○美浜町国民健康保険運営協議会規則

昭和36年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この町の国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は美浜町国民健康保険条例(昭和34年美浜町条例第3号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(委嘱)

第2条 協議会の委員は、町長が委嘱する。

(会長)

第3条 協議会に会長を置く。

2 会長は、会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を総理する。

(庶務)

第4条 協議会の庶務は、住民環境課において処理する。

(招集)

第5条 協議会は、町長の諮問に応じ会長が招集する。

(定足数)

第6条 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(表決)

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し可否同数のときは、会長の決するところによる。

(答申)

第8条 会長は、協議会において審議事項を決定したときは、文書をもって町長に答申するものとする。

(意見聴取)

第9条 協議会は、審議のため必要とするときは町長に協議の上、被保険者その他の者の出席を求め意見を聴取することができる。

(会議録)

第10条 会長は、書記に次の事項を記載した会議録を調整させ、会長が指名した2人以上の出席委員と共にこれに署名しなければならない。

(1) 諮問事項の表示

(2) 開会の期日及び場所

(3) 出席した委員の氏名及び種別

(4) 出席した関係者等の氏名及び職業

(5) 審議の経過

(6) その他必要な事項

(経費)

第11条 協議会の経費は、毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(平成4年3月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成13年3月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第5号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日規則第2号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

美浜町国民健康保険運営協議会規則

昭和36年3月22日 規則第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和36年3月22日 規則第4号
平成4年3月25日 規則第1号
平成13年3月26日 規則第4号
平成19年3月29日 規則第5号
平成23年3月28日 規則第2号