○美浜町国民健康保険高額療養費資金貸付規則

昭和60年11月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、美浜町国民健康保険被保険者の保険診療に要した一部負担金が著しく高額である場合に、その費用の一部に充てるための資金を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けは、次の各号の要件のすべてを満たす被保険者の属する世帯の世帯主に対して行う。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 当該療養に要する費用の一部負担金の支払が困難であること。

(2) 当該療養に要する費用の一部負担金について、その世帯主が10万円以上の高額療養費の支給を受ける見込みがあること。

(3) 国民健康保険税を完納していること。

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の10分の8とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は、貸し付けない。

(貸付利息)

第4条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付申請)

第5条 貸付金の貸付けを受けようとする世帯主は、高額療養費資金貸付申請書(様式第1号)に高額療養費支給申請書を添えて町長に申請しなければならない。

(貸付決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、審査の上貸付けの可否及び貸付金の額を決定し、当該申請者に通知する。

2 前項の規定による貸付けの決定を受けた当該申請者は、高額療養費資金貸付金借用証書(様式第2号)を町長に提出し、貸付金を受領するものとする。

(償還方法)

第7条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とし、高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺する方法により償還する。

2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分について、町長は、高額療養費資金貸付金償還通知書(様式第3号)により通知し、借受人は、町長の指定する日までに償還する。

(即時償還)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の規定にかかわらず、借受人に対して直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。

(2) 当該貸付けに係る被保険者が第2条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。

(延滞金)

第9条 町長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、町税の例により計算した延滞金を徴収する。

(領収証の交付)

第10条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証を返還するものとする。

この規則は、昭和60年11月1日から施行する。

(平成元年3月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月19日規則第18号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町国民健康保険高額療養費資金貸付規則

昭和60年11月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和60年11月1日 規則第5号
平成元年3月27日 規則第4号
平成19年3月29日 規則第4号
平成25年12月19日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第5号