○美浜町すこやか介護用品支給事業実施規則

平成12年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、要介護老人等に対し、介護用品を支給することにより、在宅高齢者の安らかでより快適な生活を保障するとともに、家族の介護負担を軽減し、もって介護者の労苦に報いることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美浜町とする。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、本町に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条に基づく要介護認定及び法第32条に基づく要支援認定において認定を受けた在宅で生活するおおむね65歳以上の者とする。

(支給用品の種目及び支給限度)

第4条 支給の対象となる介護用品は、別表の種目欄に掲げる用品とし、その支給限度は、同表の支給限度欄に掲げるとおりとする。

(支給の申請)

第5条 介護用品の支給を受けようとする第3条に規定する支給対象者又は支給対象者の介護者(以下「申請者」という。)は、すこやか介護用品支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 申請者は、継続して介護用品の支給を受けようとするときは、毎年6月にすこやか介護用品支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条による申請書の提出があった場合は、内容を審査の上、支給の適否を決定し、すこやか介護用品支給決定通知書(様式第2号)又はすこやか介護用品支給申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、支給を行う介護用品の種類及び支給限度区分について、支給対象者の心身の状況及び世帯の状況等を踏まえ決定するものとする。

(届出義務)

第7条 支給の決定を受けた申請者は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにすこやか介護用品支給変更届出書(様式第4号)により、町長に届けなければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 要介護状態区分等が変更になったとき。

(3) 介護用品の支給を受ける必要がなくなったとき。

(支給変更の決定)

第8条 町長は、前条の届出により支給内容に変更が生じるときは、すこやか介護用品支給決定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(支給の中止)

第9条 町長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、介護用品の支給を中止することができる。

(1) 第3条に規定する支給対象の要件に該当しなくなったとき。

(2) 第7条第3号の届出を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年5月29日規則第12号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

所得区分

支給対象者

種目

支給限度

上限額

上限枚数

市町村民税課税世帯

要支援・要介護度 1~3

・「テープ式紙おむつ」又は「はくパンツ」

・尿とりパッド

月額3,000円


要介護度 4・5

・「テープ式紙おむつ」又は「はくパンツ」

・尿とりパッド

・防水シーツ

月額3,000円


市町村民税非課税世帯

要支援・要介護度 1~3

・「テープ式紙おむつ」又は「はくパンツ」

・尿とりパッド

月額5,000円


要介護度 4・5

・「テープ式紙おむつ」又は「はくパンツ」


月90枚

・尿とりパッド


月90枚

・防水シーツ


年2枚

備考 ここに定める利用者世帯の所得区分については、毎年7月1日をもって、対象世帯の市町村民税課税状況(均等割を含む。)により、見直しを行うものとする。

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美浜町すこやか介護用品支給事業実施規則

平成12年3月31日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)