○美浜町重度身体障害者等タクシー利用料金助成事業実施要綱
平成6年7月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、重度身体障害者等の生活の利便と社会活動を促進し、福祉の向上を図る目的をもって実施する美浜町重度身体障害者等タクシー利用料金助成制度について、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 この要綱によるタクシー利用料金の助成対象者は、美浜町に住所を有し、在宅する次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の等級が1級のもの、下肢、体幹若しくは視覚障害で2級のもの又はじん臓機能障害で血液透析療法を受けるもの
(2) 福井県知的障害者療育手帳交付要綱(昭和49年2月25日付婦第304号福井県厚生部長通知)第5条の規定により療育手帳の交付を受けている者で、知的障害の程度がA1又はA2のもの
(3) 80歳以上の者で、他に同居の親族がないもの
(4) その他町長が特に必要と認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、同項第1号に該当する者(以下「重症心身障害者」という。)又は重症心身障害者と生計を一にする者が賦課期日において所有する自動車又は軽自動車について、福井県県税条例(昭和25年福井県条例第53号)第149条第1項第3号若しくは第150条第1項又は美浜町税条例(昭和29年美浜町条例第30号)第90条第1項の規定により自動車税又は軽自動車税の減免を受けているときは、当該重症心身障害者は、当該減免を受けた年度の7月1日から翌年6月30日までの期間、助成対象者から除外する。
(助成の申請等)
第3条 タクシー利用料金の助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、美浜町タクシー利用料金助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、助成資格者について、毎年度6月に助成資格の有無を調査し、継続して助成資格を有すると認める助成資格者に対し1年分の割引券を交付する。
(助成額)
第4条 タクシー利用料金の助成額は、タクシー乗車1回につき一般社団法人福井県タクシー協会に加盟のタクシー事業者(以下「事業者」という。)が定める初乗運賃に相当する額とし、1年につき36回分に相当する額を限度とする。ただし、血液透析療法を受けるものは、1年につき72回分に相当する額を限度とする。
2 年の途中において助成資格者となった場合は、助成資格者となった日の属する月から翌年6月までの期間の月割で算出した回数とする。
(利用(助成)の方法)
第5条 助成資格者は、事業者が運行するタクシーに乗車した場合において、1回の乗車につき1枚の割引券を乗務員に提出し、当該乗車に係るタクシー利用料金から前条に規定する額の割引を受けるものとする。
(1) 第2条の助成対象者に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(不正使用等の禁止)
第7条 助成資格者は、割引券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。
2 町長は、偽りその他の不正行為によりタクシー利用料金の助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した金額の全部を返還させるものとする。
(割引券の再交付)
第8条 未使用の割引券を汚損し、又は破損し、若しくは亡失したことにより、割引券の再交付を受けようとする助成資格者は、美浜町タクシー利用料金割引券再交付申請書(様式第6号)に、次に掲げる書類等を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 汚損し、又は破損したとき 当該汚損し、又は破損した未使用の割引券
(2) 亡失したとき 当該亡失に係る警察署への盗難被害届又は遺失届の写し
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、重度身体障害者等タクシー利用料金助成事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日告示第22号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月1日告示第32号)
この要綱は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日告示第64号)
この要綱は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成13年6月7日告示第42号)
この要綱は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第32号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第40号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月2日告示第56―2号)
この要綱は、平成29年10月11日から施行する。
附則(令和2年3月23日告示第30号)抄
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第68号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。