○美浜町重度身体障害者(児)住宅改造費助成事業実施規則
平成12年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浜町に住所を有する重度身体障害者(児)の福祉の向上を図るための住宅改造に要する費用の助成に関し美浜町補助金等交付規則(昭和55年美浜町規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「対象者」とは、美浜町内に住所を有する在宅の視覚障害者(児)又は肢体不自由者(児)で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する身体障害者手帳を保有する者とする。
(助成対象者)
第3条 町長は、対象者の福祉の向上を図るために住宅を改造する場合において、当該住宅の改造に要する費用を負担する者(以下「助成対象者」という。)に対して、住宅の改造に要する費用の一部を助成する。
(補助金の額)
第4条 助成金の額は、予算の範囲内において、住宅の改造に要した経費に10分の8を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額、その額が80万円を超えるときは80万円)とする。ただし、当該住宅の改造について他の公的制度による援助があるときは、この規則による助成額から他の公的制度により受ける援助の額を控除した額とする。
2 重度身体障害者(児)日常生活用具給付等事業住宅改修費又は介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修費は、本事業の対象経費から除くものとする。
3 対象者のうち、下肢機能障害者、体幹機能障害者及び脳原性移動機能障害者が当該住宅の改造を行う場合は、限度額を60万円とし、又は対象者のうち、上肢機能障害者が当該住宅の改造を行う際に、特殊便器を設置するために重度身体障害者(児)日常生活用具給付等事業の助成を受け、更に本事業における住宅改造を行う場合は、限度額を60万円とする。
(助成の制限)
第5条 この規則による住宅改造費の助成は、1対象者1住宅につき1回限りとする。ただし、その対象者の障害が著しく変化する等の理由により、再度住宅の改造が必要であると認められるときは、この限りでない。
2 この規則による助成の対象となる住宅改造の範囲は、住宅の玄関又は他の室外への出入口、台所、便所、洗面所、浴室(脱衣室を含む。)、居室及び廊下等、対象者の住宅生活又は介護者の介助を容易にするために必要な範囲の内容に限るものとし、かつ、当該改造が最も妥当な経費で施工されるものでなければならない。
(助成金の交付申請)
第6条 住宅改造費の助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、美浜町重度身体障害者(児)住宅改造費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添付して申請をしなければならない。
(1) 改造工事設計図書
(2) 改造しようとする箇所の現況写真
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の意見書は、高齢者住宅設計指針(平成3年福井県建築住宅課発行)を参考に、当該住宅改造工事の請負業者の意見を聴取して作成するものとする。
(実績報告)
第9条 実績報告は、美浜町重度身体障害者(児)住宅改造費助成事業完了実績報告書(様式第4号)によるものとし、次に掲げる書類等を添付して行わなければならない。
(1) 改造工事精算設計図書
(2) 改造工事に要した経費を証する書類(請求書、領収書等の写し)
(3) 改造箇所の完成写真
(4) その他町長が必要と認める書類等
(助成金の請求)
第11条 助成金交付請求は、美浜町重度身体障害者(児)住宅改造費助成事業助成金請求書(様式第5号)によるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。