○美浜町軽度生活援助事業実施規則
平成12年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、軽易な日常生活上の援助を行うことにより、在宅のひとり暮らし高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止する事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、美浜町とする。ただし、町長は、利用対象者の決定を除き、事業の運営を美浜町シルバー人材センター又はこれに準ずる団体若しくは個人(以下「受託業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本町に住所を有するおおむね65歳以上の者(以下「高齢者」という。)のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する高齢者であって、日常生活上の援助が必要であると認めたものとする。
(サービスの内容)
第4条 この事業で行うサービスは、次に掲げるもののうち町長が必要と認めるものとする。
(1) 生活に係る援助
ア 外出時の援助
イ 食事、食材の確保
ウ 寝具類等大物の洗濯、日干し、洗濯物搬出入
エ 家周りの手入れ
オ 軽微な修繕等
カ 家屋内の整理・整頓
キ 目が不自由な方に対するサービス
ク 雪下ろし、除雪
ケ 台風時等自然災害への防備
(2) 健康、栄養助言等
ア 健康管理に関する助言等
イ 栄養管理に関する助言等
(サービスの回数)
第5条 この事業で行うサービスは、1利用者週2回(原則として1回当たり1時間以内)までとする。
(サービスの申出)
第6条 この事業によるサービスを受けようとする者は、軽度生活援助申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(サービスの決定等)
第7条 町長は、前条の申出を受けたときは、速やかに対象者の身体的及び精神的状況並びに世帯の状況等を調査し、サービスの要否を決定するものとする。なお、決定に当たっては、必要に応じ高齢者サービス調整会議を活用することができる。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 受けているサービスの内容を変更しようとするとき。
(3) この事業によるサービスを受ける必要がなくなったとき。
(サービスの中止)
第9条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、サービスを中止することができる。
(1) 第3条に規定する派遣対象の要件に該当しなくなったとき。
(2) 前条第3号の届出を受けたとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(費用の負担)
第10条 町長は、第2条の規定により委託した場合にあっては、受託業者に対し、1回のサービスにつき、当該サービスに要した費用のうち人件費に係る費用を負担するものとする。
2 利用者は、受託業者に対し、当該サービスに要した費用のうち第1項の規定により町長が負担する費用以外の費用(燃料費、交通費、食材費及び修繕に係る材料費等をいう。)を負担するものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、軽度生活援助事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日規則第7号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月1日規則第11号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。