○美浜町職員時間外勤務等取扱規程
平成17年3月29日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員の時間外勤務及び休日勤務(以下「時間外勤務等」という。)の適切な取扱いを定め、時間外勤務等の適正な運用とその縮減を図り、もって職員の公務能率の向上と心身の健康の維持に寄与することを目的とする。
(1) 所属長 美浜町職員服務規程(昭和50年美浜町訓令第2号。以下「服務規程」という。)第2条第3号に規定する所属長
(2) 命令権者 美浜町事務決裁規程(昭和51年美浜町訓令第1号)別表において、時間外勤務命令及び代休日の指定に関する専決ができる職にある者及び同規程第5条に規定する決裁権者の代決することができる職にある者
(3) 週休日 日曜日及び土曜日(定年前再任用短時間勤務職員については、美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年美浜町条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項の規定により、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、設けられた週休日を含む。)
(4) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日
(職員の責務)
第3条 職員は、勤務時間のすべてを職責遂行にのみ従事し、勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)内に職務が処理できるよう常に工夫と努力をしなければならない。
(所属長及び命令権者の責務)
第4条 所属長及び命令権者は、職員の事務量を十分把握し、職員間の均衡を図り、平常の事務又は作業については、正規の勤務時間内に能率的に処理できるよう管理監督し、時間外勤務等の縮減に努めなければならない。
(時間外勤務等の命令)
第5条 命令権者は、次に掲げる理由によりやむを得ず時間外勤務等を必要とする場合には、職員の健康状態等を十分考慮するとともに、その業務内容を十分精査し、事前に必要最小限度の範囲内で時間外勤務命令等を命令するものとする。
(1) 災害等突発的な状況に対応するための緊急の業務
(2) 正規の勤務時間内に処理できない特定の業務
(3) その他これらに類する業務で、その処理が遅れることにより円滑な公務の運営に重大な支障を来すおそれのある業務
2 命令権者は、前項による場合であっても、原則として午後10時以降の時間外勤務等は命令しないこととし、命令することのできる時間外勤務等は、週休日及び休日にあっては1日につき7時間45分、これ以外の日(以下「平日」という。)にあっては1日につき4時間15分までとし、1月につき45時間を上限とする。
3 所属長は、前項に規定する時間外勤務等の上限時間を超える見込みとなり、事務事業執行上重大な支障が生じるおそれのある場合には、総務課長と協議しなければならない。
4 命令権者は、週休日には勤務を行わせないよう努めることとし、やむを得ず勤務を命じる場合においては、美浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年美浜町規則第3号。以下「勤務時間条例規則」という。)第3条第2項の規定により勤務を命じようとする週休日の1週の期間内に週休日の振替又は半日勤務の割振り変更を行い、職員の週休日の確保に努めるものとする。ただし、1週の期間内に週休日の確保が困難と認められる場合にあっては、勤務時間条例規則第3条第3項の規定に基づき、勤務を命じようとする日を起算日とする4週間前の日から当該勤務を命じようとする日を起算日とする8週間後の日までの期間に限り、週休日の振替又は半日勤務の割振り変更を行うことができる。
5 命令権者は、休日には勤務を行わせないよう努めることとし、やむを得ず勤務を命じる場合においては、勤務時間条例規則第9条第2項の規定により勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内に、代休日を指定し、職員の休日の確保に努めるものとする。
6 命令権者は、時間外勤務等の命令は、事前に行わなければならない。ただし、緊急時等やむを得ない事由があるときは、事後において行うことができる。
(時間外勤務等の命令の手続)
第6条 命令権者は、時間外勤務等の命令を行う場合には、勤務時間条例規則第3条、第8条及び第9条の規定により、週休日等勤務命令・時間外勤務等命令・代休等指定簿(以下「時間外勤務等命令票」という。)に時間外勤務等の開始時間、終了時間、休憩時間等を明らかにして行わなければならない。
2 職員は、担当する業務を正規の勤務時間内に処理できない場合には、原則として当日(週休日又は休日に勤務を必要とする場合は、その前日)の退庁時間の1時間前までに直属の上司を通じ命令権者に申出をし、その指示に従うものとする。
3 命令権者は、前項の場合のほか、あらかじめ時間外勤務等を必要と判断したときには、できる限り当日(週休日又は休日に勤務を必要とする場合は、その前日)の退庁時間の2時間前までに命令を行うよう努めるものとする。
4 命令権者は、時間外勤務等の命令を行ったときは、当直員に時間外勤務等を行う職員の氏名及び終業予定時刻を告げなければならない。
2 命令権者は、指定する課(室・局)長補佐の職にある者(以下「時間外勤務確認職員」という。)に、命令した時間外勤務等について、その成果及び従事時間等勤務内容を確認させるものとする。
3 勤務時間確認職員は、時間外勤務等命令票を整理し、職員の時間外勤務等の時間等を把握するものとする。
(休憩時間の取扱い)
第8条 命令権者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条の規定に基づき、次の区分に応じた所定の休憩時間を時間外勤務等の開始から終了までの間に与えなければならない。
(1) 平日においては、正規の勤務時間終了後から時間外勤務の終了までに少なくとも30分間
(2) 週休日及び休日においては、6時間を超え7時間45分までの場合、開始から終了までの間に少なくとも45分間、7時間45分を超える場合には、更に終了までの間に少なくとも15分間
2 命令権者は、やむを得ず、あらかじめ定められた所定の休憩時間に職員を勤務させる必要が生じた場合には、他の時間に休憩時間を与えなければならない。
3 休憩時間は、時間外勤務等の時間には含まれないものとする。
(非常時の待機時間の取扱い)
第9条 所属長又は命令権者の指揮監督下にあり、一定の拘束を受けている状態で、いったん指示命令があればいつでも職務が遂行できるように体制を整えたまま、一定の場所で待機している時間は、時間外勤務等の対象とするものとする。
(出張中の取扱い)
第10条 出張期間中は、その出張期間中、正規の勤務時間を勤務したものとみなし、時間外勤務等として取り扱わない。ただし、出張の目的地において正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、現に勤務し、かつ、その時間について明確に証明できるものについては時間外勤務等の取扱いとする。
(ノー残業デー)
第11条 毎週水曜日は、時間外勤務を行わない日(以下「ノー残業デー」という。)とする。ただし、水曜日が休日に当たるときは、その日の後において最も近い休日でない日とする。
2 命令権者は、ノー残業デーに時間外勤務を命令してはならない。ただし、第5条第1項各号のいずれかの理由により時間外勤務等を命令しなければならないときは、あらかじめ総務課長と協議しなければならない。
3 前項ただし書の場合において、命令権者は、当該時間外勤務を命令する日と同じ月における別の日を当該時間外勤務を命令する日に代わるノー残業デーとして定め、その日に時間外勤務を命令してはならない。
(時間外勤務等報告書の提出)
第12条 命令権者は、勤務時間確認職員に時間外勤務等報告書(様式第2号)を作成させ、当該月分を翌月の3日までに総務課長に提出しなければならない。
(出先機関等に勤務する職員の取扱い)
第13条 出先機関等に勤務する職員の時間外勤務等については、この規程の趣旨に準じて取り扱うものとする。
(その他)
第14条 この規程に定めるもののほか、時間外勤務等の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月15日訓令第2号)
この訓令は、平成21年6月15日から施行する。
附則(平成23年5月31日訓令第2号)
この訓令は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(美浜町職員服務規程の一部改正)
2 美浜町職員服務規程(昭和50年美浜町訓令第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月25日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第1号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(美浜町職員時間外勤務等取扱規程の一部改正に伴う経過措置)
第2条 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。)とみなして、第2条の規定による改正後の美浜町職員時間外勤務等取扱規程の規定を適用する。