○美浜町国民健康保険条例
昭和34年3月16日
条例第3号
目次
第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第5条―第7条)
第5章 保健事業(第8条―第10条)
第6章 国民健康保険税(第11条・第12条)
第7章 罰則(第13条―第16条)
附則
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険運営協議会
(国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項の規定により設置する国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 3人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人
(3) 公益を代表する委員 3人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条 削除
第4章 保険給付
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2
(4) 法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第5章 保健事業
(保健事業)
第8条 この町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、保険給付又は被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1) 診療所
(2) 衛生教育
(3) 感染症、寄生虫病その他の疾病の予防
(4) その他保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
第11条 この町は、被保険者の属する世帯の世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第12条 削除
第7章 罰則
第13条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し10万円以下の過料に処する。
第14条 世帯主又は世帯主であった者が、正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、これに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。
第15条 偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第16条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
(美浜町国民健康保険条例の廃止)
2 美浜町国民健康保険条例(昭和30年美浜町条例第3号)は、廃止する。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。
6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
附則(昭和36年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和38年6月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年12月18日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。
附則(昭和39年9月25日条例第27号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和41年10月19日条例第13号)
この条例は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和43年10月11日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和45年9月1日から施行し、同日以降における被保険者の出産に対して支給する助産費から適用する。
附則(昭和47年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行し、同日以降に死亡した被保険者に係る葬祭費から適用する。
附則(昭和49年4月1日条例第11号)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の美浜町国民健康保険条例第5条、第6条及び第6条の2の規定は、この条例施行の日以後における出産及び死亡に係る給付について適用し、同日前の出産及び死亡に係る給付については、なお従前の例による。
附則(昭和49年12月27日条例第34号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第16号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年6月30日条例第21号)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の美浜町国民健康保険条例第5条の規定は、この条例施行の日以後における出産に係る給付について適用し、同日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(昭和50年12月25日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月1日条例第20号)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の美浜町国民健康保険条例第6条の規定は、この条例施行の日以後における出産に係る給付について適用し、同日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(昭和53年2月16日条例第2号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の美浜町国民健康保険条例第7条及び第7条の2の規定は、この条例施行の日以後における死亡及び出産児に係る給付について適用し、同日前の死亡及び出産児に係る給付については、なお従前の例による。
附則(昭和53年7月1日条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の美浜町国民健康保険条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から、改正後の条例第8条の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月26日条例第10号)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の美浜町国民健康保険条例第6条及び第7条の規定は、この条例施行の日以後における出産及び死亡に係る給付について適用し同日前の出産及び死亡に係る給付については、なお従前の例による。
附則(昭和57年4月1日条例第7号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の美浜町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例施行の日以後における出産に係る給付について適用し、同日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(昭和57年12月25日条例第30号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の美浜町国民健康保険条例第13条及び第14条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年9月27日条例第14号)
この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第5号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月23日条例第14号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の美浜町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例施行の日以後における出産に係る給付について適用し、同日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。
附則(昭和62年7月10日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の美浜町国民健康保険条例第13条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月25日条例第7号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の美浜町国民健康保険条例第6条第1項及び第7条の規定は、この条例施行の日以後における出産及び死亡に係る給付について適用し、同日前の出産及び死亡に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成6年10月1日条例第17号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定は平成7年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の美浜町国民健康保険条例第6条及び第7条の2の規定は、この条例の施行日以後における出産児に係る給付につき適用し、同日前の出産児に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月27日条例第19号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年9月20日条例第18号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美浜町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける療養の給付に係る一部負担金の支払及び同日以後における出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前までに受ける療養の給付に係る一部負担金の支払及び同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月28日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第25号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年9月17日条例第17号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美浜町国民健康保険条例第6条の規定は、平成27年1月1日以降における出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月28日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月18日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用するものとする。
(令和2年規則第13号で規則で定める日は令和5年5月7日)
附則(令和3年3月22日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月15日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美浜町国民健康保険条例第6条の規定は、令和4年1月1日以降における出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月22日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美浜町国民健康保険条例第6条の規定は、令和5年4月1日以降における出産に係る出産育児一時金の支給について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の支給については、なお従前の例による。