○美浜町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年7月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町の事務又は事業に対する不当な要求行為等(以下「不当要求行為等」という。)について、町の職員が共通した認識を持ち、組織的に取り組むことにより、当該不当要求行為等に適切に対処し、もって本町の事務又は事業の円滑かつ適正な執行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、公正な職務の遂行を損なうおそれのある要求行為で、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力、脅迫等により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により職員に不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は団体の威力を示す等社会常識を逸脱した手段により、物品の購入要求、金品及び権利を不当に要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全又は庁舎等における秩序の維持及び町の事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) その他前各号に準ずる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等に対し、基本的な対策を講じ、的確に対応するため、不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の所掌)

第4条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 不当要求行為等に関する実態の把握

(2) 不当要求行為等に関する情報交換及び連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び職員に対する啓発

(4) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後処理の協議検討

(5) 警察等関係機関との連絡調整

(6) その他目的を達成するために必要な事項

(委員会の組織)

第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長の職にある者をもって充て、委員会を総理する。

3 副委員長は、総務課長の職にある者をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 委員は、総務課長以外の課長級の職にある者をもって充てる。

(委員会の顧問)

第6条 委員会に顧問を置き、敦賀警察署統括捜査官の職にある者をもって充てる。

2 顧問は、委員会の要請に応じて会議に出席し、意見を述べることができる。

(委員会の会議)

第7条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、議事を主催する。この場合において、委員長が必要と認めるときは、前条の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の委員のみを招集することができる。

2 委員は、委員長に委員会の開催を要請することができる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者に対し、出席を求めることができる。

(発生事件の報告)

第8条 委員は、所管する事務又は事業に関係する不当要求行為等の把握に努め、発生又はそのおそれを認知したときは、直ちに別記様式により委員長に報告しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭により報告し、後日別記様式により報告するものとする。

2 委員長は、前項に規定する報告を受けたときは、必要に応じて警察等関係機関に通報する等的確な措置を講じなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等の防止対策に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(平成19年3月29日告示第32号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

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美浜町不当要求行為等の防止に関する要綱

平成16年7月1日 告示第34号

(平成19年4月1日施行)