○美浜町営住宅条例

平成9年6月23日

条例第9号

美浜町営住宅管理条例(昭和51年美浜町条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設並びに住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)に基づく町営改良住宅の設置及び管理については、法及び改良法並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 町営改良住宅 改良法により、町が国の補助を受けて建設し、同法第2条第6項に規定する改良住宅をいう。

(3) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号の収入をいう。

2 前項各号に定めるもののほか、この条例における用語の意義は、法及び改良法の例による。

(町営住宅等の設置)

第3条 町に町営住宅及び町営改良住宅を設置する。

2 町営住宅及び町営改良住宅の名称及び位置は、町長が公示して定める。

(入居者の公募方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 行政チャンネル

(2) 町庁舎その他の町の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居予定時期、入居資格、申込方法、入居者の選考方法その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者については、公募の方法によることなく町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、少なくとも次に掲げる条件(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあっては第4号に掲げる条件。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。)を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。

(2) 法第23条第1号イに規定する条例で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 入居者又は同居者に(ア)から(オ)までのいずれかに該当する者がある場合

(ア) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が規則で定める程度であるもの

(イ) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が規則で定める程度であるもの

(ウ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(エ) 海外からの引揚者で、本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(オ) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 同居者に18歳未満の者が3人以上ある場合

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 法第23条第1号イに掲げる場合 214,000円(前項オの場合において当該災害の発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 法第23条第1号ロに掲げる場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(5) 町税等を滞納していないこと。

(6) その者及び現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(7) 過去に町営住宅に入居していた者にあっては、未納の家賃等当該町営住宅の使用に係る債務がないこと。

(8) 過去5年以内に迷惑行為等により町営住宅を退去させられた者でないこと。

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第2号オに掲げる町営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、第1号に掲げるものを除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の許可)

第8条 町営住宅に入居しようとする者は、規則の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

(入居者の決定方法)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、美浜町営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項の規定により選考した者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から順に入居者を決定する。ただし、住宅に困窮する度合いが同程度の者については、公開抽選により入居者を決定する。

3 町長は、前項までの規定にかかわらず、第1項各号に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦(寡夫)、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えているもの及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としているものについては、優先的に入居者として決定することができる。

4 町長は、前2項の規定により入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、前条の許可(以下「入居の許可」という。)をするものとする。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条第4項の規定により入居の許可をする場合において、入居決定者のほかに、順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、次条第3項の規定により入居の許可を取り消したときは、前項の順位に従い、同項の入居補欠者を入居者として決定し、入居の許可をするものとする。

(入居手続)

第11条 入居決定者は、入居の許可があった日から10日以内(町長がやむを得ない事情があると認める場合にあっては、その指示する期間内)に、規則で定めるところにより、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 町営住宅使用請書を提出すること。

(2) 第16条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 前項第1号の請書には、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人が連署しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合は、この限りでない。

3 町長は、入居決定者が第1項の期間内に同項の手続をしないときは、入居の許可を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに町営住宅への入居が可能な日(以下「入居可能日」という。)を通知するものとする。

(家賃の額の決定)

第12条 町営住宅の毎月の家賃の額は、次条第2項の規定により町長が認定した収入(同条第3項後段の規定により当該収入が更正された場合には、その更正後の収入。第22条において同じ。)に基づき、毎年度、近傍同種の住宅の家賃の額以下で令第2条第1項に規定する方法により算出した額とする。ただし、次条第1項の申告がない場合において、法第34条の規定により報告を求めたにもかかわらず、町営住宅の入居者がこれに応じないときは、当該入居者に係る町営住宅の毎月の家賃の額は、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

2 近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

3 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定める。

4 町長は、町営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第8条で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該町営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

(収入に関する申告等)

第13条 入居者は、毎年度、町長に対し、規則で定めるところにより、収入に関する申告をしなければならない。

2 町長は、前項の収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定による収入を更正し、当該入居者に通知するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる事情がある場合において、必要と認めるときは、規則で定めるところにより、町営住宅の家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であること。

(2) 入居者又は同居者が疾病にかかっていること。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたこと。

(4) 制度移行に伴って必要と認められる場合

(5) 年度途中の収入変動に対応するため必要であり、かつ、収入の再認定を行わない場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに準ずる特別の事情があること。

(家賃の徴収)

第15条 町長は、規則で定めるところにより、入居可能日から入居者が町営住宅を明け渡した日(以下この条において「明渡し日」という。)までの期間について、入居者から町営住宅の家賃を徴収する。

2 次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める日を明渡し日として前項の規定を適用する。

(1) 法第29条第1項又は法第38条第1項の規定による明渡しを請求した場合 当該明渡しの期限として指定した日又は明渡し日のいずれか早い日

(2) 第29条第1項又は法第32条第1項の規定による明渡しを請求した場合 当該明渡しの請求をした日

(3) 入居者が第28条の規定による届出を行わないで町営住宅を立ち退いた場合 町長が明渡し日と認定した日

3 入居可能日又は明渡しの属する月において、町営住宅に入居し、又は入居することが可能であった期間が1月に満たないときは、その月の町営住宅の家賃の額は、日割りにより計算した額とする。

(敷金)

第16条 町長は、入居者から入居可能日におけるその月の町営住宅の家賃の額の3月分に相当する金額を敷金として徴収する。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項の敷金は、入居者が町営住宅を明け渡し、かつ、第28条の検査を受けたときは、これを還付するものとする。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は入居者の負担すべき費用があるときは、当該敷金の額からこれらの額を控除した額を還付する。

4 前項の規定により還付する敷金には、利息をつけない。

5 第14条の規定は、第1項の敷金の減免又は徴収の猶予について準用する。

(修繕費の負担)

第17条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、町長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、町の負担とする。

2 入居者は、その責めに帰すべき事由により町営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、町長の指示に従い、その負担で当該町営住宅及び共同施設を修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設の管理に要する費用

(4) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(迷惑行為の禁止)

第19条 入居者は、町営住宅の周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(町営住宅を使用しない旨の届出)

第20条 入居者は、町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(入居者の保管義務等)

第21条 入居者は、町営住宅又は共同施設について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由により、町営住宅及び共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

3 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

4 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

5 入居者は、当該町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

6 前2項の規定により、町長の承認を受けようとする者は、規則の定めるところにより、その承認を受けなければならない。

(収入超過者及び高額所得者の認定)

第22条 町長は、入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、第13条第2項の規定により認定した収入が収入超過基準額(法第23条第1号イに該当する場合にあっては第6条第3号アに定める金額を、法第23条第1号ロに該当する場合にあっては第6条第3号イに定める金額をいう。)を超えているときは、次項の規定により高額所得者と認定する場合を除き、当該入居者を収入超過者と認定し、その旨を通知する。

2 町長は、入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、第13条第2項の規定により認定した収入が最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する金額を超えているときは、当該入居者を高額所得者と認定し、その旨を通知する。

3 前2項の規定による認定は、毎年度行うものとする。

4 入居者は、第1項又は第2項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、当該認定を取り消し、又は変更し、当該入居者にその旨を通知するものとする。

(収入超過者に対する家賃の額の決定方法)

第23条 前条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者に係る町営住宅の家賃の額は、第12条第1項及び第4項の規定にかかわらず、毎年度近傍同種の住宅の家賃の額以下で、令第8条第2項又は第3項に規定する方法により算定した額とする。

(高額所得者に対する家賃の額の決定方法等)

第24条 第22条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者(以下この条において「高額所得者」という。)に係る町営住宅の毎月の家賃の額は、第12条第1項及び第4項並びに前条の規定にかかわらず、毎年度、近傍同種の住宅の家賃の額に相当する額とする。

2 町長は、法第29条第1項の規定による明渡しの請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅の明渡しをしないときは、当該期限が到来した日の翌日から町営住宅の明渡しをする日までの期間について、当該高額所得者から、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第14条並びに第15条第2項(第1号及び第2号を除く。)並びに第3項の規定は、前項の金銭の徴収等について準用する。

(高額所得者に対する明渡しの期限の延長に係る特別の事情)

第25条 法第29条第7項の条例で定める特別の事情は、次のとおりとする。

(1) 同居者が病気にかかっていること。

(2) 入居者又は同居者が負傷していること。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたこと。

(4) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されること。

(5) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第26条 町長は、法第40条第1項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、当該町営住宅の家賃の額が除却に係る公営住宅の最終の家賃の額を超えることとなるため当該入居者の居住の安定を図る必要があると認めるときは、令第11条で定めるところにより、当該町営住宅の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第27条 前条の規定は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止に伴い当該公営住宅の入居者を町営住宅に入居させる場合における当該町営住宅の家賃について準用する。

(明渡しに係る検査)

第28条 入居者は、町営住宅の明渡しをしようとするときは、明渡しをしようとする日の5日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第21条第5項ただし書の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(明渡し請求)

第29条 町長は、法第32条第1項各号に掲げる場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が、正当な事由によらないで3月以上町営住宅を使用しないとき。

(2) 入居者が、町営住宅又は共同施設の使用に関し、町営住宅に入居している者の共同の利益に著しく反する行為をし、かつ、その行為の中止等を求める町長の指示に従わなかったとき。

(3) 入居者が、他に住宅を取得し、かつ、当該住宅に生活の本拠を移したと認められるとき。

(4) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項各号又は法第32条第1項第2号から第5号までの規定のいずれかに該当することにより町営住宅の明渡しの請求を行ったときは、請求の日の翌日から町営住宅の明渡しをする日までの期間について、当該請求を受けた入居者から、毎月、当該町営住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(町営住宅管理人)

第30条 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため町営住宅管理人を置くことができる。

2 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡に関する事務を行う。

3 前2項に規定するもののほか、町営住宅管理人に必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第31条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員又は町長の指定した者に、あらかじめ入居者の承諾を得て、その町営住宅に立ち入り、検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(町営改良住宅の入居の決定)

第32条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者で、かつ、住宅に困窮すると認められるもの(第35条において「入居させるべき者」という。)から、町営改良住宅への入居の申込みを受け、入居の決定をするものとする。

(1) 小集落地区改良事業の施行に伴い住宅を失った世帯に属する者

(2) 小集落地区改良事業計画の承認の日以後に小集落改良地区内において災害により住宅を失った世帯に属する者

(町営改良住宅の家賃の額の決定方法等)

第33条 町営改良住宅の毎月の家賃の額は、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の法(以下「旧法」という。)第12条第1項及び公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の令(以下「旧令」という。)第4条に規定する方法により算定した額の範囲内において、町長が定める額とする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、町営改良住宅の家賃を変更し、又は前項の規定にかかわらず、当該家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い町営改良住宅の家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 町営改良住宅について改良を施したとき。

(割増賃料の額の決定方法)

第34条 次条第2項において準用する第22条第1項の規定により町営改良住宅の収入超過者として認定された町営改良住宅の入居者の毎月の割増賃料(改良法第29条第1項において準用する旧法第21条の2第2項の割増賃料をいう。以下同じ。)の額は、次項の規定により算定した限度額を超えない範囲で、町長が定める額とする。

2 町営改良住宅の割増賃料の限度額は、前条第1項又は第2項の家賃の額に、次の表の左欄に掲げる収入の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる倍率を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。

入居者の収入

倍率

137,000円(法第23条第2号イに該当する場合にあっては、178,000円)を超え200,000円以下の場合

0.3

200,000円を超え242,000円以下の場合

0.5

242,000円を超える場合

0.8

(準用)

第35条 第4条第5条第6条第2号ア及び第8条から第10条までの規定は、町営改良住宅に入居させるべき者が入居せず又は居住しなくなった場合に、住宅に困窮していると認められる者を町営改良住宅へ入居させる場合の手続等について準用する。これらの規定中「町営住宅」とあるのは「町営改良住宅」と、第6条第2号ア中「令第6条第5項第1号に定める金額」とあるのは「178,000円」と読み替えるものとする。

2 第11条(第32条の規定により町営改良住宅に入居させるべき場合にあっては第3項を除く。)第13条第14条第15条(第2項第1号を除く。)第16条から21条まで、第22条第1項第3項及び第4項並びに第27条から第31条までの規定は、町営改良住宅及び地区施設の管理について準用する。この場合において、これらの規定中「町営住宅」とあるのは「町営改良住宅」と、「共同施設」とあるのは「地区施設」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第11条第1項

入居の許可があった日

前項において準用する第10条の許可があった日又は第32条の規定による入居の決定を受けた日

第13条第1項

入居者

町営改良住宅の入居者(以下「入居者」)という。

第16条第1項

入居可能日その月の町営住宅の家賃の額の3月分に相当する金額

町営改良住宅の家賃

第22条第1項

収入超過基準額(法第23条第2号イに該当する場合にあっては第6条第2号アに定める金額を、法第23条第2号ロに該当する場合にあっては第6条第2号イに定める金額を、法第23条第2号ハに該当する場合にあっては第6条第2号ウに定める金額をいう。)を超えているときは、次項の規定により高額所得者と認定する場合を除き

法第23条第2号イに該当する場合にあっては第6条第2号アに定める金額を、法第23条第2号ハに該当する場合にあっては137,000円を超えているときは

第22条第3項

前2項

第1項

第22条第4項

第1項又は第2項

第1項

第28条

町営住宅監理員

改良住宅監理員(改良法第29条第1項において準用する法第33条の規定により町長が任命する職員をいう。以下同じ。

第30条(見出しを含む)

町営住宅管理人

改良住宅管理人

第30条第1項及び第2項並びに第31条第1項

町営住宅監理員

改良住宅監理員

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第37条 町営住宅の入居者又は町営改良住宅の入居者が、詐欺その他の不正行為により当該町営住宅又は町営改良住宅の家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 旧法の規定に基づいて供給された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の美浜町営住宅条例(以下「新条例」という。)第4条第2項、第6条、第12条から第16条まで、第22条から第27条まで及び第29条の規定は適用せず、改正前の美浜町営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第3条、第5条、第12条から第17条まで、第20条から第22条まで及び第24条の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第12条第1項第23条又は第24条第1項の規定による家賃の額の決定に関し必要な手続その他の行為は、前項の町営住宅については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても、それぞれ新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第12条第1項本文又は第14条の規定による家賃の額が旧条例第13条、第14条又は第15条の規定による家賃(以下この項において「旧条例による家賃」という。)の額を超える場合にあっては新条例第12条又は第14条の規定による家賃の額から旧条例による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額に、旧条例による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第23条又は第24条第1項の規定による家賃の額(新条例第14条の規定により当該家賃が減免された場合にあっては、その額とする。以下この項において同じ。)が旧条例による家賃の額に旧条例第22条第1項の規定による割増賃料(以下この項において「旧条例による割増賃料」という。)の額を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第23条又は第24条第1項の規定による家賃の額から旧条例による家賃の額及び旧条例による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額に、旧条例による家賃の額及び旧条例による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

5 この条例の施行前に旧条例の規定により町長に対して行った届出、手続その他の行為及び町長が行った許可、承認その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

6 平成10年4月1日前に附則第2項の規定によりなお効力を有するものとされる旧条例の規定によって町長に対して行った届出、手続その他の行為及び町長が行った承認、請求その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

7 この条例の施行の際現に旧条例第25条第1項の規定により任命された町営住宅監理員及び旧条例第27条第1項において準用する旧条例第25条の第1項の規定により任命された改良住宅監理員は、法第33条の規定により任命された町営住宅監理員及び改良法第29条第1項において準用する法第33条の規定により任命された改良住宅管理員とみなす。

8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成22年3月29日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美浜町営住宅条例

平成9年6月23日 条例第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編
沿革情報
平成9年6月23日 条例第9号
平成12年3月27日 条例第2号
平成22年3月29日 条例第5号
平成24年3月23日 条例第11号
令和2年3月23日 条例第8号