○美浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和50年3月25日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(第20条において「短時間勤務職員」という。)(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設け定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(初任給調整手当)

第5条 初任給調整手当は、専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(住居手当)

第7条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払っている職員(管理者が指定する職員を除く。)

(2) 第8条の2第1項又は第2項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が定める住宅を除く。)を借り受け、家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして管理者が定めるもの

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路(第3号において「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第8条の2 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他管理者が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後の在勤する公署に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが管理者が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして管理者が定める職員には、同項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

第10条 削除

(時間外勤務手当)

第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第12条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第13条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第14条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第11条第12条第2項及び前項の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第14条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理者が指定する職を占める職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等に勤務した場合に支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第14条の3 前条の規定により管理職員特別勤務手当の支給を受ける職員には、第11条第12条第2項及び第13条の規定は適用しない。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日(次項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が指定する職員を除く。)についても、同様とする。

2 次の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項から第3項までの規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 第16条の2の規定によりその適用を受ける美浜町職員の例によることとされる美浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年美浜町条例第10号)第21条の3第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して、それぞれ基準日の属する月の管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(管理者が指定する職員を除く。)についても、同様とする。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、前条第2項第1号中「基準日前」とあるのは「基準日(第16条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)前」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する管理者が定める日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(期末手当及び勤勉手当の支給条件及び支給方法)

第16条の2 前2条に規定するもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給条件及び支給方法については、美浜町一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける美浜町職員の例による。

(退職手当)

第17条 職員が退職した場合にはその者(死亡による退職の場合にはその遺族)に退職手当を支給する。

2 退職手当の額及びその支給方法その他退職手当に関し必要な事項は、福井県市町村職員退職手当支給条例(昭和37年福井県市町村退職手当組合条例第1号)の適用を受ける美浜町職員の例による。

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

3 職員が介護休暇(当該職員が要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者の定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

4 職員が介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において、1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第19条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与(期末手当及び勤勉手当を除く。)を支給しない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の4 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項に定める自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第20条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員(次項において「会計年度任用企業職員」という。)の給与の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用される企業職員 給料及び期末手当

(2) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として任用される企業職員 給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当

2 会計年度任用企業職員の給与の基準については、美浜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美浜町条例第13号)の規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第20条の2 第5条第6条第7条第10条及び第17条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項、地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年3月27日条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月25日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月24日条例第16号)

この条例は、別に水道管理規程で定める日から施行する。

(平成3年水管規程第1号で平成4年1月1日から施行)

(平成4年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の美浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年3月20日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の美浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成13年3月23日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定(美浜町一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則に5項を加える改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定、第2条の規定による改正後の美浜町技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の美浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定、第6条中美浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第1項の改正規定並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年10月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定にかかわらず、改正前の美浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第10条で定める寒冷地手当については、公布の日から平成20年3月までの間は、一般職の例による。

(平成19年12月26日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月25日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第8条及び第10条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月25日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第9条、第10条及び第11条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第9条、第10条及び附則第5項の規定 平成29年1月1日

(令和元年12月19日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月19日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(美浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第13条 暫定再任用職員については、美浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条、第7条、第10条及び第17条の規定は、適用しない。

(令和5年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

美浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和50年3月25日 条例第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第4章
沿革情報
昭和50年3月25日 条例第13号
昭和57年4月1日 条例第14号
平成元年3月27日 条例第8号
平成2年12月25日 条例第22号
平成3年12月24日 条例第16号
平成4年3月25日 条例第2号
平成4年12月24日 条例第26号
平成7年3月20日 条例第2号
平成7年6月30日 条例第8号
平成13年3月23日 条例第16号
平成13年12月25日 条例第28号
平成14年12月24日 条例第21号
平成16年4月1日 条例第1号
平成16年10月27日 条例第27号
平成19年12月26日 条例第17号
平成21年3月27日 条例第6号
平成21年11月25日 条例第19号
平成27年3月25日 条例第8号
平成28年3月25日 条例第6号
平成28年12月16日 条例第28号
令和元年12月19日 条例第14号
令和元年12月19日 条例第15号
令和4年12月19日 条例第26号
令和5年12月19日 条例第24号