○美浜町青少年問題協議会設置条例
昭和39年7月1日
条例第43号
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)に基づき、美浜町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。
(組織及び会議)
第3条 協議会の組織及び会議については、法第3条に規定するところによる。
2 法第3条第3項の規定により、学識経験がある者にして、任命された委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
4 会長は、会務を総理する。
5 協議会に副会長1人を置き、委員の互選によって定める。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 協議会に専門事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
8 専門委員は、関係機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命する。
9 委員及び専門委員は非常勤とする。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、町長が定める機関において処理する。
(その他)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。