○美浜町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則

平成16年8月1日

規則第12号

(行政サービスの停止等の措置)

第2条 条例第3条第1項に規定する行政サービスの停止等の措置は、次の各号に掲げる事項について当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 各種補助金、助成金、利子補給金、奨励金、給付金等 申請の拒否及び給付の取消し

(2) 各種貸付金、融資等の貸付け 申請の拒否

(3) 各種資格申請 拒否及び受理の拒否

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの 町長が必要と認める措置

(事情聴取の手続)

第3条 条例第6条の規定により美浜町町税等滞納審査会(以下「審査会」という。)が滞納者から事情聴取しようとするときは、審査会は、事情聴取を行う日の1週間前までに、滞納者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 事情聴取を行う日時及び場所

(2) 事情聴取を行う理由及び目的

2 審査会は、滞納者から事情聴取の期日の変更の申出があった場合において、正当な理由があると認めるときは、事情聴取の期日を変更しなければならない。

3 審査会は、事情聴取を終了したときは、速やかに事情聴取の記録を作成し、町長に提出するとともに、必要と認める事項について意見を具申するものとする。

4 審査会の事情聴取において、滞納者又は第5条第1項の代理人若しくは保佐人が事情聴取の進行を妨げる行為をしたときは、審査会の議長は、当該行為をした者に対し、退室を命じることができる。

5 審査会は、滞納者が事情聴取に応じないとき、又は滞納者の所在が判明しないときは、事情聴取を終結することができる。

(弁明の機会の付与の手続)

第4条 条例第8条第2項の弁明の機会の付与は、町長が口頭による弁明を認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出させることにより行うものとする。

2 町長は、弁明書の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の1週間前までに、滞納者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 氏名等の公表の予定

(2) 氏名等の公表を予定するに至った理由

(3) 弁明書の提出先及び提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

3 口頭による弁明の聴取は、町長が指名する職員が行い、当該職員は、その内容を記録し、町長に提出しなければならない。

4 滞納者から弁明書の提出がないとき、滞納者が口頭による弁明の期日に出頭しないとき、又は滞納者の所在が不明のときは、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(代理人等)

第5条 滞納者は、第3条第1項の事情聴取を受ける場合、及び前条第1項の規定により口頭による弁明の機会を付与された場合には町長の許可を得て、代理人を選任し、又は保佐人とともに出頭することができる。

2 前項の代理人又は保佐人は、弁護士その他審査会又は町長が認めた者でなければならない。

(手続の停止)

第6条 町長は、審査会における事情聴取又は滞納者の弁明において、滞納者から町税等の滞納額について一括又は分割納付の申出があったときは、その内容を検討し、町税等の適正かつ確実な納付が見込まれるときは、条例第3条に規定する措置に係る手続を停止することができる。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

美浜町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例施行規則

平成16年8月1日 規則第12号

(平成16年8月1日施行)