○美浜町診療所の設置及び管理に関する条例
昭和52年3月28日
条例第13号
(設置)
第1条 医療法(昭和23年法律第205号)の規定に基づき、町民の健康保持に必要な医療の確保と福祉の増進に寄与するため、診療所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美浜町丹生診療所 | 美浜町丹生第37号25番地の1 |
美浜町東部診療所 | 美浜町山上第1号8番地の1 |
(診療)
第3条 診療所は、次の診療を行うものとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術その他の治療
(使用料及び手数料の徴収)
第4条 診療所を利用する者は、使用料又は手数料を納めなければならない。
(算定の基準)
第5条 前条による使用料又は手数料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額とする。
2 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)の規定に基づく療養の給付として診療を行う場合の使用料又は手数料の額は、診療報酬点数表の点数に、1点当たりの単価11円50銭を乗じて得た額とする。
3 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号。以下「自賠法」という。)の規定に基づく保険金又は共済金の支払の対象となる診療(健康保険法(大正11年法律第70号)その他の法律の規定に基づく療養の給付として診療を行う場合を除く。)を行う場合の使用料又は手数料の額は、診療報酬点数表の点数に、1点当たりの単価15円を乗じて得た額とする。
4 健康保険法の適用を受けない診療又は診療報酬点数表に定めのない診療等に係る使用料又は手数料の額は、次に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
種類 | 金額 |
検査料 | 実費相当額 |
予防接種手数料 | 実費相当額 |
装用器具料 | 実費相当額 |
薬剤容器料 | 実費相当額 |
死体検案料 | 1体につき 2,000円 |
文書料 |
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診断書 |
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普通診断書(死亡診断書を除く。) | 1通につき 1,000円 |
労災法に基づく保険給付の受給に必要な診断書 | 1通につき 3,000円 |
その他の診断書 | 1通につき 2,000円 |
死体検案書 | 1通につき 1,000円 |
意見書 | 1通につき 1,500円 |
証明書 |
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自賠法に基づく損害賠償額の支払の請求に必要な証明書 | 1通につき 2,000円 |
労災法に基づく休業補償給付の請求に必要な証明書 | 1通につき 1,000円 |
その他の証明書 | 1通につき 500円 |
自動車使用料 |
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町内の往診 | 1回につき 300円 |
町外の往診 | 1回につき 600円 |
その他のもの | 実費相当額 |
(使用料及び手数料の納入)
第6条 使用料及び手数料は、町長の発する納入通知書により、利用の都度又は指定する期限までに納入しなければならない。ただし、これにより難いものについては、現金により納入することができる。
2 既に納入した使用料又は手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(診療日及び診療時間)
第7条 診療日は、美浜町の休日を定める条例(平成元年美浜町条例第22号)第1条第1項に規定する休日以外の日とし、診療時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、急患その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(職員)
第8条 診療所に医師、看護師その他必要な職員を置く。
(弁償)
第9条 町長は、患者、その付添人又は来訪者が診療所の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償させなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日条例第2号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第2条の表に1項を加える改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(平成4年9月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に行われた診療等の額の算定については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月19日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(美浜町診療所の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の美浜町診療所の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する納入通知書に係る使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成26年10月17日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年10月17日から施行する。
(平成26年10月17日から平成27年2月28日までの間の位置の特例)
2 平成26年10月17日から平成27年2月28日までの間、第2条の表の規定にかかわらず、同表美浜町東部診療所の項中「美浜町山上第1号8番地の1」とあるのは、「美浜町山上第1号2番地」とする。