○美浜町重症心身障害児(者)福祉手当支給条例施行規則

昭和61年12月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、美浜町重症心身障害児(者)福祉手当支給条例(昭和61年美浜町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(障害の程度)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げるいずれかとする。

(1) 様式第1号の起居及び移動の動作の表の16項目のうち、15項目以上が様式第1号の動作機能の評価基準の表の評価点0に該当する者で、知能指数がおおむね75以下の者

(2) 様式第1号の起居及び移動の動作の表の3から16までの項目のうち、13項目以上が様式第1号の動作機能の評価基準の表の評価点1以下に該当する者で、知能指数がおおむね50以下の者

2 条例第2条第3号に規定する規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げるいずれかとする。

(1) 重度の知的障害児(者)で、知能指数がおおむね35以下の者

(2) 15歳未満の知的障害児で、別表の行動面の監護又は保健面の監護の項において、介護の程度が1度又は2度に該当するものを1個以上有する者

(3) 15歳以上の知的障害児(者)で、別表において介護の程度が1度又は2度に該当するものを1個以上有する者

(受給の申請)

第3条 重症心身障害児(者)福祉手当(以下「手当」という。)の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が、手当を受給しようとするときは、重症心身障害児(者)福祉手当受給申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 受給資格者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 重症心身障害児(者)福祉手当所得状況届(様式第3号)

(認定等の手続)

第4条 町長は、前条に規定する受給の申請があったときは、重症心身障害児(者)(以下「障害児(者)」という。)について児童相談所長又は福井県総合福祉相談所長に条例第2条に規定する障害児(者)に該当するかどうかの判定又は認定を判定(認定)依頼書(様式第4号)により依頼するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、福井県知的障害者療育手帳交付要綱(昭和49年2月25日婦第304号)に基づく療育手帳総合判定基準の「A」と判定された者にあっては療育手帳、条例第2条第1号に該当すると認められる障害児(者)にあっては身体障害者手帳により認定するものとする。

(支給決定の通知)

第5条 町長は、手当の支給を決定したときは、重症心身障害児(者)福祉手当支給決定通知書(様式第5号)により受給資格者に通知するものとする。

(却下の通知)

第6条 町長は、受給の申請があった場合において受給資格がないと認めたときは、申請者にその旨を重症心身障害児(者)福祉手当受給申請却下通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(所得状況の届出)

第7条 手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年8月1日から8月31日までの間に、重症心身障害児(者)福祉手当所得状況届を町長に提出しなければならない。

(支給停止の通知)

第8条 町長は、前条の規定により提出された重症心身障害児(者)福祉手当所得状況届を受理した場合において、条例第9条の規定により手当を支給しないときは、当該受給者にその旨を重症心身障害児(者)福祉手当支給停止・支給停止解除通知書(様式第7号)により通知しなければならない。

(受給者の変更の届出)

第9条 受給者は、受給者を変更しようとするときは、重症心身障害児(者)福祉手当受給者変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(受給者の死亡届)

第10条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、重症心身障害児(者)福祉手当受給者死亡届(様式第9号)及び前条の規定により受給者変更届を町長に提出しなければならない。

(受給資格喪失の届出)

第11条 受給者は、条例第3条に規定する支給要件に該当しなくなったときは、速やかに重症心身障害児(者)福祉手当受給資格喪失届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格喪失の通知)

第12条 町長は、受給者の受給資格が消滅したときは、重症心身障害児(者)福祉手当受給資格喪失通知書(様式第11号)をその者(その者が死亡した場合にあっては、戸籍法の規定による届出義務者)に通知しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成元年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年6月29日規則第9号)

この規則は、平成2年8月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

介護の程度

内容

<1度>

常時すべての面で介護が必要

<2度>

常時多くの面で介護が必要

<3度>

時々又は一時的に又は一部介助が必要

<4度>

点検、注意又は配慮が必要

日常生活面の介助

基本的生活習慣が形成されていないため、常時すべての面で介護が必要で、それがないと生命維持も危ぶまれる。

基本的生活習慣がほとんど形成されていないため、常時多くの面で介護が必要

基本的生活習慣の形成が不十分なため、一部介助が必要

基本的生活習慣の形成が不十分ではあるが、点検助言が必要とされる程度

行動面の監護

多動、自他傷、拒食などの行動が顕著で、常時付添い監護が必要

多動、自閉などの行動があり、常時監護が必要

行動面での問題に対し、注意したり時々指導したりすることが必要

行動面での問題に対し、多少注意する程度

保健面の監護

身体的健康に厳重な看護が必要。生命維持の危険が常にある。

身体的健康に常に注意、看護が必要。発作頻発傾向

発作が時々あり、又は周期的精神変調がある等のため、一時的又は時々看護の必要がある。

服装等に対する配慮程度

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美浜町重症心身障害児(者)福祉手当支給条例施行規則

昭和61年12月24日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)