○美浜町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成7年4月24日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅のねたきり老人等の介護者に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅ねたきり老人等及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービスが、総合的に受けられるよう関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与するため設置する在宅介護支援センターの運営等について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美浜町とする。ただし、事業の運営については、社会福祉法人美方福祉会(以下「美方福祉会」という。)に委託する。

(実施施設)

第3条 この事業は、美方福祉会が設置した在宅介護支援センター湖岳の郷(以下「支援センター」という。)において実施する。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、本町に居住するおおむね65歳以上の者であって身体が虚弱又はねたきり若しくは痴呆等のために日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要援護老人」という。)又はこれらの者を抱える家族等とする。

(事業内容)

第5条 支援センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 在宅介護についての総合的な相談及び指導業務

(2) 要援護老人の実態等の把握及び各種の公的保健福祉サービスの広報業務

(3) 要援護老人やその家族にかわって各種の公的保健福祉サービスの適用の調整業務

(4) 介護機器の展示、紹介、選定及び使用方法並びに高齢者向け住宅への増改築に関する相談、助言業務

(在宅介護支援センター運営協議会の設置)

第6条 支援センターには、この事業の事業計画の検討及び事業実施の諸問題について協議を行う在宅介護支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置するものとする。

(在宅介護相談協力員の配置及び業務内容)

第7条 支援センターには、その円滑な運営に資するため、在宅介護相談協力員(以下「相談協力員」という。)を置くものとする。

2 相談協力員は、運営協議会の意見を踏まえ、町長が委嘱するものとする。

3 相談協力員は、第5条第2号に規定する業務の援助を行うものとする。

(利用料)

第8条 この事業における利用料は、原則として無料とする。

(休業日)

第9条 支援センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、第5条に掲げる業務のうち電話による相談については、この限りでない。

(利用時間)

第10条 支援センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず電話による相談の利用時間については、この限りでない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成7年5月1日から施行する。

美浜町在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成7年4月24日 告示第26号

(平成7年4月24日施行)