○知的障害者福祉法施行細則
平成15年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援事業者等の人員、設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第80号。以下「居宅基準」という。)及び指定知的障害者更生施設等の設備及び運営に関する基準(平成14年厚生労働省令第81号。以下「施設基準」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(更生相談所への判定依頼等)
第2条 町長は、法第9条第5項、第16条第2項及び施行規則第31条の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第4項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、様式第1号による判定依頼書を更生相談所の長に送付する。
(居宅生活支援費の額の基準と知的障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第3条 法第15条の5第2項第1号に規定する町長が定める指定居宅支援費の基準額及び第15条の7第2項第1号に規定する基準該当居宅支援費の基準額は、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第29号)によるものとする。
2 法第15条の5第2項第2号及び第15条の7第2項第2号に規定する町長が定める知的障害者及び扶養義務者の負担すべき額は、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第43号)によるものとする。
3 法第15条の5第3項に規定する町長が定める知的障害者地域生活援助に係る居宅生活支援費の基準額は、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準によるものとする。
(施設訓練等支援費の額の基準と知的障害者及び扶養義務者が負担すべき額)
第4条 法第15条の11第2項第1号に規定する町長が定める知的障害者施設支援費の基準額は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第30号)によるものとする。
2 法第15条の11第2項第2号に規定する町長が定める知的障害者及び扶養義務者の負担すべき額は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準(平成15年厚生労働省告示第44号)によるものとする。
(支援費の支給申請)
第5条 施行規則第7条に規定する居宅生活支援費及び施行規則第21条に規定する施設訓練等支援費の支給申請は、様式第2号による支援費支給申請書により支給を受けようとする日の30日前(更新申請の場合は、支給を受けようとする日の60日前から30日前)までに行うものとする。
(支援費の支給決定)
第6条 町長は、法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費及び法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の支給決定に当たっては、施行規則第8条及び施行規則第22条に定める事項を、原則として申請者本人からの聴取により把握するものとする。
2 町長は、前項の規定により把握した事項を総合的に勘案の上、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請者に対し支援費の支給決定を行うものとする。
3 居宅生活支援費の支給量の決定に当たっては、知的障害者の居宅支援の利用に関する意向を基本として、当該知的障害者の障害の種類及び程度その他の心身の状況、当該知的障害者のおかれている環境、当該知的障害者の介護を行うものの状況等を勘案し、更に具体的に別に定める基準により調整を行うものとする。
6 法第15条の6第2項に規定する居宅生活支援費の不支給決定及び法第15条の12第2項に規定する施設訓練等支援費の不支給決定は、様式第7号による不支給決定通知書により行うものとする。
(支給決定知的障害者の居住地の変更の届出等)
第7条 施行令第5条に規定する氏名及び居住地の変更の届出は、様式第8号による居住地等変更届により行うものとする。
(受給者証の再交付)
第8条 施行規則第13条に規定する居宅受給者証再交付申請及び施行規則第26条に規定する施設受給者証再交付申請は、様式第9号による受給者証再交付申請書により行うものとする。
(居宅支援費の支給量の変更)
第9条 施行規則第17条に規定する支給量の変更申請は、様式第10号による支給量変更申請書により行うものとする。
2 施行規則第18条第1項の規定による支給量の変更の決定に係る通知は、様式第11号による支給量変更決定通知書により行うものとする。
(知的障害程度区分の変更の申請)
第10条 施行規則第28条に規定する知的障害者程度区分の変更の申請は、様式第12号による障害程度区分変更申請書により行うものとする。
2 施行規則第29条第1項の規定による知的障害程度区分の変更の決定に係る通知は、様式第13号による障害程度区分変更決定通知書により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 施行規則第19条第1項に規定する居宅支給決定の取消しに係る通知は、様式第14号による居宅支給決定取消通知書により行うものとする。
2 施行規則第30条第1項に規定する施設支給決定の取消しに係る通知は、様式第15号による施設支給決定取消通知書により行うものとする。
3 町長は、施設入所知的障害者が疾病等により3月以上の入院が必要と認められたとき、又は入院期間が3月以上となったときは、支給決定を取り消すことができる。
(契約内容の報告)
第12条 居宅基準第9条第3項に規定する指定居宅介護の契約に係る報告は、様式第16号による居宅介護契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
2 居宅基準第59条において準用する居宅基準第9条第3項に規定する指定デイサービスの契約に係る報告は、様式第17号によるデイサービス契約内容(居宅受給者証記載事項)報告書により行うものとする。
3 施設基準第14条第2項に規定する指定知的障害者更生施設、施設基準第53条において準用する施設基準第14条第2項に規定する指定特定知的障害者授産施設及び施設基準第62条において準用する施設基準第14条第2項に規定する通勤寮の施設受給者証記載事項の報告は、様式第18号による施設契約内容報告書により行うものとする。
(支援費の請求及び支払期日)
第13条 指定居宅支援事業者は、法第15条の6第10項に規定する居宅生活支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。
2 指定知的障害者更生施設等は、法第15条の12第10項に規定する施設訓練等支援費の請求を当該サービス提供月の翌月10日までに町長へ行うものとする。
3 町長は、第1項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌々月末までに、当該サービスに係る居宅生活支援費を支払うものとする。
4 町長は、第2項の請求があった場合には、当該サービス提供月の翌月末までに、当該サービスに係る施設訓練等支援費を支払うものとする。
(特例居宅生活支援費)
第15条 町長は、美浜町が登録した基準該当居宅支援事業者が提供する居宅支援について、特例居宅生活支援費を支給するものとする。
2 基準該当居宅支援事業者の登録等については、町長が別に定める。
2 町長は、法第15条の32第1項及び第16条第1項第2号に規定する措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第23号による支援等変更決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(1) 知的障害者が死亡したとき。
(2) 住所を移転したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な変動があったとき。
(職親登録と委託)
第17条 施行規則第39条の規定による職親になることを希望する者は、様式第27号による知的障害者職親申込書により、申し出るものとする。
3 町長は、様式第31号による知的障害者職親台帳を備え、区域内に居住する職親について必要な事項を記載しなければならない。
4 知的障害者が職親への委託を希望するときは、様式第32号による知的障害者職親委託申込書を、町長に提出しなければならない。
5 町長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき、職親を委託する場合の手続等は、第16条各項を準用する。
(執務日誌)
第18条 知的障害者福祉司及び社会福祉主事は、知的障害者の福祉の業務について、様式第33号による執務日誌に必要な事項を記載しなければならない。
(知的障害者指導台帳)
第19条 町長は、様式第34号による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(費用の徴収)
第20条 法第15条の32第1項の規定により行われた知的障害者居宅支援の提供若しくは提供の委託に関し、納入義務者から徴収する費用の額は、知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準によるものとする。
2 法第16条第1項第2号の規定により、納入義務者から徴収する施設への入所又は入所の委託に係る費用の額は、知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準によるものとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。