○美浜町生きがい活動支援通所事業実施規則
平成12年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、家に閉じこもりがちな高齢者に対して、社会的孤独感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的として、美浜町保健福祉センター「はあとぴあ」や地区の公民館等において各種サービスを提供する事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、美浜町とする。ただし、町長は、事業の運営を美浜町社会福祉協議会(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(実施の方法)
第3条 事業者は、生きがい活動援助員を配置し、利用対象者のニーズ及び身体の状況に応じ、きめ細やかなサービスを提供するものとする。
(利用対象者)
第4条 本事業の利用対象者は、本町に住所を有する比較的元気なおおむね60歳以上のひとり暮らし老人等で、家に閉じこもりがちなもの及び要介護状態になるおそれのあるものとする。
(実施施設)
第5条 本事業の実施施設は、美浜町保健福祉センター「はあとぴあ」及び地区の公民館等で、本事業が適切に実施することが認められる施設において実施するものとする。
(事業の運営)
第6条 事業者は、おおむね1日4時間、週3日以上を標準とし、本事業を運営するものとする。
(職員の配置)
第7条 事業者は、本事業を実施するために、生きがい活動援助員を1人以上配置するものとする。ただし、1人は、専任職員とする。
2 1日当たりの標準利用人員は、おおむね5人以上とする。ただし、1日当たりの利用人員が常時15人以上の場合は1人、20人以上の場合は2人の補助職員を配置できるものとする。
(生きがい活動援助員の業務)
第8条 生きがい活動援助員は、日常動作訓練から趣味活動等の各種事業を実施するため、実施施設の状況及び利用対象者のニーズを把握し、月間の事業実施計画を策定し、当該計画に基づき、ボランティア等の協力を得て、生きがい活動等の各種サービスを提供する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、生きがい活動支援通所事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月31日規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。