○美浜町重症心身障害児(者)福祉手当支給条例施行規則
昭和61年12月24日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町重症心身障害児(者)福祉手当支給条例(昭和61年美浜町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 重度の知的障害児(者)で、知能指数がおおむね35以下の者
(2) 15歳未満の知的障害児で、別表の行動面の監護又は保健面の監護の項において、介護の程度が1度又は2度に該当するものを1個以上有する者
(3) 15歳以上の知的障害児(者)で、別表において介護の程度が1度又は2度に該当するものを1個以上有する者
(受給の申請)
第3条 重症心身障害児(者)福祉手当(以下「手当」という。)の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が、手当を受給しようとするときは、重症心身障害児(者)福祉手当受給申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 受給資格者の属する世帯全員の住民票の写し
(2) 重症心身障害児(者)福祉手当所得状況届(様式第3号)
(支給決定の通知)
第5条 町長は、手当の支給を決定したときは、重症心身障害児(者)福祉手当支給決定通知書(様式第5号)により受給資格者に通知するものとする。
(却下の通知)
第6条 町長は、受給の申請があった場合において受給資格がないと認めたときは、申請者にその旨を重症心身障害児(者)福祉手当受給申請却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(所得状況の届出)
第7条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から8月31日までの間に、重症心身障害児(者)福祉手当所得状況届を町長に提出しなければならない。
(受給者の変更の届出)
第9条 受給者は、受給者を変更しようとするときは、重症心身障害児(者)福祉手当受給者変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(受給資格喪失の通知)
第12条 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、重症心身障害児(者)福祉手当受給資格喪失通知書(様式第11号)をその者(その者が死亡した場合にあっては、戸籍法の規定による届出義務者)に通知しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月29日規則第9号)
この規則は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
介護の程度 内容 | <1度> 常時すべての面で介護が必要 | <2度> 常時多くの面で介護が必要 | <3度> 時々又は一時的に又は一部介助が必要 | <4度> 点検、注意又は配慮が必要 |
日常生活面の介助 | 基本的生活習慣が形成されていないため、常時すべての面で介護が必要で、それがないと生命維持も危ぶまれる。 | 基本的生活習慣がほとんど形成されていないため、常時多くの面で介護が必要 | 基本的生活習慣の形成が不十分なため、一部介助が必要 | 基本的生活習慣の形成が不十分ではあるが、点検助言が必要とされる程度 |
行動面の監護 | 多動、自他傷、拒食などの行動が顕著で、常時付添い監護が必要 | 多動、自閉などの行動があり、常時監護が必要 | 行動面での問題に対し、注意したり時々指導したりすることが必要 | 行動面での問題に対し、多少注意する程度 |
保健面の監護 | 身体的健康に厳重な看護が必要。生命維持の危険が常にある。 | 身体的健康に常に注意、看護が必要。発作頻発傾向 | 発作が時々あり、又は周期的精神変調がある等のため、一時的又は時々看護の必要がある。 | 服装等に対する配慮程度 |