○美浜町青少年問題協議会設置条例

昭和39年7月1日

条例第43号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、美浜町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見の具申)

第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。

(組織及び会議)

第3条 協議会の組織及び会議については、法第3条に規定するところによる。

2 法第3条第3項の規定により、学識経験がある者にして、任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 会長は、会務を総理する。

5 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

8 専門委員は、関係機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命する。

9 委員及び専門委員は非常勤とする。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。

(その他)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美浜町青少年問題協議会設置条例

昭和39年7月1日 条例第43号

(昭和39年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和39年7月1日 条例第43号