○美浜町国民健康保険運営協議会規則
昭和36年3月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この町の国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関しては、法令又は美浜町国民健康保険条例(昭和34年美浜町条例第3号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(委嘱)
第2条 協議会の委員は、町長が委嘱する。
(会長)
第3条 協議会に会長を置く。
2 会長は、会議の議長として議事を整理し、協議会の事務を総理する。
(庶務)
第4条 協議会の庶務は、住民環境課において処理する。
(招集)
第5条 協議会は、町長の諮問に応じ会長が招集する。
(定足数)
第6条 協議会は、委員定数の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し可否同数のときは、会長の決するところによる。
(答申)
第8条 会長は、協議会において審議事項を決定したときは、文書をもって町長に答申するものとする。
(意見聴取)
第9条 協議会は、審議のため必要とするときは町長に協議の上、被保険者その他の者の出席を求め意見を聴取することができる。
(会議録)
第10条 会長は、書記に次の事項を記載した会議録を調整させ、会長が指名した2人以上の出席委員と共にこれに署名しなければならない。
(1) 諮問事項の表示
(2) 開会の期日及び場所
(3) 出席した委員の氏名及び種別
(4) 出席した関係者等の氏名及び職業
(5) 審議の経過
(6) その他必要な事項
(経費)
第11条 協議会の経費は、毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月25日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第5号)抄
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第2号)抄
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。