○美浜町身体障害者福祉法施行細則

平成5年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身体障害者更正指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 町長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(同条第7項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第2号)を更生相談所の長(以下「更生相談所長」という。)に送付するものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第4条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第3号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(障害福祉サービス等の措置の手続)

第5条 町長は、法第18条第1項及び第2項の規定する措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス等委託依頼書(様式第4号)を当該措置を委託しようとする事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害福祉サービス等委託決定通知書(様式第5号)を当該措置の決定をした身体障害者(以下「被措置者」という。)に送付しなければならない。

3 町長は、被措置者について、障害福祉サービス等の措置を変更することを決定したときは、障害福祉サービス等委託変更決定通知書(様式第6号)を当該被措置者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、障害福祉サービス等の措置を解除することを決定したときは、障害福祉サービス等委託解除決定通知書(様式第7号)を当該被措置者に送付するとともに、障害福祉サービス等委託解除通知書(様式第8号)を当該措置を委託している事業所の長に送付しなければならない。

(費用の徴収等)

第6条 法第38条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の規定により算定した額とする。

2 町長は、災害その他やむを得ない理由により被措置者又はその扶養義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、前項に規定する徴収額を変更することができる。

3 町長は、前2項に規定する徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第9号)により、当該被措置者又はその扶養義務者に送付しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第17号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月5日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(身体障害者福祉法第38条の規定に基づく費用の徴収に関する規則の廃止)

2 身体障害者福祉法第38条の規定に基づく費用の徴収に関する規則(平成5年美浜町規則第5号)は、廃止する。

(美浜町在宅重度身体障害者ショートステイ(短期保護)事業実施要綱の廃止)

3 美浜町在宅重度身体障害者ショートステイ(短期保護)事業実施要綱(昭和63年美浜町告示第8号)は、廃止する。

(平成28年3月25日規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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美浜町身体障害者福祉法施行細則

平成5年4月1日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)