があるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹(以下「相続人」という。)は、自己の名で、その未支給手当の支給を請求することができる。

2 前項の未支給手当を受けようとする者は、受給者が死亡した日から起算して6月以内に未支給外国人等高齢者福祉手当請求書(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。

3 未支給手当を請求する権利の順位は、第1項に規定する順序とする。ただし、未支給手当を請求する権利を放棄した者は、初めから相続人とならなかったものとみなす。

4 未支給手当を請求する権利の同順位者が2人以上ある場合において、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。

5 町長は、第2項の請求があったときは、速やかに未支給手当の支給の適否を決定し、未支給外国人等高齢者福祉手当決定通知書(様式第7号)により、請求者に通知する。

(現況の報告)

第13条 受給者は、受給者となった年度の翌年度以降において、毎年4月1日から同月30日までの間に、外国人等高齢者福祉手当受給者現況報告書(様式第8号)を、町長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第14条 受給者は、受給資格の認定申請をした際の事項について変更があったときは、速やかに、外国人等高齢者福祉手当受給資格認定事項変更届(様式第9号)を、町長に提出しなければならない。

(譲渡及び担保の禁止)

第15条 手当を受給する権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(不正受給者等に対する措置)

第16条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の受給認定を取り消し、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により手当の支給を受けたとき。

(その他)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(支給期間の特例)

2 平成6年12月28日までに受給資格の認定申請をした者で、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に第3条の規定に該当するものの手当の支給は、第7条第1項の規定にかかわらず、平成6年10月分から始める。

(平成13年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町外国人等高齢者福祉手当支給規則

平成6年10月1日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)