○美浜町土地利用対策審議会設置条例

昭和48年7月7日

条例第19号

(設置)

第1条 町の区域内における土地の無秩序な開発を防止し、町民の安全かつ良好な生活環境の確保に寄与するため、美浜町土地利用対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(任務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の事項を調査、審議する。

(1) 町の土地利用計画に関すること。

(2) 町の区域内において行われる土地取得(土地の所有権を有償で取得し、又は地上権その他土地の使用及び収益を目的とする権利を有償で取得し、若しくは設定することをいう。)のうち、当該土地の利用について適正な調整を図る必要があると認められる場合における調整に関すること。

(3) 町の区域内において行われる開発行為(宅地の造成、ゴルフ場の建設その他土地の区画、形質の変更をもたらす行為又は当該用地に住宅、工場その他娯楽施設等の工作物を設置する行為をいう。)及びそれに伴う事業活動について適正な誘導、規制を図る必要があると認められる場合における誘導、規制に関すること。

(4) その他自然環境の保全及び土地利用に関して町長が必要と認める事項

2 審議会は、前項第1号から第3号までに掲げる事項又は自然環境保全若しくは土地利用に関する重要事項について、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員11人をもって組織する。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ当該各号に定める数を、町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 町議会議員 3人

(2) 自然保護又は土地利用に関し知識経験を有する者 8人

(任期)

第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて開くものとする。

2 会議は、会長がこれを招集する。

3 会長は、会議の議長となる。

4 会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。

5 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事)

第8条 審議会に幹事若干人を置き、町職員のうちから町長が任命する。

(事務局)

第9条 審議会の事務局は、まちづくり推進課に置く。

2 事務局に必要な職員は、町職員のうちから町長が任命する。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第7条第1項の規定にかかわらず、この条例施行後の最初の委員の任期は、昭和50年3月31日までとする。

(昭和53年4月28日条例第14号)

この条例は、昭和53年5月1日から施行する。

(平成4年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年2月21日条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

美浜町土地利用対策審議会設置条例

昭和48年7月7日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和48年7月7日 条例第19号
昭和53年4月28日 条例第14号
平成4年3月25日 条例第1号
平成6年2月21日 条例第6号
平成19年3月27日 条例第1号
令和2年3月23日 条例第14号