○美浜町職員の名札及び身分証明書に関する規程

平成15年9月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、美浜町の職員(以下「職員」という。)の名札及び身分証明書(以下「名札等」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、次に掲げる職員をいう。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 美浜町職員定数条例(昭和40年美浜町条例第10号)第1条に定める職員のうち保育所、小学校及び中学校に勤務する職員を除く職員

(5) 派遣社会教育主事

(6) その他町長が名札を着用することが適当と認める臨時職員

(名札及び身分証明書の様式)

第3条 名札は、様式第1号による。

2 身分証明書は、様式第2号による。

(名札等の交付)

第4条 町長は、職員に名札等を交付する。ただし、第2条第5号及び第7号に規定する職員のうち用務員及び臨時職員については、身分証明書を交付しない。

2 町長は、職員が人事異動その他の理由により名札等の記載内容に変更が生じたとき、又は次条に定める有効期限に達したときは、新たな名札等を職員に交付する。

(有効期限)

第5条 身分証明書の有効期限は、交付の日から3年以内の範囲で町長が別に定める日とする。

(着用義務)

第6条 職員は、勤務時間中は、原則として、別に貸与するケースに入れ、常に胸部の見やすいところに名札等を着用しなければならない。

(名札等の貸与等の禁止)

第7条 職員は、名札等を他人に貸与し、譲渡し、又は交換してはならない。

(名札等の再交付)

第8条 職員は、名札等を紛失し、若しくは汚損し、又はその内容を変更したときは、速やかに名札等再交付申請書(様式第3号)を所属長を通して総務課長に提出し、名札等の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により名札等の再交付を受けた者は、その実費を負担しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(名札等の返納)

第9条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに名札等を町長に返納しなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 第4条第2項又は前条第1項の規定により新たな名札等の交付を受けたとき(紛失した場合を除く。)

(3) 身分証明書の有効期限が満了したとき。

(取扱い)

第10条 名札等の取扱いは、総務課において行う。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、名札等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前に交付された名札等については、この規程に基づき、交付されたものとみなす。

(平成19年3月29日訓令第2号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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美浜町職員の名札及び身分証明書に関する規程

平成15年9月1日 訓令第2号

(平成19年4月1日施行)