○美浜町要介護高齢者介護支援金支給事業実施規則

平成12年3月31日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、在宅要介護高齢者の介護者に対し、介護支援金を支給することにより、介護者の肉体的、精神的労苦をねぎらうとともに、要介護高齢者に対する介護者の扶養意識を高揚し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美浜町とする。

(支給対象者)

第3条 支給対象者は、本町に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に定める要介護認定において要介護4又は要介護5と判定されたおおむね65歳以上の要介護高齢者を在宅で介護している者で、当該高齢者の属する世帯に住民税が課税されていない場合に限るものとする。ただし、当該高齢者が特別障害者手当又は福祉手当(経過措置)を受給している場合は、この事業の対象外とする。

(介護支援金の支給)

第4条 介護支援金の額は、月額4,300円に、在宅での介護月数を乗じた額を年2回に分けて支給するものとする。

(支給の申請)

第5条 支給対象者は、前条に規定する介護支援金の支給を受けようとするときは、要介護高齢者介護支援金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 支給対象者は、継続して介護支援金の支給を受けようとするときは、毎年6月に要介護高齢者介護支援金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第6条 町長は、前条による申請書の提出があった場合は、内容を審査の上、支給の適否を決定し、要介護高齢者介護支援金支給決定通知書(様式第2号)又は要介護高齢者介護支援金支給申請却下通知書(様式第3号)により支給対象者に通知するものとする。

(届出義務)

第7条 支給の決定を受けた支給対象者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに要介護高齢者介護支援金支給変更届出書(様式第4号)により、町長に届けなければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 介護者が変更になったとき。

(3) 要介護状態区分等が変更になったとき。

(4) 介護支援金の支給を受ける必要がなくなったとき。

(支給の中止)

第8条 町長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、要介護高齢者介護支援金支給中止決定通知書(様式第5号)により、支給を中止することができる。

(1) 第3条に規定する支給対象の要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条第1項第4号の届出を受けたとき。

(3) その他町長が不適当と認めたとき。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年4月30日規則第6―2号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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美浜町要介護高齢者介護支援金支給事業実施規則

平成12年3月31日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)