○美浜町重症心身障害児(者)福祉手当支給条例

昭和61年9月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、社会保障の趣旨に基づき、重症心身障害児(者)を介護している者又は重症心身障害児(者)に重症心身障害児(者)福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより、重症心身障害児(者)の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「重症心身障害児(者)(以下「障害児(者)」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者又はその保護者が交付を受けた者(以下「身体障害者手帳保持者」という。)で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「省令別表」という。)に定める等級が1級又は2級に該当する者

(2) 身体障害者手帳保持者で、省令別表に定める等級3級に該当し、かつ、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所(以下「児童相談所」という。)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者の更生の援助と必要な保護に関する相談所(以下「更生相談所」という。)において、規則で定める障害の程度と判定された者

(3) 児童相談所又は更生相談所において、規則で定める障害の程度と判定された者

(支給要件)

第3条 町長は、本町に居住する障害児(者)と同居して、これを介護し、かつ、生計を維持する者又は障害児(者)に対し、手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、手当は、障害児(者)次の各号のいずれかに該当するときは、当該障害児(者)については、支給しない。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する第1種社会福祉事業の施設(重症心身障害児又は進行性筋萎縮症者を収容して、必要な治療、訓練及び生活指導を行う厚生労働省設置法(平成11年法律第97号)第16条に規定する国立療養所を含む。)に入所しているとき。

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条に規定する特別児童扶養手当、同法第17条に規定する障害児福祉手当又は同法第26条の2に規定する特別障害者手当を受けることができるとき。

(3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条に規定する福祉手当を受けることができるとき。

(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「政令」という。)第11条第1項各号に規定する給付を受けることができるとき。

(手当の額)

第4条 手当の額は、障害児(者)1人につき、月額3,000円とする。

(申請及び認定)

第5条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)は、手当の支給を受けようとするときは、申請し、受給資格について、町長の認定を受けなければならない。

(支給期間)

第6条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による申請をした日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

(支払期月)

第7条 手当は、毎年4月及び10月の2期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期でない月であっても、支払うものとする。

(調査)

第8条 町長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の決定のために必要な事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し、受給資格者その他の関係者に質問させることができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、障害児(者)に対して、その指定する医師の診断を受けるべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの者の障害の状態を診断させることができる。

(支給の制限)

第9条 手当は、障害児(者)の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令第7条に定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。

2 手当は、障害児(者)の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)又は障害児(者)の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該障害児(者)の生計を維持する者の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令第2条第2項に定める額以上のときは、その年の8月から翌年の7月までは、支給しない。

第10条 震災、風水災、火災その他これらに類する災害により障害児(者)又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財等につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の7月までの手当については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得に関しては、前条の規定を適用しない。

2 前項の規定により、同項に規定する期間に係る手当が支給された場合において、次の各号に該当するときは、その支給を受けた者は、それぞれ当該各号に規定する手当で同項に規定する期間に係るものに相当する金額を町長に返還しなければならない。

(1) 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて前条第1項に規定する政令第7条に定める額を超える場合 当該被災者に支給された手当

(2) 当該被災者の当該損害を受けた年の所得が、当該被災者の扶養親族等の有無及び数に応じて前条第2項に規定する政令第2条第2項に定める額以上である場合 当該被災者を配偶者又は扶養義務者とするものに支給された手当

第11条 第9条及び前条第2項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令第8条の規定を準用する。

(支給の停止)

第12条 受給者が、次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を停止することができる。

(1) 受給資格者が、正当な理由がなくて、第8条第1項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかったとき。

(2) 障害児(者)が、正当な理由がなくて、第8条第2項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。

(3) 受給資格者が、当該障害児(者)の介護を著しく怠っているとき。

(不正利得の返還)

第13条 町長は、偽りその他不正の行為によって、手当の支給を受けた者があるときは、その者に既に支給した手当の全部又は一部について返還を命ずることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

2 美浜町重症心身障害児(者)等福祉手当支給条例(昭和54年美浜町条例第5号)は、廃止する。

3 この条例の規定による手当を受給しようとする者が、昭和61年12月31日までに条例第5条の規定により申請し、町長の認定を受けた場合においては、条例第6条の規定にかかわらず、昭和61年4月分の手当から支給する。

(平成2年6月29日条例第15号)

1 この条例は、平成2年8月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前において、改正前の条例第5条の規定により町長の認定を受けている者に係る手当の支給については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年2月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月20日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美浜町重症心身障害児(者)福祉手当支給条例第9条第1項及び第10条第1項の規定は、令和元年8月以後の重症心身障害児(者)福祉手当に係る支給の制限について適用し、同年7月以前の重症心身障害児(者)福祉手当に係る支給の制限については、なお従前の例による。

美浜町重症心身障害児(者)福祉手当支給条例

昭和61年9月25日 条例第12号

(令和元年6月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和61年9月25日 条例第12号
平成2年6月29日 条例第15号
平成11年3月31日 条例第4号
平成12年3月27日 条例第1号
平成13年2月1日 条例第1号
令和元年6月20日 条例第4号