○公益的法人等への美浜町職員の派遣等に関する条例
平成15年6月25日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への美浜町職員(以下「職員」という。)の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の派遣)
第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、次に掲げる団体であって、団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項各号に掲げる職員を除く。)を派遣することができる。
(1) 町が基本金その他これに準ずるものを出資している団体
(2) 町内に主たる事務所を有する団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、町がその重要な施策の推進を図るため人的援助を行うことが特に必要であると認められる団体
2 法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 美浜町職員の定年等に関する条例(昭和59年美浜町条例第10号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 美浜町職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
3 法第2条第3項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項
(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(派遣職員の職務への復帰)
第3条 法第5条第1項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合
(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項の取決めに反することとなった場合
(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合
(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合
(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合
(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)
第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。第7条において同じ。)に関する美浜町一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年美浜町条例第10号)第27条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(派遣職員の復帰時における処遇)
第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との権衝上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員に対して支給する給与の種類)
第7条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。
(派遣職員等の処遇の状況等の報告)
第8条 任命権者は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
(特定法人)
第9条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 町内に主たる事務所を有する株式会社
(2) 前号に掲げるもののほか、町がその重要な施策の推進を図るため人的援助を行うことが特に必要であると認められる株式会社
(退職派遣者とならない職員)
第10条 法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員(規則で定める職員を除く。)
(4) 美浜町職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(5) 美浜町職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員
(6) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(退職派遣者を職員として採用する場合)
第11条 法第10条第1項のその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合
(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか又は適当でないと認められる場合
ア 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合
イ 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合
ウ 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合
エ 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合
(3) 公務上の必要等のために退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合
(退職派遣者を職員として採用しない場合)
第12条 法第10条第1項のその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地方公務員法第29条第1項から第3項までの規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。
(特定法人との取決めに定めるべき事項)
第13条 法第10条第2項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第10条第1項の要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項
(2) 前号の職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項
(採用された職員に関する職員の給与に関する条例の特例)
第14条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。次条において同じ。)に関する美浜町一般職の職員の給与に関する条例第27条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
(退職派遣者の採用時における処遇)
第15条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級、給料月額及び昇給期間については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(退職派遣者等の処遇の状況等の報告)
第16条 任命権者は、規則で定めるところにより、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合における処遇の状況等を町長に報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(美浜町職員定数条例の一部改正)
2 美浜町職員定数条例(昭和40年美浜町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年4月1日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の公益法人等への職員の派遣に関する条例の規定にかかわらず、公布の日から平成20年3月までの間は、改正前の公益法人等への職員の派遣に関する条例第4条に規定する派遣職員に、一般職の例により算出した額の100分の100以内を寒冷地手当として支給すること及び同条例第7条に規定する派遣職員に寒冷地手当を支給することができるものとする。
附則(平成18年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第18号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。